令和7年度の補正予算(令和7年12月16日成立)により、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」が実施されることになりました。
物価高騰や他産業との賃金格差による人材流出を防ぐための「緊急的対応」として政府が決定したもので、
令和8年6月には処遇改善加算の報酬額をあげることが決定していますが、これを待たずに補助金として私たち事業所に対し実施されるものです。
2月に入り、続々と都道府県が申請について詳細を案内し始めている為、情報収集に注意が必要です。
令和8年1月21日付で厚生労働省より介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)が発出されました。国から都道府県にあてているものであるため、一部介護事業所にとっては必要のない設問も有りますが、以下の通り解説します。
引用:厚生労働省介護保険最新情報「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」Vol.1462令和8年1月21日の送付について

令和7年度 介護分野 処遇改善補助金 Q&A 問1~問3
(答)事業実施スケジュール等は都道府県により異なるため、都道府県の実施要綱等を確認されたい。
解説:再請求分等についての内容ですが、
こちらも問1同様全国一律の決まりはなく、都道府県に判断がゆだねられています。
(答)各要件への対応状況について、一律資料を提出することは求めない。ただし、各介護サービス事業所等において、根拠資料を用意し、都道府県の求めがあった場合には、速やかに提出することとする。根拠資料の保存期間は2年間とする。
解説:申請にあたって必要となる添付書類についてです。
こちらも問1,4と同じく全国一律のルールはありませんが、
補助金の支給を受けるための条件が有るため、都道府県から求めが有った場合には速やかに提出出来る様に準備が必要です。
(答)法人本部の職員については、補助金の対象である介護サービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善や職場環境改善の対象に含めることができる。補助金の対象となっていない介護サービス事業所等の職員は、本補助金を原資とする賃金改善や職場環境改善の対象に含めることはできない。
解説:法人本部職員等が補助金の支給対象となるか否かについてです。
結論としては、その事業所(補助金をもらう施設)の仕事をしているかで決定し、例えば法人本部の職員(人事・総務など)であっても、今回の補助金の対象となる事業の業務を行っていれば対象として良いとされています。
対象とされる例:対象施設の採用活動や給与計算などを担当している本部の人は、対象に含めることが出来ます。
対象とされない例:補助金の対象となっていない事業の業務を行う職員
(答)賃金改善は、従業員への基本給等への支給に充てるものであるが、
当該賃金改善に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることも可能である。
解説:法定福利費を含めることが出来るかについてです。