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重度認知症疾患療養体制加算とは?算定可能な事業所・算定要件を詳しく解説

2024-09-12

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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重度認知症疾患療養体制加算は、認知症の利用者に対して手厚いケアを提供できる事業所を評価する加算です。今後、国内では認知症の利用者は増加すると予測されているため、今まで以上に重要性が高くなる注目の加算項目です。

今回は、重度認知症疾患療養体制加算の概要だけでなく、算定可能な事業所や、算定要件を詳しく解説します。ぜひ、最後までお読みください。

重度認知症疾患療養体制加算とは

介護医療院において、認知症の利用者に対して、手厚いケアを提供できる体制を整えていることなどを評価する加算です。

重度認知症疾患療養体制加算の対象事業所

重度認知症疾患療養体制加算の対象事業所は、下記の通りです。

  • 介護医療院における短期入所療養介護費
  • 介護医療院

重度認知症疾患療養体制加算の算定要件

重度認知症疾患療養体制加算は(Ⅰ)(Ⅱ)にわかれており、重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の方が、より手厚い体制を整える必要があります。

重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の算定要件

重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の算定要件は、下記の通りです。

(1) 看護職員の数が、常勤換算方法で、当該介護医療院における指定短期入所療養介護の利用者及び入所者(以下この号において「入所者等」という。)の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、そのうち当該介護医療院における入所者等の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは、一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から当該介護医療院における入所者等の数を六をもって除した数(その数が一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。
(2) 当該介護医療院に専任の精神保健福祉士(精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条に規定する精神保健福祉士をいう。ロにおいて同じ。)又はこれに準ずる者及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ一名以上配置されており、各職種が共同して入所者等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供していること。
(3) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の割合が二分の一以上であること。
(4) 近隣の精神科病院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の五に規定する精神科病院をいう。以下この(4)及びロにおいて同じ。)と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院(同法に基づくものに限る。ロにおいて同じ。)させる体制及び当該精神科病院に勤務する医師の入所者等に対する診察を週四回以上行う体制が確保されていること。
(5) 届出を行った日の属する月の前3月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。

引用:厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準」

重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の算定要件

続いて、重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の算定要件は下記の通りです。

(1) 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者等の数が四又はその端数を増すごとに一以上
(2) 当該介護医療院に専ら従事する精神保健福祉士又はこれに準ずる者及び作業療法士がそれぞれ一名以上配置されており、各職種が共同して入所者等に対し介護医療院短期入所療養介護を提供していること。
(3) 六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えた生活機能回復訓練室を有していること。
(4) 入所者等が全て認知症の者であり、届出を行った日の属する月の前三月において日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから特に介護を必要とする認知症の者の割合が二分の一以上であること。
(5) 近隣の精神科病院と連携し、当該精神科病院が、必要に応じ入所者等を入院させる体制及び当該精神科病院に勤務する医師の入所者等に対する診察を週四回以上行う体制が確保されていること。
(6) 届出を行った日の属する月の前三月間において、身体拘束廃止未実施減算を算定していないこと。

引用:厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準」

重度認知症疾患療養体制加算の単位数

続いて、重度認知症疾患療養体制加算の単位数を解説します。重度認知症疾患療養体制加算は、要介護度1・2、要介護3・4・5によって単位数が異なります。

重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の単位数

重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ)の単位数は、下記の通りです。

要介護度単位数
要介護1・2140単位/日
要介護3・4・540単位/日

重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の単位数

重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ)の単位数は、下記の通りです。

要介護度単位数
要介護1・2200単位/日
要介護3・4・5100単位/日

重度認知症疾患療養体制加算を算定して、認知症の利用者に手厚いケアを提供しよう

今後、国内では高齢化率が高まるにつれて、同じように認知症の人数も増加すると予測されています。

今回紹介した重度認知症疾患療養体制加算は、認知症の利用者に対して、手厚いケアを提供できる体制を整えている事業所を評価する加算になるため、今後は、今まで以上に注目される加算になるはずです。ぜひ、今回の内容をきっかけに事業所での加算取得をご検討し、認知症の利用者に対して、ケアの質を高めましょう。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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