この記事では、訪問介護における特定事業所加算(I~III)の算定要件をご紹介します。
特定事業所加算(IV、V)の算定要件については、以下の記事をご参照ください。
特定事業所加算とは|特定事業所加算IV〜Vの算定要件【2021年】
「特定事業所加算」とは、要介護度の高い利用者や支援が困難な場合においても、質の高い介護サービスを積極的に提供し、厳しい算定条件を満たす運用を実施している事業所に対して支払われる加算です。
訪問介護における算定率は以下の通りです。
特定事業所加算Ⅰ:ご利用者の総単位数プラス20%
特定事業所加算Ⅱ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅲ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅳ:ご利用者の総単位数プラス5%
特定事業所加算V :ご利用者の総単位数プラス3%
算定率20%と最も高く、要件が最も厳しい加算です。以下のすべてを満たす運用を行う必要があります。
全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施又は実施を予定していること。
利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
※テレビ電話等のICTの活用も可能(追加)
サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
指定居宅サービス等基準第 29 条第 6 号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
訪問介護員等の総数の割合が以下のどちらかを満たしていること
・介護福祉士が 30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1級修了者が50%以上
全てのサービス提供責任者が 以下のどちらかを満たすこと
・3 年以上の実務経験を有する介護福祉士
・5 年以上の実務経験を有する実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1級修了者
前年度、または前3ヶ月で要介護4・5の利用者、認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者、喀痰吸引等の行為が必要な利用者が合わせて20%以上
算定率は10%で、訪問介護事業所がもっとも算定しやすい項目です。
全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施又は実施を予定していること。
利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
※テレビ電話等のICTの活用も可能(追加)
サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
指定居宅サービス等基準第 29 条第 6 号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
ⅰ)訪問介護員等の総数の割合が以下のどちらかを満たしていること
・介護福祉士が 30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1級修了者が50%以上
ⅱ)全てのサービス提供責任者が 以下のどちらかを満たすこと
・3 年以上の実務経験を有する介護福祉士
・5 年以上の実務経験を有する実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1級修了者
※人材要件は、ⅰ)またはⅱ)のいずれかを満たすことで足ります。
算定率10%で、人材要件を満たさない場合で重度者要件を満たす場合は算定が可能ですが、人材要件を満たす事業所が増えているため、算定している事業所は多くありません。
全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施又は実施を予定していること。
利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
※テレビ電話等のICTの活用も可能(追加)
サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
指定居宅サービス等基準第 29 条第 6 号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
前年度、または前3ヶ月で要介護4・5の利用者、認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者、喀痰吸引等の行為が必要な利用者が合わせて20%以上。
今回は令和3年度の特定事業所加算、加算Ⅰ~Ⅲの算定要件をご紹介しました!
加算IV〜Vの算定要件については、以下の記事で解説しておりますので、ご参照ください。