本記事では、訪問介護の特定事業所加算の概要と、取得するべき理由や背景についてお伝えをします。
目次
「特定事業所加算」とは、介護度の高い利用者や支援が困難な場合においても、質の高い介護サービスを積極的に提供し、厳しい算定条件を満たす運用を実施している事業所に対して支払われる加算です。
加算の種類と加算割合は以下の通りです。
〇特定事業所加算Ⅰ:要介護者の総単位数の20%
〇特定事業所加算 Ⅱ、III:要介護者の総単位数の10%
〇特定事業所加算Ⅳ:要介護者の総単位数の5%
要介護者の売り上げ、プラス加算ごとのパーセント分が特定事業所加算としての加算金額となります。
例えば、要介護者の総売り上げが200万円だった場合
特定事業所加算Ⅰを取得していれば40万円
特定事業所加算Ⅱ、Ⅲの場合は20万円
特定事業所加算Ⅳの場合は10万円の加算を受け取ることができます。
算定要件は、特定事業所加算Ⅰが1番厳しく、Ⅳまで順に算定要件が緩和していきます。
それでは、特定事業所加算を取得するための算定要件を見ていきましょう!
算定要件は、大きく分けて3つの要件で構成されています。
- 人材要件
- 重度要介護者等対応要件
- 体制要件
①介護福祉士の割合が30%以上であることまたは介護福祉士+実務者研修修了者(または介護職員基礎研修者、ヘルパー1級修了者)の職員の割合が50%以上従事していることが条件です。
②全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていることが条件です。
実務経験3年以上の介護福祉士であること、または実務経験5年以上の実務者研修修了者が従事していること。
前年度または前3ヵ月で要介護4・5、認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者ならび、痰の吸引等の行為が必要な利用者の実績が合計で20%以上有ることが必要です。
① 訪問介護職員に対する計画的な研修の実施
職員すべてに個別の研修計画を策定し、実施していることが求められます。
② 定期的な会議の開催
利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項の伝達等、訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催します。登録ヘルパーを含めた、すべての介護従事者が参加する会議を開催することが必要です。
③ 文書等による指示及びサービス提供後の報告
サービス提供の責任者が利用者を担当する訪問介護員等に対して、利用者に関する情報・サービス提供にあたっての留意事項を文書等で伝達してから開始します。
またサービス提供終了後、担当の訪問介護員等からの適宜報告を受ける事も求められます。
④ 定期的な健康診断の実施
事業主費用負担により、少なくとも1年以内ごとに登録ヘルパーも含めたすべての職員に、1回は実施しなくてはいけません。
⑤ 緊急時等における対応方法の明示
緊急時等における対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間帯等を記載した文書(重要事項説明書等)を利用者に交付し、説明を行う必要があります。
【加算別取得条件】
特定事業所加算Ⅰ:体制要件①~⑤、人材要件、重度者要件すべてに適合すること
特定事業所加算Ⅱ:体制要件①~⑤、人材要件①②のいずれかに適合すること
特定事業所加算Ⅲ:体制要件①~⑤、重度者要件に適合すること
特定事業所加算Ⅳ:体制要件②~⑤、以下すべてに適合すること
〇訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対する計画的な研修を実施していることが求められます。
〇常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定訪問介護事業所であり、その事業所に配置されるべきサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ基準の配置人数より1人以上多いサービス提供責任者を配置している事が条件です。
〇利用者総数のうち、要介護3〜5である者と介護を必要とする認知症である者、その他介護を必要とする者の占める割合が実績で60%以上いることが求められます。
次回の介護報酬改定では、前例のない新型コロナウイルスの影響を受けて、非常に厳しくなることが予想されています。
また、近年の審議会の議事録には『介護の質の向上』『人材確保』という2つのキーワードが活発に出てきます。
『今後は、介護の質の向上・人材確保に取り組み、一定の質が担保された事業所のみが介護業界を担っていく。』
振り落としとも思える様な事が、現在国で議論されている審議会の内容なのです。
この『介護の質の向上』『人材確保』に取り組んでいると第三者が評価できる制度、それが『特定事業所加算』です。
この様な背景から、『特定事業所加算を算定し、厳しい要件を満たした運用ができるくらい、レベルの高い事業所以外は介護業界では生き残れなくなる可能性がある』という意味で、今のうちから加算獲得に向けて体制を整えることが重要になりそうです。
特定事業所加算を取得するためには、算定要件に示されている通り、研修、会議、申し送りなど、介護事業所としての一定の質を担保する運用をすることが求められます。
令和元年10月には『特定処遇改善加算』という、特定事業所加算を取得している事だけで最上級の加算を算定できる仕組みが追加されており、特定処遇改善加算はその金額すべてを介護従事者へ支払うことが約束されているものです。
特定事業所加算の取得している事業所は、体制要件を満たすことで一定以上の介護の質が担保されているため、『介護の質向上』に取り組んでいる事業所だと明確に言うことが出来ます。
また、特定事業所加算を取得し、『特定処遇改善加算』を取得することで、他の事業所よりも介護職員に支払える額が高いため、人材確保が難しいと言われる中では特定事業所加算を取得していない事業所よりも、取得している事業所の方が優位だと言えます。
特定事業所加算は、これから介護業界で安定した運営を行っていくためには、取得せざるを得ない加算です。
ぜひ、積極的に特定事業所加算の取得を狙ってみてください。