令和4年度の診療報酬改定より、地域支援体制加算は4つに類型化されるようになりました。これまで算定できなかった薬局でも取得を目指しやすくなり、また、より点数の高い上位区分も設けられています。
今回は地域支援体制加算の算定要件について、区分ごとに解説します。
目次
地域支援体制加算とは、地域医療に貢献する薬局を評価するための加算です。
2018年の調剤報酬改定により基準調剤加算が廃止され、地域支援体制加算として新設されました。
これまでの基準調剤加算が薬局の体制整備を評価する内容であったのに対し、地域支援体制加算ではどれだけ地域医療に貢献できているかの実績を重視するものとなっています。
かかりつけの薬剤師によって適切な薬学的管理や服薬指導を行っていることはもちろんのこと、在宅薬剤管理の実績があるか、夜間・休日の対応実績があるかなども評価項目となります。
このような地域支援体制加算が設けられた背景には、地域包括ケアシステムの構築を推し進めていきたいという国のねらいがあります。
地域医療へ貢献している薬局をより明確に評価するために、実績を重視して加算しようというのが、地域支援体制加算なのです。
新設当初の地域支援体制加算は1種類しかなく、また、調剤基本料1以外を算定している薬局にとっては、要求される実績がとても厳しいものでした。
令和四年度の診療報酬改定によって、地域支援体制加算は4つの区分に分けられるようになり、調剤基本料1を算定しない場合でも比較的取得しやすくなっています。
改定後の地域支援体制加算において、調剤基本料1を算定する薬局は、地域支援体制加算1を算定することができます。
さらに、薬局がより多くの実績を満たす場合、地域支援体制加算2としてより高い加算を得ることが可能です。
調剤基本料1以外を算定する薬局では、地域支援体制加算4を算定することができます。
また、より算定のハードルが低い区分として、地域支援体制加算3が設定されています。
令和四年度診療報酬改定後の地域支援体制加算の点数を、以下の表に示します。
区分 | 点数 | |
調剤基本料1を算定 | 地域支援体制加算1 | 39点 |
地域支援体制加算2 | 47点 | |
調剤基本料1以外を算定 | 地域支援体制加算3 | 17点 |
地域支援体制加算4 | 39点 |
参考:厚生労働省
令和四年度の診療報酬改定前は区分が分けられておらず、地域支援体制加算の点数は一律38点でした。
表を見ると、地域支援体制加算1および4が、改定前の評価と同じ位置付けにあることがわかります。
また、地域支援体制加算1の上位区分として地域支援体制加算2が、地域支援体制加算4の下位区分として地域支援体制加算3が設けられていることも確認できます。
地域支援体制加算を算定するためには、地域医療への貢献に係る体制が整っているかを判定する施設基準、さらに、地域医療に貢献している実績を有するかを判定する実績要件を満たすことが求められます。
施設基準や実績要件は、区分ごとに内容が異なります。
地域支援体制加算1〜4を算定するための施設基準、実績要件について、それぞれ確認していきましょう。
令和4年度の診療報酬改定(参考:厚生労働省)によると、地域支援体制加算1の施設基準としては、次の項目のすべてに該当することが定められています。
・ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること
・ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること
・ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること
「地域医療への貢献に係る十分な体制の整備」「地域医療への貢献に係る十分な実績」については、次の11の施設基準を満たしているかどうかで判断されます。
(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績
(2)患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っている
(3)患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供している
(4)一定時間以上の開局
(5)十分な数の医療品の備蓄、周知
(6)薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供
(7)24時間調剤、在宅対応体制の整備
(8)在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制
(9)保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
(10)医療安全に資する取組実績の報告
(11)集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合50%以上
このうち、「(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」については、区分ごとに内容が異なるため、さらに詳しく解説していきます。
地域支援体制加算1を算定するためには、地域医療への貢献に係る実績要件として次のような項目を満たす必要があります。
【1薬局あたりの年間の回数】
➊麻薬小売業者の免許を受けていること
➋在宅薬剤管理の実績(24回以上)
➌かかりつけ薬剤師指導料に係る届出を行っていること
➍服薬情報等提供料の実績(12回以上)
➎薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席
(※➋、➍、➎については直近1年間の実績とする)
このうち、➊~➌を満たした上で➍、➎のいずれかを満たした場合、地域支援体制加算1の実績要件をクリアしたことになり、39点の加算を得ることができます。
地域支援体制加算2の施設基準としては、次の項目のすべてに該当することが定められています。
・ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること
・ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること
・ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること
地域支援体制加算2は地域支援体制加算1の上位区分に位置付けられていることもあり、地域医療により貢献しているとしてさらに多くの実績要件を満たすことが必須です。
地域支援体制加算1と同様に、(1)~(11)のすべての施設基準、そのうち「(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」については、➊~➌の項目と➍、➎のいずれかを満たした上で、次の①~⑨の実績要件から3項目以上を満たす必要があります。
【①~⑧は処方箋1万枚当たりの年間の回数、⑨は1薬局当たりの年間の回数】
①夜間・休日等の対応実績(400回以上)
②麻薬の調剤実績(10回以上)
③重複投薬・相互作用防止加算等の実績(40回以上)
④かかりつけ薬剤師指導料等の実績(40回以上)
⑤外来服薬支援料の実績(12回以上)
⑥服用薬剤調整支援料の実績(1回以上)
⑦単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績(24回以上)
⑧服薬情報等提供料の実績(60回以上)
⑨薬剤師認定制度認証機関が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席
なお、「⑦単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績」について、改定前は年12回だった実績要件が年24回に引き上げられました。地域医療への貢献をうながすために、在宅薬剤管理の実績を重視していることがうかがえます。
地域支援体制加算2が算定される場合、47点の加算を得ることができます。
地域支援体制加算3の施設基準としては、次の項目のすべてに該当することが定められています。
・ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること
・ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること
・ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること
地域支援体制加算3は、4つの区分のなかでもっとも算定を得やすい加算です。
加算を得るには、(1)~(11)のすべての施設基準を満たす必要があります。
そのうち「(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」については、麻薬小売業者の免許を受けている上で、前述した①〜⑨の実績要件のうち④および⑦を含む3つ以上を満たすことが求められます。
地域支援体制加算3の算定要件を満たす場合、得られる加算は17点です。
地域支援体制加算4の施設基準としては、次の項目のすべてに該当することが定められています。
・ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること
・ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること
・ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること
地域支援体制加算4の算定を得るにあたっても、地域支援体制加算1~3と同様に、(1)~(11)のすべての施設基準を満たしていることが必要です。
「(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」については、前述した①〜⑨の実績要件のうち、8項目以上を満たすことが求められます。
この算定要件は、診療報酬改定前の調剤基本料1以外を算定する場合の算定要件と同様の内容です。
地域支援体制加算4の取得で得られる加算は39点です。
ここまで地域支援体制加算の算定要件を区分ごとに説明してきました。
施設基準として定められている「(1)地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」については、その内容が区分によって異なり、やや複雑な印象も受けます。地域支援体制加算の実績要件について、次の表で今一度確認してみましょう。
実績要件 | 調剤基本料1を算定 | 調剤基本料1以外を算定 | |||
地域支援体制加算1 | 地域支援体制加算2 | 地域支援体制加算3 | 地域支援体制加算4 | ||
(1薬局あたりの年間の回数) | ➊麻薬小売業者の免許を受けていること | 〇 | 〇 | 〇 | – |
➋在宅薬剤管理の実績(年24回以上) | 〇 | 〇 | – | – | |
➌かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出を行っていること | 〇 | 〇 | – | – | |
➍服薬情報等提供料の実績(年12回以上) | いずれかを満たすこと | いずれかを満たすこと | – | – | |
➎薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席 | – | – | |||
(①~⑧は処方箋1万枚当たりの年間の回数、⑨は薬局当たりの年間の回数) | ①夜間・休日等の対応実績(400回以上) | – | 9項目中3項目以上を満たすこと | 9項目中④、⑦を含む3項目以上を満たすこと | 9項目中8項目以上を満たすこと |
②麻薬の調剤実績(10回以上) | – | ||||
③重複投薬・相互作用防止加算等の実績(40回以上) | – | ||||
④かかりつけ薬剤師指導料等の実績(40回以上) | – | ||||
⑤外来服薬支援料の実績(12回以上) | – | ||||
⑥服用薬剤調整支援料の実績(1回以上) | – | ||||
⑦単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績(24回以上) | – | ||||
⑧服薬情報等提供料の実績(60回以上) | – | ||||
⑨薬剤師認定制度認証機関が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席 | – |
前述した施設基準、実績要件以外に、地域支援体制加算の共通基準として、全薬局は以下一覧の要件をすべて満たすことが求められます。
項目 | 詳細 |
1200品目以上の医薬品を備蓄 | 保険調剤に係る1200品目以上の医薬品を備蓄していること。 |
24時間調剤・在宅業務対応体制の整備 | 患者の求めに応じて、24時間調剤および在宅業務に対応できる体制を整備していること。なお、当該保険薬局のみで対応できない場合、近隣の保険薬局との連携も可。 |
緊急時連絡先の明示・掲示 | 初回処方箋受付時等に、緊急時の連絡先となる担当者の電話番号、緊急時の注意事項、曜日や時間ごとの担当者の連絡先等を文書で交付すること。また、自局や連携薬局に連絡先電話番号等を掲示すること。 |
24時間調剤・在宅業務対応体制の周知 | 地方公共団体や保険医療機関、福祉関係者等に対し、24時間調剤および在宅業務対応体制の周知を自局、あるいは薬剤師会等を通じて行っていること。 |
薬学的管理・記録・指導 | 患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、必要な薬学的管理を行っていること。また、調剤の都度必要事項を記入し、薬歴に基づいて薬剤の服用・保管等に関する必要な指導を行っていること。 |
一定時間以上の開局 | 平日は1日8時間以上、土曜日、日曜日のいずれかは一定時間以上開局し、週に45時間以上開局していること。 |
管理薬剤師の資格要件 | 当該保険薬局の管理薬剤師は、以下の要件をすべて満たすこと。 ・保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験がある ・当該保険薬局に週32時間以上勤務している ・当該保険薬局に継続して1年以上在籍している |
在宅患者訪問薬剤管理指導の届出、研修、対応体制の周知 | 地方厚生局に在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。また、保険薬剤師に研修等を受けさせ、在宅患者への薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている旨を文書で交付、あるいは掲示して周知していること。 |
定期的な研修計画の作成と研修の実施 | 調剤従事者等の資質向上を目的とし、研修計画を作成、計画に基づいて研修を実施していること。薬学管理指導や医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修を定期的に受けさせていること。 保険薬剤師に対し、学会への定期的な参加・発表や学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。 |
PMDAメディナビによる情報収集 | 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録し、医薬品緊急安全性情報や安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報などの最新情報を収集し、保険薬剤師に周知していること。 |
調剤された医薬品の情報提供体制の整備 | 当該保険薬局で調剤された医薬品に係るものについて、以下の情報を患者に随時提供できる体制にあること。 ・一般名 ・剤形 ・規格 ・内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤) ・緊急安全性情報、安全性速報 ・医薬品・医療機器等安全性情報 ・医薬品・医療機器等の回収情報 |
患者のプライバシーへの配慮や高齢者への配慮 | パーテーション等で仕切られたカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮した体制をとっていること。また、高齢者への配慮や丁寧な服薬指導の観点から、必要に応じて患者が椅子に座った状態で服薬指導等を受けられることが望ましい。 |
OTC医薬品の販売 | 一般用医薬品(OTC)を販売していること。また、OTC医薬品の販売においては、購入者の薬歴に基づいて製品の情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。 |
健康情報の拠点 | 地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組として、生活習慣全般(栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙等)の相談に対応し、健康情報の拠点としての役割を果たすこと。 |
健康相談等に対応していることの周知 | 健康相談や健康教室を行っている旨を当該薬局に掲示し、周知していること。 |
医療材料および衛生材料の供給体制の整備 | 医療材料や衛生材料を供給できる体制を整備していること。 |
在宅療養支援に係る診療所、病院、訪問看護ステーションとの連携 | 患者からの同意が得られた場合、訪問薬剤管理指導の結果や医療関係職種による患者に対する療養上の留意点等の情報を、関係する医療機関や職種に文書(電子媒体を含む)により随時提供していること。 |
地域の介護支援専門員との連携 | 地域の介護支援専門員(ケアマネージャー)や社会福祉士等、他の保健医療サービスや福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬情報に関する相談の受付など、地域包括支援センターと連携を行うこと。 |
プレアボイド事例の報告 | 薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組みの有無」を「有」として直近1年以内に都道府県に報告していること。なお、「有」として報告できるのは次のいずれかに該当する場合である。 ・日本病院薬剤師会において行われているプレアボイド事例の把握・収集に関する取り組みに参加し、事例を提供 ・報告の前年1年間(1月~12月)に、薬局で発見したヒヤリ・ハット事例を報告 |
副作用報告に係る手順書と報告体制の整備 | 副作用報告に係る手順書を作成し、報告体制を整備していること。 |
処方箋集中率が85%超の場合、後発医薬品のシェアが50%以上 | 処方箋集中率が85%を超える薬局において、後発医薬品の数量シェアが50%以上となること(施設基準届出自の直近3ヶ月の実績)。 |
診療報酬改定における疑義解釈資料(参考:厚生労働省)等を基に、地域支援体制加算に関してよくある質問とその回答を以下に紹介します。
Q : 地域支援体制加算1を算定している薬局が地域支援体制加算2の新規届出を行う場合、地域支援体制加算1の実績要件を満たしていることを改めて示す必要があるのか。
A : 地域支援体制加算1の実績要件を満たすことを改めて示す必要があります。
Q : 地域支援体制加算の実績要件に、「➋在宅薬剤管理の実績(年24回以上)」、「⑦単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績(24回以上)」とあるが、新型コロナウイルス感染症特例による在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1の算定実績も含めることができるか。
A : 新型コロナウイルス感染症に感染し自宅療養や宿泊療養をしている患者に対し、薬剤師が訪問して対面による服薬指導や薬学的管理指導を行った場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1が加算されます。
この場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者であれば、地域支援体制加算の実績要件として回数に加えることができます。
Q : 在宅薬剤管理の実績について、オンラインでの在宅薬剤管理指導も実績として含めることができるか。
A : 地域支援体制加算においては対人業務としての実績が重視されるため、オンラインでの在宅薬剤管理指導は在宅薬剤管理の実績としてカウントすることはできません。
Q : 地域支援体制加算の実績要件のひとつに、「⑨薬剤師認定制度認証機関が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席」とある。
この「多職種と連携する会議」とは、どのようなものを指すのか。
A : 多職種と連携する会議とは、市町村または地域包括支援センターが主催する地域ケア会議、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議、地域の多職種が参加する退院時カンファレンス等が該当します。
なお、非常勤の薬剤師がこれらの会議に参加した場合も、参加実績に含めることが可能です。
ただし、薬剤師が複数の薬局に所属する場合、実績に含めることができるのはひとつの薬局に限ります。
Q : 地域支援体制加算すべての区分に共通する基準として、管理薬剤師の資格要件に「当該保険薬局に継続して1年以上在籍している」、「保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験がある」とある。
薬剤師が在籍期間中に育児休業や産前・産後休暇、介護休業などを取得した場合、当該薬剤師がこれらの休業から復帰して1年または5年以上経過しない限り、在籍期間や勤務経験期間の要件を満たさないのか。
A : 薬剤師が育児休業や産前・産後休暇、介護休業を取得した場合、休業期間を除いた通算期間が1年以上、あるいは5年以上であれば、要件を満たすものと判定されます。
つまり、育児休業等を取得する前に1年以上当該薬局に在籍、5年以上の薬局勤務経験があれば、休業からの復帰時点で要件を満たすことになります。
地域支援体制加算を算定するにあたっては、施設基準を満たすなどの体制整備をクリアするだけでなく、地域医療に貢献しているという実績を有することが重視されます。
求められる実績要件は区分により異なりますが、診療報酬改定により加算のハードルは低くなっているため、これまで算定を得られなかった薬局でも取得を目指すことが可能です。