2021年度に介護報酬改定が行われました。
特定事業所加算についても内容が変更され、新たな評価区分が新設されています。
この記事では介護報酬改定後の特定事業所加算について、特定事業所加算の種類、加算割合、算定要件、達成条件についてまとめてあります。
最後にQ&Aも紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。
目次
特定事業所加算とは中重度利用者など支援困難なケースに対応している事業所や、専門性が高い人員を雇用している事業所など質の高い介護サービスを行っている事業所へ加算される手当です。
特定事業所加算の取得対象となるサービスは、在宅サービスに分類される「訪問介護サービス」と「居宅介護支援サービス」の2つです。
特定事業所加算を受けるには、厚生労働省が定める条件をクリアしていることと、決められた届け出を権限自治体に行う必要があります。
特定事業所加算の種類は訪問介護サービスと居宅介護支援サービスによって異なります。
訪問介護サービスは下記の5種類です。
①特定事業所加算(I)
②特定事業所加算(II)
③特定事業所加算(III)
④特定事業所加算(IV)
⑤特定事業所加算(V)
居宅介護支援サービスは下記の4種類です。
①特定事業所加算(I)
②特定事業所加算(II)
③特定事業所加算(III)
④特定事業所加算(A)
訪問介護サービスの⑤特定事業所加算(V)と居宅介護支援サービスの④特定事業所加算
(A)が令和3年度の介護報酬改定後に新設された評価区分です。
特定事業所加算(III)と特定事業所加算(V)の併算は可能ですが、 特定事業所加算(III)と特定事業所加算I II IV(人材要件が含まれる加算)との併算定はできません。
加算割合についてはそれぞれ下記の通りです。
・訪問介護サービス
①特定事業所加算(I):所定単位数の20%を加算
②特定事業所加算(II):所定単位数の10%を加算
③特定事業所加算(III):所定単位数の10%を加算
④特定事業所加算(IV):所定単位数の 5%を加算
⑤特定事業所加算(V):所定単位数の 3%を加算
・居宅介護支援サービス
① 特定事業所加算(I):1月につき505単位を加算
②特定事業所加算(II ):1月につき407単位を加算
③特定事業所加算(III):1月につき309単位を加算
④特定事業所加算(A):1月につき100単位を加算
特定事業所加算の算定要件は訪問介護サービスと居宅介護支援サービスによって異なります。
それぞれのサービスについてまとめてみました。
居宅介護支援サービスについてのみ詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
① 全ての訪問介護員に対して個別研修計画書を作成し、研修を実施または実施する予定をしていること
(特定事業所加算(IV)はサービス提供責任者のみで良い)
訪問介護職員ごとに具体的な研修目標、内容、研修時期、実施時期などを定めた個別研修計画書を作成し、最低1年に1回以上研修を実施しなければなりません。
普段行っている全体研修とは別に、職員のスキルアップを目的とした個別研修を行う必要があります。
②定期的に会議を実施しており、利用者情報やサービス提供の留意事項の伝達、訪問介護員の技術指導を行っていること(テレビ電話の会議も可)
おおむね1か月に1回以上、サービス提供責任者は会議を主催し、議事録を作成、保管する必要があります。
全ての訪問介護員が会議に参加しなければなりません。
ただし、1回の会議で全ての訪問介護員を集めるのが難しい場合は、複数回に分けて行っても可能です。
② 訪問介護員とサービス提供責任者の間で、文書などによる利用者情報やサービス提供の留意事項の伝達、サービス提供後の報告があること
サービス提供責任者は、サービス開始前に訪問介護職員へ利用者の ADL、利用者の主な訴え、サービスに対する要望、家族環境、前回のサービス提供時の状況、その他サービス提供にあたっての必要事項などを伝達しなければなりません。
そして、訪問介護員はサービス提供後サービス提供責任者にサービス内容についての報告を行います。
④全ての職員に定期的な健康診断を実施していること
最低1年に1回、全ての訪問介護員等(非常勤の登録ヘルパーなども含める)に健康診断を実施しなければなりません。
⑤緊急時の対応方法を利用者に明確にしていること
緊急時の連絡先や対応可能な時間等などを明記した重要事項説明書を用いて利用者に説明、交付すれば大丈夫です。
①利用者に関する情報やサービス提供時の留意事項に関わる情報共有を行う会議を定期的に開催していること
おおむね週1回以上会議を行い、議事録を作成、5年間保存しなければなりません。
会議はテレビ電話等を活用しても可能です。議題については下記のような議事を含めることが必要です。
・現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
・過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善
・地域における事業所や活用できる社会資源の状況
・ケアマネジメントに関する技術
・利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
・保健医療及び福祉に関する諸制度
・その他必要な事項
②24時間連絡体制を確保しており、かつ利用者に介護サービスの提供・相談対応できる体制を確保していること
常時、担当者が携帯電話等により連絡ができること、必要に応じて相談に応じる体制を整えていることが必要です。
③計画的な研修を実施していること
介護支援専門員の資質向上のための研修体制と、研修実施に必要な勤務体制の確保を定める必要があります。
また、管理者は研修目標の達成状況について適宜確認し、必要であれば改善措置を講じなければなりません。
④地域包括支援センターと連携しており、支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供できること
常に地域包括支援センターと連携し、積極的に支援困難ケースを受け入れなければなりません。
⑤地域包括支援センターが主催する事例検討会等に参加していること
⑥運営基準減算もしくは特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑦介護支援専門員1人に対して利用者の平均件数が40名未満であること(居宅介護支援費(II)を算定している場合は45 名)
⑧「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」に協力または協力体制を確保していること
⑨他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会や研修会を実施していること
⑩必要に応じて、多様な主体等により提供される生活支援サービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
①所属している訪問介護員の30%以上が介護福祉士資格を所持していること、または所属している介護福祉士、実務者研修修了者、1級課程終了者の合計が50%以上であること
②サービス提供責任者が実務経験3年以上の実務者研修修了者、介護福祉士もしくは実務経験5年以上の介護職員基礎研修過程修了者、1級課程終了者であること
③居宅サービスの人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置していること(利用者80名以下の事業所に限る)
④全訪問介護員のうち、勤続年数7年以上の職員が30%以上であること
①常勤かつ専従の主任介護支援専門員を 2名以上配置していること(特定事業所加算(Ⅱ )の場合は 1名以上配置していること)
②常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること(特定事業所加算( Ⅲ)の場合は2名以上配置していること)
③常勤専従または非常勤専従の介護支援専門員をそれぞれ 1人配置していること(ただし、非常勤は他事業所との兼務も可)
④常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること
①前年度または直近3か月の利用者のうち、要介護4~5もしくは認知症日常生活自立度以上の利用者、痰の吸引等を必要とする利用者がIII 20%以上いること
②前年度または直近3か月の利用者のうち、要介護3以上もしくは認知症日常生活自立度以上の利用者、痰の吸引等を必要とする利用者がIII 60%以上いること
①算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~5の利用者が全利用者数の40%以上であること
特定事業所加算の達成条件は?
訪問介護サービス | I | II | III | IV | V |
①個別研修計画書を作成し、研修を実施 | ○ | ○ | ○ | サ責のみ | ○ |
②定期的に会議を実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③文書などによる利用者情報などの伝達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④定期的な健康診断を実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤緊急時の対応方法を利用者に明確 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥訪問介護員等要件 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福 祉士、実務者研修修了者並びに旧介護職員基礎研修課程修了者及び旧1級課程修了者 (看護師等の資格を有する者も含めてよい。)の占める割合が100分の50以上であること。 | ○ | ○ | ー | ー | ー |
⑦サービス提供責任者要件 全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の 実務経験を有する実務者研修修了者若しくは旧介護職員基礎研修課程修了者若しくは旧 1級課程修了者(看護師等の資格を有する者も含めてよい。)であること。 ただし、人員基準により1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事 業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。 | ○ | ○ | ー | ー | ー |
⑧人員基準により配置することとされている常勤のサービス提供責任 者が 2人以下の事業所であって、同基準により配置することとされ ているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同基準を上 回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。 | ー | ー | ー | ○ | |
⑨勤続年数要件 訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上 であること。 | ー | ー | ー | ー | ○ |
⑩要介護4~5もしくは認知症日常生活自立度 以上の利用者、痰の吸引等を必要とする利用者が20%以上 | ○ | ー | ○ | ー | ー |
⑪要介護3以上もしくは認知症日常生活自立度 以上の利用者、痰の吸引等を必要とする利用者が60%以上 | ー | ー | ー | ○ | ー |
居宅介護支援サービス | I | II | III | A |
①会議を定期的に開催 | ○ | ○ | ○ | ○ |
②24時間連絡体制を確保 | ○ | ○ | ○ | ○ |
③計画的な研修を実施 | ○ | ○ | ○ | ○ |
④地域包括支援センターと連携 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤地域包括支援センターが主催する事例検討会等に参加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥運営基準減算もしくは特定事業所集中減算の適用を受けていない | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦介護支援専門員1人に対して利用者の平均件数が40件未満 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑧「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」に協力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑨他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会や研修会を実施 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑩必要に応じて居宅サービス計画を作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑪専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介 護支援専門員を2名以上配置していること。 (加算(Ⅱ)、(Ⅲ)、(A)は1名以上) | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑫専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支 援専門員を3名以上配置していること。 ※主任介護支援専門員とは別に配置が必要 (加算(Ⅲ)は2名以上) (加算(A)は1名以上に加え常勤換算方法で1以上。) | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑬算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~ 要介護5である者の占める割合が100分の40(4 0%)以上であること。 | ○ | ー | ー | ー |
①収入が増える
特定事業所加算を取得する最大のメリットは収入が増えることです。
近年はコロナの流行もあり、どこの事業所も経営が厳しくなっています。
新たな利用者を獲得することが難しい昨今、特定事業所加算の取得で収入の増加が見込めるのであれば、
検討してみるのも一案です。
②優秀な事業所だと認められる
特定事業所加算は質の高い介護サービスを提供している事業所が取得できる手当です。
特定事業所加算を取得するためには体制要件、人材要件、重度者対応要件を満たしている必
要があります。
特定事業所加算を取得している事業所はこれらの厳しい条件を全て満たしている事業所ということになり、優秀な事業所だと認められていることになります。
① 必要な書類を揃えるのが大変
特定事業所加算を取得するためには必要書類を準備し、提出しなければなりません。
どんな書類が必要なのかを調べるだけでも手間がかかり大変です。
また、書類の記入漏れがないか、集めた書類に不備がないかのチェックにも時間がかかります。
ただでさえ忙しい業務の合間に、これらの事務を行うことは、サービス提供責任者や経営者へ大きな負担となります。
②条件を満たすことができない
特定事業所加算を申請するためには条件をすべて満たさなければなりません。
人材要件の中で定められている人員配置の人数や訪問介護職員の勤務年数、重度者対応要件における利用者の割合など様々なものがあります。
これらの条件を満たすことが非常に難しいため取得を断念する事業所も少なくありません。
特定事業所加算の取得に求められる体制要件を満たすには定期的な健康診断の実施が必要です。
年に1回のみの実施であるため、仮に、健康診断に不備があることが発覚した場合は年度での返還となり、他の体制要件に不備があった場合と比較して高額な返還を求められてしまいます。
健康診断の注意点
〇年に1回とは、前回の受診日から1年(365日)以内を指す(1部自治体では年度で確認する場合もあり)
〇管理者、サービス提供責任者、非常勤を含めた直接介護を実施する全従業員に実施が必要
〇夜勤の勤務体制を引いている場合は、年に2回実施が必要
全ての介護訪問員に対して毎年1回以上の健康診断を事業所負担で行なう必要がある健康診断の要件を満たすには、全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していることが条件になります。
さらに、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施していることが必要です。
訪問介護員が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診することでも良いとされており、この場合は事業所が費用の負担を行わなくても良いとされています。
要件の中に『少なくとも年に1回以上』とあることから、多くの自治体では前回受診日から1年以内に実施していなければいけないという解釈で運営指導(実地指導)が行われていますので、注意が必要です。
また、事業所の管理者は、必ず健康診断の結果を書面にて確認、保管し、訪問介護員としての就労が可能な状態かを確認しなければいけません。
これは、事業所が実施した健康診断に参加できず、介護員が自身で健康診断を受けた場合も、同様に書類の保管が必要です。
Q:自治体(市や区)が行う健康診断に受診した場合、健康診断書を提出すれば要件を満たすか?
A:満たします。
この場合も、管理者は健康診断書の控えを確認、保管し、健康状態を把握する必要があります
Q:自治体(市や区)が行う健康診断の実施時期も、前回受診日から1年以内でないといけないか?
A:1年以内でないと要件を満たしません。
自治体の実施時期が1年(365日)以上となってしまう場合は、自治体での実施を待たずに健康診断を受診する必要があります。
Q:健康診断の結果は、何年間保存しなければいけないか?
A:特定事業所加算の請求のための根拠資料ですので、省令では 2年、条例では5年の保管が必要です。
(多くの条例では5年とされていますが、管轄する自治体の条例を確認しましょう)
Q:特定事業所加算の申請を行う前に全職員の受診が必要か?
A:必要ありません。
申請の段階では、『実施を予定している事』が要件ですので、〇〇月ころ実施する予定である等、確認が出来る書類の提出が求められます。
Q:特定事業所加算の申請時に健康診断規定等の提出が求められるか?
A:求められる自治体が多いです。
自治体が確認するポイントは、『対象を全従業員としているか』『費用は事業所負担だと明記されているか』『実施は年に1回以上とされているか』『受診項目は労働安全衛生法に基づいているか』等、要件を満たすルールが敷かれているか確認があります。
要件としてはとてもシンプルなものですが、実は運営指導(実地指導)時には健康診断の要件を満たさず返還することが多く、また金額も多額になってしまう恐れがあります。
返還額が大きくなる理由は、他の要件が月ごとに実施することとされているのに対し、健康診断は年に1回の実施であるためです。
つまり、『年に1回以上の受診が1人でも確認できなければ、1年間分返還しなければいけない』という事になります。
特定事業所加算の指示(伝達)と報告の注意点とQA
ほとんどの事業所で直行直帰となっている訪問介護員と、自らがサービス提供を行うこともあるサービス提供責任者が、それぞれ多忙を極める中で、サービスの都度連携を図ることは容易ではなく、多くの事業所様が苦労されています。
【要件全文】
〇サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること
〇サービス提供に当たっては、そのつどサービス提供責任者が当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達を行うこと
〇伝達の内容は、少なくとも以下の事項について、その変化の動向を含めて記載(伝達)していること。
① 利用者のADLや意欲
② 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
③ 家族を含む環境
④ 前回のサービス提供時の状況
⑤ その他サービス提供に当たって必要な事項
※④は毎回必ず記載(伝達)すること(注;伝達内容が毎回「特変なし(特に変化なし)」等となっているような場合は、実質的には伝達(指示)を行っていないものとして返還(過誤)対象となる場合があります。
( 以外の事項は、初回および変化があった場合④のみ記載することで可)
指示(伝達)と報告の注意点とQA
Q1:指示を出すタイミング、報告を受けるタイミングはいつ?
指示はサービス提供前に出し、報告はサービス提供後に受ける必要があります。
報告をもとに、少なくとも『前回提供時の様子』は毎サービスごとに伝達する必要があることから、原則、報告を受けるタイミングはサービス提供後速やかに受けることが必要です。
Q2:文書等の確実な方法とは、どのような方法があるか?
具体的には、FAX、メール、システム等を指します。運営指導(実地指導)等では、サービス提供前に指示を出したことを示さないといけませんので、指示を出した日時、指示者等を明確にしておく必要があります。
システムと呼ばれる中には、これらが示せない場合があるものもありますので、注意をしてください。
Q3:深夜や休みの日にも報告を受け、指示を出さなければいけないのか?
厚労省発のQAで、『サービス提供責任者が公休の場合や勤務時間外の場合等に限り、文書等による事前の指示を一括で行い、サービス提供後の報告を適宜まとめて受けることも可能である。』とされています。
この場合、運営指導(実地指導)等で実際に公休であったか等の確認がある可能性があります。
Q4:システム等を使用せず、文書で実施することを考えているが注意点はあるか?
サービス提供前に指示を出し、サービス提供後に報告を受けるという流れがあることから、『タイムラグ』が発生する可能性があります。
また、都度指示を出した時間、報告を受けた時間の記録を行う必要がありますので、それだけでも人件費や交通費がかさんでしまうことが懸念されます。
Q5:特定事業所加算の申請時に提出する(確認される)書類は何か?
実際に指示、報告のやり取りをした記録が確認される場合があります。
サービス提供前に指示が出されているか、前回提供時の状況は最低限入っているか、報告に特変があるのに指示が適切に出ていない等の整合性が取れないといった矛盾はないか等が確認のポイントです。
実地指導、運営指導について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
実地指導・運営指導とは?点検項目・当日の流れ・監査との違いについてご紹介
今記事ではこの記事では介護報酬改定後の特定事業所加算について、特定事業所加算の種類、加算割合、算定要件、達成条件について紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
要件を十分に理解した上で、自社に何があって何が不足しているかを確認し、上手に業務プロセスに沿った運用を行うようにしましょう。