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障害者自立支援法と障害者総合支援法とは?違いは?それぞれの特徴についてご紹介!

2006年に施行された「障害者自立支援法」ですが、抜本的な改革を目指して2013年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に改正されました。

障害者の日常生活をサポートするという基本は変わりありませんが、内容に大きな変更がありました。

この記事では、障害者自立支援法と障害者総合支援法の特徴や違いなどをご紹介していきます。

障害者自立支援法とは

障害者自立支援法は2006年4月から一部施行され、同年10月から全面施行となっています。

障害者自立支援法の内容

・サービス体系の編成

「障害福祉サービス」は障害の程度や個別の事項をふまえて個別に支給決定が行われます。
「地域生活支援事業」は利用者の個々の状況を判断し市町村独自で柔軟に対応できる事業です。

このようにサービス体系は大きく2つに分類されました。

・利用の手続き

障害者が必要としているサービスを判断するため、障害程度区分やサービスの利用希望を把握し、支給を決定します。
審査は第三者で構成される市町村審査会で公平・公正に行われます。

・利用者負担の仕組み

利用者負担は1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定に見直しがされました。
また、障害者種別で異なる食費や水道光熱費等の実費負担も変更となり、すべての障害に共通した仕組みとなります。

・自立支援医療

今までは「更生医療」は身体障害者福祉法、「育成医療」は児童福祉法、「精神通院医療費公費」は精神保健福祉法と各々の法律で規定されていました。
障害者自立支援法からはすべて「自立支援医療制度」へと一元化されました。

・補装具の支給

補装具(義肢、装具、車いす等)の利用については今までは現物支給でしたが、補装具費の支給へと変わります。
利用者負担も1割の定率負担となりますが、所得に応じ負担上限が設定されます。

・地域生活支援事業

市町村が実施主体となり行われる事業です。
必須事業として、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、移動支援事業などがあります。

障害者自立支援法の特徴

障害者自立支援法には、今までの障害者制度にない5つの特徴があります。

①制度を一元化

これまでの障害者福祉は、身体障害、知的障害、精神障害のそれぞれで支援が行われてきました。
3分野の統合は難しいといわれてきましたが、障害者自立支援法では障害種別にかかわらず障害のある人が必要とするサービスを利用できるように、制度として一元化されました。

②利用者本位のサービス体系に再編

施策として入所や入院の長期化の解消、地域移行の促進、地域生活支援の拡充が大きな柱となっています。
病院や施設から地域に戻るために、障害者の地域居住の整備、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域生活支援事業の充実を図っていくことが求められました。

③就労支援の強化

障害者の就労については、これまでは福祉的就労と一般雇用と区別して支援をしていました。
そして福祉的就労を中心とした取り組みでしたが、障害者自立支援法以降は一般雇用を中心とした支援へと変わりました。
働きたいと思っている障害者に対して、働く環境や場所を確保する支援が進められました。

④市町村による支給決定手続きの明確化

サービスの利用を希望する場合、本人や家族などが市町村に申請をします。
そして市町村審議会において審査会が開催。支援の必要度に応じてサービスが利用できるように障害程度区分の認定が行われ、サービスの種類と量に関する支給が決定されます。

⑤定率の利用者負担の原則確立

利用したサービス量に応じて利用料の1割の定率負担となりました。
自己負担の月額上限は定められていますが、家族と同居していることの多い障害者には負担増が避けられない状況に。
なお、2011年の障害者自立支援法の改正により2012年度から応能負担(所得に応じた負担)になっています。

障害者自立支援法が改正されたものが障害者総合支援法

2006年10月から障害者自立支援法が全面施行となりましたが、

・基本理念がないこと
・障害の特性が十分に反映できていないこと
・収入より自己負担額が多くなる

という問題が指摘されていました。

障害者総合支援法では、このような問題点が改善されています。
障害者総合支援法については、こちら記事で詳しく解説しています。

障害者総合支援法とは?サービスの内容や利用方法などを紹介!

障害者総合支援法の対象者は?サービスの自己負担額についても紹介!

障害者自立支援法と障害者総合支援法の違い、改正点

障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正されたポイントとして4つあります。

・基本理念が制定された
・支援対象となる障害者の定義が拡大した
・障害区分の変更
・重度訪問介護の対象者の拡大

基本理念が定められている

障害者総合支援法において基本理念(第1条の2)が制定されました。

これは障害者基本法の基本理念にのっとったものです。

・すべての国民が障害の有無にかかわらず、個人として尊重される
・障害の有無で区別されることなく相互に人格と個性を尊重しあえる共生社会を実現する
・すべての障害者が住み慣れた場所で社会生活や日常生活を送るための支援を受けられる
・社会参加の機会が確保される
・地域社会で他の人と共生することを妨げられない
・障害者や障害児が社会生活を送っていく上での障壁の除去への貢献

「障害があっても住み慣れた地域でサービスが受けられ社会参加ができるように」という、障害者基本法の理念を継承した基本理念となりました。
格差のない共生社会の実現を目指しています。

難病等の疾患のある人も支援対象者に

障害者自立支援法では障害者の範囲を身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)と規定されていましたが、障害者総合支援法では難病等による障害がある人を障害者の中に加えました。

これまで難病等による障害がある人たちは生活上の不自由さがあるものの制度の谷間にあり、法律で定められている福祉サービスを利用することに制限があるといわれていたためです。
制度の谷間を埋めるべく新たに難病等を追加し、障害福祉サービス等の対象となっています。

130疾患と関節リウマチの患者が対象でしたが、2021年11月からは対象が366疾病に拡大されました。

「障害程度区分」から「障害支援区分」に変更

「障害程度区分」は支援の度合いを表す区分がわかりにくいという指摘を受けていたため、障害者総合支援法では「障害支援区分」に改正されました。

障害者自立支援法までは日常生活が送れるかどうかで障害程度区分が決められていたからです。

・障害程度区分とは(障害者自立支援法)
 障害福祉サービスの必要性を明らかにするため障害者の心身の状態を総合的に示す区分

引用:厚生労働省

・障害支援区分とは(障害者総合支援法) 
 障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。

引用:厚生労働省

知的障害・精神障害については低く判定される傾向があったため、特性に応じて認定が行われるように適切な配慮が行われることとなりました。

重度訪問介護の対象者拡大

障害者総合支援法では、障害者の支援を充実させるために重度の肢体不自由者に限られていた重度訪問介護の対象が拡大されました。

また2014年4月からは重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者や精神障害者にまで対象者が拡大されました。
障害支援区分が4以上であることが条件となります。

重度訪問介護は常に介護を要する人に対してヘルパーを長時間(最大24時間)派遣。
身体介護、家事援助、見守りおよび外出時の介護を長時間にわたって総合的に提供するものです。
筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなど難病等の人や強度行動障害などを抱えている人が利用されています。
重度訪問介護の対象者が拡大されたことで一人暮らしをする選択肢も増えました。

障害者総合支援法の改正

障害者自立支援法の問題点を解消すべく、つくられたものが障害者総合支援法ですが、障害者総合支援法も完璧な制度ではありません。
よりよい制度にしていくために、3年に1度障害福祉サービス等報酬改定によって、改正されています。
改正内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。

障害者総合支援法の改正について、令和4年の最新の改正から平成30年の改正までポイントを解説!

まとめ

障害者総合支援法は障害者自立支援法で不足していたものを補うために改正されました。

障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正され、障害者を取り巻く環境も変化しています。
多くの人が障害福祉サービスを利用できるようになり、以前より生活がしやすくなったことが大きな変化です。

今後も時代の変化に応じた法改正がされていくことでしょう。

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