本記事では、障害者総合支援法における重度訪問介護の特定事業所加算について、他の特定事業所加算との違いを交えてご紹介いたします。
重度訪問介護における「特定事業所加算」とは、他の特定事業所加算と同じく障害程度区分の高い利用者や支援が困難な場合においても、質の高い介護サービスを積極的に提供し、厳しい算定条件を満たす運用を実施している事業所に対して支払われる加算です。
障害程度区分の重いご利用者様や、喀痰吸引等の実施が必要なご利用者様のサービスに積極的に取り組み、人材教育に力を入れていること等が要件に組み込まれています。
重度訪問介護における加算の種類と加算割合は以下の通りです。
特定事業所加算Ⅰ:ご利用者の総単位数プラス20%
特定事業所加算Ⅱ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅲ:ご利用者の総単位数プラス10%
加算が取得可能かを今すぐチェックしたい方は、特定事業所加算取得可否チェックシートをご活用ください。
前年度又は算定日が属する月の前3ヶ月間における指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総数のうち、障害支援区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上であること。
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特定事業所加算Ⅰ:体制要件①~⑥、人材要件、重度者要件すべてに適合すること
特定事業所加算Ⅱ:体制要件①~⑥、人材要件①または②+③のいずれかに適合すること
特定事業所加算Ⅲ:体制要件①~⑥、重度者要件に適合すること
居宅介護における特定事業所加算との大きな違いは、下記4点です。
介護保険法の特定事業所加算との違いは、『熟練した従業員による新任者同行研修の実施』ですが、居宅介護との違いは上記3つが挙げられます。
特に注意しなければいけない点は、すべての時間帯にサービスを提供している実績が必要な事です。
夜間、深夜、早朝の時間帯についてもサービスが提供されていることだけでなく、運営規程において規定する営業日及び営業時間において、土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずに従業者の派遣が可能となっている事業所であることが必要です。
届出を行った月以降においても、土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して、時間帯を問わずにサービスを提供していることが必要であり、サービスが提供できない場合については、加算の取り下げを申請しなければいけません。
障害者総合支援法の居宅サービスの指定を取られている事業所の多くが、居宅介護・重度訪問介護を同時取得していらっしゃいます。
ご自身の事業所が、特定事業所加算を取得できるのか、あるいはどのように運用すればよいのかイメージがつかない場合は、以下よりご相談ください。