目次
令和3年の介護報酬改定事項を反映した『特定事業所加算』における算定要件の最新版をまとめています。
算定率20%と最も高く、要件が最も厳しい加算です。以下のすべてを満たす運用を行う必要があります。
①計画的な研修の実施
全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施又は実施を予定していること。
介護事業者向けに個別研修計画の目的と要件、ポイントについて詳しくまとめました。
<目次>
1.研修実績の要件を満たすには
2.研修計画書の例
3.個別の目標・カリキュラムの例
4.未履修者に対するオンライン研修動画の活用
5.対応漏れによる返還事例
②会議の定期的開催
利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
※テレビ電話等のICTの活用も可能(追加)
特定事業所加算における定期会議の目的や要件、実地指導での指摘事例について詳しくまとめました。
<目次>
1.定例会議の目的と要件
2.運用の手順
3.会議の事例と必要書類(議事録・出席簿)
4.会議の指摘事例・注意点
5.まとめ
③文書等による指示及びサービス提供後の報告
サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
特定事業所加算における留意事項の伝達(指示)・報告の目的や要件、実地指導での指摘事例などについて詳しくまとめました。
<目次>
1.留意事項の伝達(指示)・報告の目的と要件
2.運用の手順
3.留意事項伝達(指示)のポイント
4.報告のポイント
5.運用の良い事例・悪い事例
6.実際の指導指摘事例
7.まとめ
④定期健康診断の実施
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
特定事業所加算における健康診断の目的、実地指導での指摘事例などについて詳しくまとめました。
<目次>
1.健康診断要件の説明・目的
2.運営の手順(流れ)
3.受診項目
4.介護の指摘事例・注意点
5.良い事例・悪い事例
6.まとめ
⑤緊急時における対応方法の明示
指定居宅サービス等基準第 29 条第 6 号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
⑦訪問介護員等の総数の割合が以下のどちらかを満たしていること
・介護福祉士が 30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1級修了者が50%以上
⑧全てのサービス提供責任者が 以下のどちらかを満たすこと
・3 年以上の実務経験を有する介護福祉士
・5 年以上の実務経験を有する実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1級修了者
⑪前年度、または前3ヶ月で要介護4・5の利用者、認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者、喀痰吸引等の行為が必要な利用者が合わせて20%以上
特定事業所加算における人材要件・重度者要件について、計算の注意点や詩的事例について詳しくまとめました。
<目次>
1.人材要件・重度者要件の理解
2.計算の注意点
3.管理のための用語
4.指摘事例
5.良い事例・悪い事例
6.まとめ
算定率は10%で、訪問介護事業所がもっとも算定しやすい項目です。
①計画的な研修の実施
全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施又は実施を予定していること。
②会議の定期的開催
利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
※テレビ電話等のICTの活用も可能(追加)
③文書等による指示及びサービス提供後の報告
サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
④定期健康診断の実施
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
⑤緊急時における対応方法の明示
指定居宅サービス等基準第 29 条第 6 号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
下記の⑦または⑧いずれかを満たすこと
⑦訪問介護員等の総数の割合が以下のどちらかを満たしていること
・介護福祉士が 30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1級修了者が50%以上
⑧全てのサービス提供責任者が 以下のどちらかを満たすこと
・3 年以上の実務経験を有する介護福祉士
・5 年以上の実務経験を有する実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー1級修了者
算定率10%で、人材要件を満たさない場合で重度者要件を満たす場合は算定が可能ですが、人材要件を満たす事業所が増えているため、算定している事業所は多くありません。
①計画的な研修の実施
全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い研修を実施又は実施を予定していること。
②会議の定期的開催
利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
※テレビ電話等のICTの活用も可能(追加)
③文書等による指示及びサービス提供後の報告
サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。
④定期健康診断の実施
当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
⑤緊急時における対応方法の明示
指定居宅サービス等基準第 29 条第 6 号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
⑪前年度、または前3ヶ月で要介護4・5の利用者、認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者、喀痰吸引等の行為が必要な利用者が合わせて20%以上
所定単位数の 5%を加算出来る項目で、全職員の個別研修の実施要件がなく、人材要件及び重度者要件が他の項目と異なります。
また、全職員の個別研修の実施要件がない代わりに、サービス提供責任者全員の個別研修の実施が要件として位置付けられています。
②利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること(テレビ電話等のICTの活用が可能 ※追加)
③利用者情報を文書等で伝達すること、訪問介護員等からの報告を受けること(伝達は直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX・メール等によることも可能)
④健康診断等を定期的に実施すること(事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施)
⑤緊急時等における対応方法を明示すること
⑥サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修を実施すること
⑨サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること
⑫利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が60%以上
所定単位数の 3%を算定できる項目で、令和3年度より新設されています。
①訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修を実施すること
②利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること(テレビ電話等のICTの活用が可能 ※追加)
③利用者情報を文書等で伝達すること、訪問介護員等からの報告を受けること(伝達は直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX・メール等によることも可能)
④健康診断等を定期的に実施すること(事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施)
⑤緊急時等における対応方法を明示すること
⑩訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合30%以上であること(※新設)
新設加算Ⅴは、加算Ⅲ(重度者対応要件による加算)との併算定が可能ですが、加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ(人材要件が含まれる加算)との併算定はできません。
みなさんご存知の通り、特定事業所加算は、「要介護度の高い利用者や支援が困難な場合においても、質の高い介護サービスを積極的に提供し、厳しい算定条件を満たす運用を実施している事業所に対して支払われる加算」です。
その一方で運用していくのが厳しいという話も伺いますが、今は弊社のように加算の運用を代行する会社も存在しており運用自体のハードルは下がってきています。
もし、まだ特定事業所加算を取得されていない方は是非以下の情報や資料も参考にしてみてください。