この記事では、障害者総合支援法における同行援護の特定事業所加算について、他の特定事業所加算との違いを交えてご紹介します!
「プロサポ!」は特定事業所加算の運用代行を行うサービスです。
申請書作成及び体制要件の充足を目的とし、申請後に円滑な運用が出来るように支援いたします。
<主な支援内容>
・研修計画の作成&研修システムの提供
・議事録、出席簿の作成
・指示報告システムの提供
・健康診断の受診規定作成
・緊急時案内マニュアルの作成
目次
「特定事業所加算」とは、介護保険法と同じく障害程度区分の高い利用者や支援が困難な場合においても、質の高い介護サービスを積極的に提供し、厳しい算定条件を満たす運用を実施している事業所に対して支払われる加算です。
同行援護における加算の種類と加算割合は以下の通りです。
特定事業所加算Ⅰ:ご利用者の総単位数プラス20%
特定事業所加算Ⅱ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅲ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅳ:ご利用者の総単位数プラス5%
特定事業所加算を取得可能か今すぐチェックしたい方はこちら:特定事業所加算取得可否チェックシート
人材要件①
人材要件②
特定事業所加算Ⅰ:体制要件①~⑥、人材要件、重度者要件すべてに適合すること
特定事業所加算Ⅱ:体制要件①~⑥、人材要件①②のいずれかに適合すること
特定事業所加算Ⅲ:体制要件①~⑥、重度者要件に適合すること
特定事業所加算Ⅳ:体制要件②~⑥、以下すべてに適合すること
介護保険法との大きな違いは、体制要件の中の『熟練した従業員による新任者への同行研修実施』です。
居宅介護で新任者へ同行研修を実施していても、同行援護の特定事業所加算を取得している場合は、居宅介護とは別に同行援護のご利用者宅で実施しなければいけません。
ここで言う『熟練した従業員』とは、居宅介護と同じくサービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある従業者)とされています。
特定事業所加算の申請時には、直近3か月~1年以内に新規に採用した従業者の同行研修記録が求められる場合があり、新規に採用した従業者がいない場合は、同行による研修体制が整っていることを証する書面が求められます。(申請時に必要な書類、期間は自治体によって異なります)
障害者総合支援法では、居宅介護、重度訪問介護、同行援護の指定をそれぞれ取得されている事業所が多く、特定事業所加算もそれぞれ取得するケースが多いと思います。
注意点としては2点です。
特に勘違いが多いのが『指定事業ごとに要件を満たす必要がある』という事で、それぞれの事業で毎月、特定事業所加算の要件を満たしたかどうかの管理が必要になります。
例えば、新任者同行研修記録は、事業所として新たに採用した1名に対し、居宅介護の新任者同行研修を実施しても、その他重度訪問介護や同行援護の要件を満たしたことになりません。
3つの特定事業所加算を取得している場合は、3つのサービスに同行し、新任者研修を受ける必要があることに注意が必要です。
特定事業所加算は、取得すると取得していない事業所と比べて高収益体制を構築することが可能です。取得・運用にあたって注意しなければならないことが多いのは確かですが、介護職員の賃上げによる雇用問題の改善や職員の採用の際にも差別化要素の一つになるなど、多くのメリットがあります。
ぜひ、積極的に活用していきましょう。