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新型コロナウイルス補助金 上乗せ分終了後について

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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本記事では、新型コロナウイルス補助金の令和3年9月30上乗せ分終了後についてについてご紹介していきます。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について

令和2年6月19日に厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施についての要綱が示されました。

介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があるとし、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するための支援が導入されました。

また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めた職員に対して慰労金が支給され、さらに、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症防止のための環境整備の取組についても導入されました。

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

令和3年4月1日より、経費を直接支援するのではなく、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価を行うと言うことに改定され、令和3年9月末までの間基本報酬に0.1%上乗せをすることとなりました。

この請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要で、2021年9月30日までは、必ず上乗せ分を請求しないといけません。上乗せ分の請求を行わない場合は、国保連の審査において返戻(上乗せ分だけでなく請求全体)となってしまっていました。

BCP策定のポイント

令和3年10月以降について

新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた介護報酬の特例的な評価については、令和3年9月末までとされ、同年 10 月以降については、感染状況や地域における介護の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応することとされていました。

地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての介護施設・事業所に対して実施されることが発表されました。

【注意点】
※サービス別等に補助上限を設定
※医療系の介護サービスを行う医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に医療の補助金が支給される場合は、当該補助金で対応

対象期間は、令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染防止対策に要する費用

介護分野についてのサービス別等に設定される補助上限や対象経費等の詳細については、追って示すとの記載が有りますので、上限はサービス種別ごとに変更となる可能性が有ることに注意が必要です。

なお、経費の対象期間は令和3年 10 月1日から 12 月 31 日まで、申請の上限は以下の通知に書かれている通りです。

厚労省発:令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について

最後に

新型コロナウイルスが落ち着きを見せており、徐々に町に人が戻ってきています。

新型コロナウイルスの影響で、人材を休ませなければいけなったり、休業せざるを得ない状況になったりと、売り上げが減っている事業所も多いと思います。

助成金の活用はもちろん、抜本的に売り上げを上げ収益改善を考えねばならない局面はまだまだ続きます。