訪問介護、通所介護などお役立ち情報・書式が満載

  1. HOME
  2. その他
  3. 【2024年改定対応】通所介護(デイサービス)の中重度者ケア体制加算とは?算定要件や返還にならないための留意点についてわかりやすく解説‼︎

【2024年改定対応】通所介護(デイサービス)の中重度者ケア体制加算とは?算定要件や返還にならないための留意点についてわかりやすく解説‼︎

2024-12-26

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

詳細プロフィール

続きを読む

日本では、高齢化が進む中で介護を必要とする方は年々増加し、その中でも要介護3以上の中重度者が占める割合が30%と高まっています。その中で2018年度の介護報酬改定で中重度者ケア体制加算が新設されました。

介護事業所には中重度者に対応したサービスへの転換を求めつつ、事業所の役割拡大と質の向上、介護人材の不足などを後押しする狙いもあります。

本記事では中重度者ケア体制加算の算定要件と単位数、また加算を取得する際の留意点について解説しますのでぜひ参考にしてください。

目次

中重度者ケア体制加算の単位数と算定要件

単位数45単位/日
算定要件
  • 指定基準に規定する介護職員または看護職員の数に加え、介護職員または看護職員を常勤換算方法で2*¹以上確保していること。
  • 前年度または算定日が属する月の前3ヵ月間の利用者の総数のうち、要介護3以上の利用者の占める割合が30%以上であること。
  • 指定通所介護をおこなう時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上確保していること。

*¹中重度者ケア体制加算を算定するには、看護師の規程人数を満たしているかどうかを計算する必要があります。以下を満たさないと返還の可能性もあるので注意しましょう。

以下ではその計算式についてご紹介します。

職員の配置数の計算方法

例えば、定員が20人で提供時間が7時間、常勤の勤務時間が週で40時間の通所介護だとします。営業日が月曜日から土曜日だとすると、実際の稼働状況は以下の通りです。

利用者数18人17人19人20人15人16人105人
必要時間数11.2 時間9.8 時間12.6 時間14 時間7 時間8.4 時間63 時間
職員A8 時間8 時間8 時間8 時間8 時間0 時間40 時間
職員B0 時間8 時間8 時間8 時間8 時間8 時間40 時間
職員C7 時間7 時間7 時間7 時間7 時間0 時間35 時間
職員D8 時間8 時間0 時間0 時間8 時間8 時間32 時間
23 時間31 時間23 時間23 時間31 時間16 時間147 時間
加配時間数11.8 時間21.2 時間10.4 時間9 時間24 時間7.6 時間84 時間

【計算式】

  1. 指定基準を満たす確保すべき勤務延時間数(例:月曜日の場合)
    確保すべき勤務時間数=((利用者数-15)/5+1)×平均提供時間数=11.2時間
  2. 指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数(例:月曜日の場合)
    指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)-11.2=11.8時間

以上より、上記の体制で実施した場合には、週全体で84時間の加配時間となり、84時間/40時間=2.1となることから、常勤換算方法で2以上確保したことになる。

中重度者ケア体制加算の算定方法

提出書類

中重度者ケア体制加算を算定する際には、以下の4種類の書類を提出します。また、加算を取り下げる場合も同様の書類の提出が必要です。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 中重度者ケア体制加算に係る届出書
  • 利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)

新年度から算定したい場合、毎年3月15日までに届け出を提出します。年度の途中から算定する際は、算定したい月の前月15日までに提出しましょう。

なお、前年度も中重度者ケア体制加算を算定しており、新年度に引き続き算定するための要件を満たしている場合は、新たな届出の提出は不要です。

書類を書く際の注意点

「中重度者ケア体制加算に関する届出書」には、事業所名や事業所番号などの基本情報を書き入れるとともに、算定要件を満たしているかのチェック項目欄にチェックを入れます。中重度の要介護者の割合については、実績の記入が必要です。各自治体の様式に従い、記入しましょう。

中重度者ケア体制加算に関するQ&A(人員編)

中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者または看護職員は、通所介護をおこなう時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供をおこなっている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。

サービスの提供時間を通じて1名以上配置されていれば、加算の算定対象となる。

中重度者ケア体制加算において、通所リハビリテーションをおこなう時間帯を通じて、看護職員を1名以上確保していることとあるが、2名の専従看護職員が両名とも体調不良等で欠勤し一日でも不在になった場合、利用者全員について算定できるか。

時間帯を通じて看護職員を1名以上確保していることが必要である。

中重度者ケア体制加算の算定要件である通所介護をおこなう時間帯を通じて、専従で配置する看護職員の提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には含めることができないということでよいか。

提供時間帯を通じて配置する看護職員は、他の職務との兼務は認められず、加算の要件である加配をおこなう常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることはできない。なお、加算の算定要件となる看護職員とは別に看護職員を配置している場合は、当該看護職員の勤務時間数は常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることができる。

中重度者ケア体制加算に関するQ&A(計画作成編)

中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の月の前3ヵ月の1ヵ月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月15日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。

前3ヵ月の実績により届出をおこなう場合においては可能である。

なお、届出をおこなった月以降においても、直近3ヵ月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

まとめ

中重度者ケア体制加算は、要介護3以上の比較的介護度が高い利用者を受け入れることができる事業所に対して、その実績を評価して算定される加算です。

令和6年度の介護報酬改定では、介護と医療の連携がますます着目され、要介護3以上の方は医療的ケアを必要とする方も多いでしょう。その中で重度のケアを必要とする方でも、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう受け入れ体制を整えることは、事業所の運営のみならず、地域にとっても大きな一つの社会資源となりうるでしょう。

【無料配布中】もう迷わない!処遇改善加算の変更点を正しく抑えよう!

処遇改善加算の要件のうち「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」への対応が
事業所の誓約をもって1年間延長される形になりました。

そのため、改めて処遇改善加算の各要件を満たすためには何が必要か分かるマニュアルを一冊にまとめましたのでぜひご参考にして見てください!
詳しく見る

カテゴリ・タグ