訪問介護、通所介護などお役立ち情報・書式が満載

  1. HOME
  2. 介護保険法
  3. 居宅療養管理指導
  4. 居宅療養管理指導とは?1と2の違いについて徹底解説!

居宅療養管理指導とは?1と2の違いについて徹底解説!

「通院が困難でできない」

「自宅で医師などに生活のアドバイスを直接聞きたい」

など、現在ご自宅で療養中の要介護状態の方が安心して受けられるサポートに「居宅療養管理指導」があります。

居宅療養管理指導では、医師や管理栄養士がケアマネージャーと連携しながら、利用者宅に訪問します。

また居宅療養管理指導の際に、医師だけが指導して算定できる居宅療養管理指導費 「1」と「2」があります。

今回は、居宅療養管理指導に重要な居宅療養管理指導費 「1」と「2」の違いについてご説明します。

居宅療養管理指導とは

居宅療養管理指導は、要介護状態の方が対象になります。

利用者が、可能な限り自宅で自立した生活が送れるように、自宅訪問をして指導を行う介護給付のサービスのことを言います。

主に医師、歯科医師、看護職員、歯科衛生士、管理栄養士が利用者宅を訪問します。

そして、利用者の心身の状況や置かれている環境などを把握して、療養上の管理や指導を行い、療養生活の質の向上を図ることを目的とします。

居宅療養管理指導についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

居宅療養管理指導とは?利用方法やメリットを詳しく解説!

居宅療養管理指導1と2の違いは?

居宅療養管理指導において、医師に関しては居宅療養管理指導費「1」と「2」の2種類があります。

1と2の違いは「在宅時医学総合管理料(在医総菅)」および「特定施設入居時医学総合管理料」を算定しているかどうかの違いです。

在宅時医学総合管理料とは、在宅患者に対する総合的な医学管理を評価する診療報酬になります。

一方、施設入居時等医学総合管理料とは、施設入居患者に対する総合的な医学管理を評価する診療報酬になります。

なお、特別養護老人ホーム等で療養を行っている患者は除きます。

また、診療報酬の「在宅時医学総合管理料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を算定する場合「2」に該当します。

居宅療養管理指導1と2の介護報酬

以下に、2021年介護報酬改定においての医師が行う際の、居宅療養管理指導「1」と「2」の介護報酬単価を表にまとめました。ぜひ、参考にしてください。

報酬単価(単位)

医師 

単一建物居住者が

1人の場合

単一建物居住者が

2~9人の場合

単一建物居住者が

10人以上の場合

居宅療養管理指導費(Ⅰ)

514

486

445

居宅療養管理指導費(Ⅱ)

298

286

259

その他の居宅療養管理指導の単位数については、こちらの記事を参考にしてください。

居宅療養管理指導の点数・単位数の算定方法まとめ!加算算定率はどのくらい?

在宅時医学総合管理料か施設入居時等医学総合管理料を算定する場合は2

医師が、在宅時医学総合管理料か施設入居時等医学総合管理料を算定する「2」の場合、通院困難な患者が対象です。

通院困難な患者に対して、計画的医学管理の下、月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に、月1回算定できます。

通院が困難な利用者については、以下のような定義があります。

「継続的な指導等の必要のないものや通院が可能なものに対して安易に算定してはならない」

すなわち、独歩で家族や介助者の助けを借りずに通院ができる場合は、居宅療養管理指導費は算定できないことになります。

平成30年度介護報酬改定における居宅療養管理指導の改定

平成30年度介護報酬改定等により、居宅療養管理指導の制度が改正されました。

主な、改定事項は以下の通りです。

①訪問人数等に応じた評価の見直し

②看護職員による居宅療養管理指導の廃止

③離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供

なお、訪問人数等の見直しについては従来、同一建物居住者に対し指導や助言を行った場合は、減額した評価を行っていました。

しかし改訂により、現在は訪問した建物内において、当該訪問月に診療した人数によってメリハリのある評価とする見直しが行われました。

具体的には以下のように、人数により居宅療養管理指導費が分けられています。

・単一建物居住者が1人

・単一建物居住者が2~9人

・単一建物居住者が10人以上

2021年介護報酬改定における居宅療養管理指導の改定

2021年介護報酬改定における居宅療養管理指導の改定内容については、こちらの記事を参考にしてください。

居宅療養管理指導に係る2021年介護報酬改定の改定内容を徹底解説!

まとめ

今回は「居宅療養管理指導費「1」と「2」の違いについて」ご説明しました。

居宅療養管理指導費については、近年でも改訂が行われているため、今後も介護報酬改定には注意しておく必要があります。

また、居宅療養管理指導のサービスは利用者がいつまでも自宅で自立した生活を目指す上で大きな役割があり、これからもますます需要が増えていくでしょう。