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住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅の運営指導

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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令和4年度より、実地指導の名称が『運営指導』と変わり、居宅系介護サービスと併設しているサービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等には3年に1回の頻度で指導に入ることとされました。

また、サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等と同法人の介護サービス事業所サービスにおいて、介護給付費の過不足がないかケアプラン点検が実施されることとなっています。

サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等に求められている事が何なのかを知り、適正な運営を行っていくことが求められています。

目次

介護保険施設等運営指導マニュアル

令和4年3月31日に、指導の基本的事項を定めることによりご利用者様へ対し、サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とし、介護保険施設等運営指導マニュアルが発行されました。

介護保険最新情報Vol.1062:介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)の送付について

実地指導が運営指導に名称変更し、1部指導をオンライン上で実施することは令和3年3月7日に開催された全国課長会議の中で話がありました。

今回の通知は、この時の会議を踏まえて詳細が決定され示された形となります。

介護保険最新情報のvol.1061~vol1064が指導に関する通知となっていますので、確認を行うようにしましょう。

介護保険最新情報vol.1061(介護保険施設等の指導監督について)(通知)

介護保険最新情報:Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について)

【目的】

介護給付の請求に関する報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示及び質問に基づく指導について、基本的事項を定めることにより、ご利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当者等及び居宅サービス実施者等の支援を基本とし介護保険施設等が行う介護給付等に係る居宅サービス等に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的としています。

【指針】

指導は、介護保険施設等に対し厚生省令に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針としています。

令和4年 サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等における運営指導とは

サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等へ実施される 運営指導とは?

これまで実地指導と呼ばれていた行政が行う指導が、令和4年度から『運営指導』という名前に名称変更されました。

行政が行う指導は①集団指導 ②運営指導に分かれ、運営指導は①介護サービスの実施状況指導個別サービスの質に関する指導②最低基準等運営体制指導③報酬請求指導の3つに分けられます。

運営指導は、これまで『実地指導』として呼ばれていたものが名称を変更して実施されることとなった指導です。

毎年度自治体ごとにどのような意図を持ち何を重点的に、何件、どこに指導に入るか等を計画として定めて実施されます。

参考:長野県令和4年度 介護保険施設等運営指導 実施計画

【運営指導】

実施頻度:

①3年に1回以上:居宅サービス(居住系サービスに限る。)地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)又は施設サービス事業所

②6年に1回以上:①以外の事業所 

指導通知:原則1月前までに次に掲げる事項を文書にて通知する

1)運営指導の根拠規定及び目的

2)運営指導の日時及び場所

3)指導担当者

4)介護保険施設等の出席者(役職名等で可)

5)準備すべき書類等

6)当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)

運営指導で準備する書類等:

①原則前年度から直近の実績に係る期間を指定

②自治体が既に保有している申請書類等の文書の印刷は求めない

③PCで管理されている場合は、画面上で確認する

④利用者ファイルの確認対象は原則3名以内(居宅介護支援事業は、介護支援専門員1人あたり 1 名~2名の利用者についてその記録等を確認)

これまでとの変更点

今回の改定目的は、以下3点です。

①頻度について

 〇3年に1回・6年に1回は委託業者を使用してでも実施する

 〇コロナが終息しなくても、オンライン上で画面を繋いで実施する(延期や中止はなくなる)

②文書削減について

 〇指導の際はPC上での確認がメインになる

 〇集団指導は動画がメインになり、資料は自分たちで用意する

③監査と指導のメリハリをつける

 これまで指導なのか、監査なのかわかりにくい点があった。事務的なミスなのか、悪質なものなのかを判断するため、指導中に疑義がある場合は確認のために監査へ切り替えていくことを推奨。

サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等事業所が注意すべき事

〇これまで以上に抜け、漏れがない様に書類を整備していくこと

※作成日が一覧で並んだ場合、抜け、漏れは一目瞭然になる

〇適正な時期での書類更新が確認できること

※更新履歴も、ログも使用しているシステムでは分かるようになります

〇これまで対面時に『書面』で示していた書類も、『PC』で確認する様になる

 

今回の改定は、もともと取り組まれていた『文書削減』の取り組みの1つとして進んでいたものです。

例えば運営規程や体制届等は変更届等の提出を通して行政に提出しており、改めて指導の場で準備して提出を要するものでは有りません。

また、昨今はパソコンの使用を行うことが当たり前となっており、定められた書類を手書きで行うということが少なくなってきています。

介護給付費請求書をはじめとする書類について、パソコン内で保管を行っている場合はパソコンの中を確認するということが介護保険最新情報のマニュアル内に記載されています。

令和4年 サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等における集団指導とは

介護報酬請求の内容、制度改正内容及び指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行われる指導(令和4年よりオンライン・動画配信も可能)

集団指導はこれまで、講習会のような形で事業所が一同に集まり実施されて来ました。

新型コロナウイルスの流行を受け、1部行政ではオンライン上で集団指導が行われていましたが、令和4年度からはこれが公に認められることとなりました。

事業所側の注意点は、『オンラインになっても出席したことを報告すること』です。

講習会形式の集団指導では必ず出欠席がとられ、欠席した場合は優先的に実地指導事業所として選定されるという特徴がありました。

オンラインに変更後もこのルールを変わらず運用している自治体が多く存在しており、これまでと変わらずオンラインで行われる集団指導に出席していない場合は『優先的に運営指導に入る』ということに注意が必要です。

また、オンラインで集団指導が実施される場合、多くの自治体で視聴しただけでは『出席』とみなされず、『レポート用紙』『参加報告書』『運営状況点検書』等、資料を提出することを義務付けているということにも注意が必要です。

【サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等への集団指導】

指導対象:許可、指定を持つすべての事業所

実施頻度:年1回以上 

実施通知:都道府県知事及び市町村が、原則2カ月以上前に集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知する。

指導方法:介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。又はオンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能。

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サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等における運営指導事例 令和4年度

令和4年度に入り、全国的に運営指導(実地指導)の数が前年度に比べて増加しています。また、近頃は第7波が話題となっていますが、多くの自治体で昨年、一昨年ように『中止』『延期』にはなっていないことに注意が必要です。

下記、弊社へご相談頂いている中の事例としてご紹介をさせて頂きます。(日数をはじめ、自治体ごとに大きく異なることにご注意ください)

サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等 運営指導対象事業所の選定の実態は?

①新規開設1年未満・指定更新(6年)に1回・サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等居住系は3年に1回

②前年度の運営指導で特に指摘事項の多かった事業所

③前年度の集団指導不参加の事業所

④高齢者向け住宅併設

⑤老人福祉法施設併設

⑥虐待等の通報があった事業所等

通知はいつ来る?準備期間は??

運営指導マニュアルの通り、多くの自治体で1カ月以上前に通知が届いており、現在弊社にご相談頂いている中では、事前提出資料の提出までの最短では14日、最長では56と自治体により大きな差が有る為注意が必要です。

所要時間は?

平均で2.57時間と、午前または午後どちらかで実施される割合が多いのが特徴です。

1日かけて実施される場合は、併設事業所を午前、午後分けて確認に入るということが多くなっています。

傾向は?

令和3年度の改定事項に対する進捗確認が多く、運営体制の確認や、法令に関する指導周知を目的としている印象です。

また、介護報酬算定部分に疑義があれば詳細の確認が入り、従来通り算定誤りであれば返還を求められる指導が入ることには変わり有りませんので注意が必要です。

1番多い指導の手法は?

運営状況点検書を元にヒアリングが入る

年1回実施が定められている点検表をもとに、(書式は自治体任意)守れているか、その根拠を示す書類が有るかの提示が求められています。

パソコンの確認は?

多くは従来通り、あらかじめ印刷準備した書類を確認されていますが、3割程度にパソコン上での確認が入っている状態で、今後はパソコン上での確認も増えていく見込みです。

特に加算の算定要件となる事項や、介護記録等ボリュームが多いものやパソコンで作成されている事業所が多いものについては、PC上の確認が増えていくものとされています。

サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等で指導が入るポイント

介護給付費適正化事業とは

介護給付の適正化のために行う事業の実施主体は区市町村(保険者)であり、具体的な取組として、介護給付適正化に向けて着実に実施することとされている5つの事業(主要5事業)があります。

【介護給付適正化の主要5事業+1】
○ 主要5事業
「要介護認定の適正化」、「ケアプラン点検」、「住宅改修・福祉用具点検」、「縦覧点検・医療情報との突合」、「介護給付費通知」

○ それ以外に積極的な実施が望まれる取組
「給付実績の活用」

サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等に実施されるケアプラン点検とは

現在行われている『ケアプラン点検』は、介護給付費適正化事業の1つであり、ケアプラン点検の目的は介護サービスを必要とする利用者を適切に認定し、適切なケアマネジメントにより利用者が真に必要とするサービスを見極めた上で、事業者がルールに従ってサービスを過不足なく適切に提供するよう促すことです。

介護支援専門員に対して実施されるものでは有りますが、このケアプラン点検で介護サービス事業所の過不足の“過”があれば返還をもとめられることとなりえる為、平素から過不足なく介護サービスを提供しているという根拠を残していくことが大切です。

関連通知(厚生労働省)

介護保険最新情報Vol.1064(「市町村における地域密着型サービス事業者等の指定及び指導監督等の事務にかかる指導監督について」の一部改正についての送付について)
(令和4年3月31日厚生労働省老健局長通知)

介護保険最新情報Vol.1063(「老人福祉施設に係る指導監査について」の一部改正について(通知)の送付について)
(令和4年3月31日厚生労働省老健局長通知)

介護保険最新情報Vol.1062(介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)の送付について)
 (マニュアル本体) (別添1確認項目・確認文書) (別添2自己点検シート(No.101~No.111)) (別添2自己点検シート(No.201)) (別添自己点検シート(No.301~No.304) (別添2自己点検シート(No.401~No.409)) (別添2自己点検シート(No.501)) (別添2自己点検シート(No.601~609)) (別添2自己点検シート(No.701~No.703)) (別添3要件シート(No.101~No.111)) (別添3要件シート(No.201)) (別添3要件シート(No.301~No.304)) (別添3要件シート(No.401~No.409)) (別添3要件シート(No.501)) (別添3要件シート(No.601~No.609))
(別添3要件シート(No.701~No.703))
(令和4年3月31日厚生労働省老健局長通知)

介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について)

介護保険最新情報vol.1009(居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知))
(令和3年9月22日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)

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