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実地指導(運営指導)千葉県 【令和4年 全国の指導状況】

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、千葉県が行う今年度の指導についてご紹介させて頂きます。

運営指導とは?

これまで実地指導と呼ばれていた行政が行う指導が、令和4年度から『運営指導』という名前に名称変更されました。

関連通知はこちらから 厚労省発介護保険最新情報:

Vol.1061介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について

Vol.1062介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)の送付について

今年度行われる指導の内容は以下2点の通りです。

①集団指導

介護報酬請求の内容、制度改正内容及び指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行われる指導(令和4年よりオンライン・動画配信も可能)

②運営指導

運営指導は次内容について、居住系事業所は3年に1回、その他事業所は6年に1回以上の頻度で原則、実地に行われる指導。

1:介護サービスの実施状況指導個別サービスの質に関する指導

2:最低基準等運営体制指導(オンライン可能)

3:報酬請求指導(オンライン可能)

実地指導

重点指導項目について

千葉県にて行われる指導では、下記全5項目について今年度重点項目として調書に位置付けています。

1 虐待防止及び身体拘束の防止

2 介護報酬請求の適正化

3 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の不正請求防止

4 通所介護事業所における宿泊サービスに係る届出等の遵守並びにガイドラインの規定に基づいた人員、設備及び運営等の適正化

5 感染症や防災対策の充実強化

これらは事前提出資料となる『調書』で自己点検が定められており、今年度については千葉県が重点的に指導、周知を図っていくこととされています。

 

1 虐待防止及び身体拘束の防止

【対象事業】

①虐待防止:全サービス

②身体拘束:特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

(1)虐待防止及び身体拘束廃止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。

(2)虐待防止及び身体拘束廃止のための指針を整備しているか。

(3)虐待防止及び身体拘束廃止のための研修を定期的に実施しているか。

(4)虐待防止のために、上記各項目の措置を適切に実施するための担当者を置いているか。(但し、虐待防止については令和6331日まで、努力義務とする。)

 

現在は努力義務ではあるものの、進捗状況についての確認や相談に乗っていただけたという声もありますので、不明点があれば相談するのも良いでしょう。

2 介護報酬請求の適正化

【対象事業】全サービス

(1)基準条例に定める人員が確保されているか。

(2)基準条例に定める設備が確保されているか。

(3)基準条例に定める運営について、適正に実施されているか。

(4)加算の届出に係る算定要件が充足されているか。また、減算の要件に抵触していないか。

千葉県に限らず、多くの自治体で事前提出資料には調書が準備されており、事前に事業所で点検をおこなうとともに、当日は省令に定める基準が満たされているかヒアリングにて確認が行われます。

基準項目ごとに適切に運営が出来ているか、基準項目の理解があるか、またこれらが書類をもって確認できるかが大切です。

3 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の不正請求防止

【対象サービス】訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導を除く全サービス

(1)処遇改善計画が適正に作成され、職員に周知されているか。

(2)処遇改善計画等が適正に作成され、賃金改善、キャリアパス要件及び職場環境等の改善が実施されているか。

支払われている加算の使用用途が適正に行われている事はもちろんですが、職員に対して周知されているか否かも大切な要件です。

 

4 通所介護事業所における宿泊サービスに係る届出等の遵守並びにガイドラインの規定に基づいた人員、設備及び運営等の適正化

【対象サービス】通所介護

(1)宿泊サービスを実施しているか。

(2)届出を行っているか。

(3)ガイドラインの規定に基づいた設備、人員、運営が確保されているか。

(4)ガイドラインの規定に基づいた非常災害対策が行われているか。

千葉県における指定通所介護事業所の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン

5 感染症や防災対策の充実強化

【対象サービス】全サービス

(1)感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底のために、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施をしているか。(但し、介護保険施設の委員会の開催、指針の整備及び研修の実施を除き、令和6331日までは努力義務とする。)

(2)業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施をしているか。(但し、業務継続に向けた計画等は、令和6331日までは努力義務とする。)

現在は努力義務ではあるものの、進捗状況についての確認が行われることが多いようです。

 

【対象サービス】訪問系を除く全サービス

(3)防災計画等を作成するとともに、見える場所に設置しているか。

 

【対象サービス】浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の施設に所在し、市町村が作成する地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設(社会福祉施設等)

(4)浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の施設において、洪水時等における避難等に関する計画(避難確保計画)を作成し、所在市町村に提出し、訓練を実施しているか。

千葉県:洪水浸水想定区域 高潮浸水想定区域 土砂災害警戒区域等※の一覧

 

【対象サービス】短期入所生活介護、介護老人保健施設、介護医療院

(5)災害時に備えたライフライン等の点検はなされているか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設、介護医療院に限る)

ア ライフライン等【停電、断水、ガスや通信等】が寸断された場合を想定した備蓄等(照明、防寒具、飲料水、バッテリー、食料等)を行っているか。

イ 非常用自家発電機はあるか。

(ア)非常用自家発電機がある場合

燃料の備蓄と緊急時の燃料確保策(24時間営業のガソリンスタンド等の確認、非常用自家発電機の燃料供給に係る納入業者等との優先供給協定など)を講じているか。

b 定期的な検査とともに、緊急時に問題なく使用できるよう性能の把握及び訓練をしているか。

 ()非常用自家発電装置がない場合

  a 医療配慮が必要な入所者(人工呼吸器・酸素療法・喀痰吸引等)の有無、協力病院との連携状況を踏まえ、非常用自家発電機の要否を検討しているか。

b 医療的配慮が必要な入所者がいる場合、非常用自家発電機の導入(難しければ、レンタル等の代替措置)を検討しているか。

指導事例

所要時間は?

通知には多くの場合2時間で実施される旨の案内が有る様子ですが、併設事業所、併設事業は同日に実施されています。

傾向は?

令和3年度の改定事項に対する進捗確認が多く、運営体制の確認や、法令に関する指導周知を目的としている印象です。

また、介護報酬算定部分に疑義があれば詳細の確認が入り、従来通り算定誤りであれば返還を求められる指導が入ることには変わり有りませんので注意が必要です。

算定要件

 

 

まとめ

本日は全国実地指導情報の内、千葉県についてご紹介をさせて頂きました。

千葉県では令和元年9月9日に発生した台風15号により、県内の市町村を中心に、多くの市町村において避難指示(緊急)及び避難勧告等が発令され、ピーク時における避難者数は2,200人超に達し、さらに、暴風により多数の住宅において屋根瓦の飛散などの被害が発生し、被災地域ではブルーシート等による応急措置に追われました。

さらに同年、台風15号の発生から約1か月後に関東地方を中心として大きな被害をもたらした台風19号が発生し、千葉県では特別警報が発表するほどの記録的な大雨ではなかったものの、台風15号の被害から復旧が終わっていないところでの大雨であったため、雨量の数値以上に大きな被害が発生しました。

この時に厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室から出された事務連絡が、後に新型コロナウイルスが流行した際に参考にすることとなった下記の通知です。

事務連絡 令和元年 1 0 月 1 5 日:令和令和元年台風第 19 号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて

全国どこにいても、どのような災害に遭遇してもおかしくない中、千葉県の指導では重点項目として業務継続計画(BCP)の策定について進捗を確認してもらえるとは心強いですね!

指導が入ることになった場合は、ぜひいい機会ととらえて普段聞けないこういった相談もしてみましょう!

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