この記事では、毎年3月に公表される年度ごとの実地指導・処分結果いついてご紹介していきます。
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令和2年度の自治体の実地指導の実施率は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響があり30.1万か所の事業所(令和2年4月1日現在)に対して、全国平均で6.9%となっており、低調な状況です。
全国課長会議では、このような指導が低調な状況に対し、改正後の同指針及び同マニュアルに基づき、運営指導の標準化・効率化の観点から、より一層積極的な運営指導の実施をお願いします。特に指定の有効期間内に1回も運営指導を受けていない事業所に対しては、事業所の基準違反等の未然防止を念頭に、サービスの質の確保及び利用者保護のため積極的に実施することが改めて周知されました。
この課長会議の資料内には以下のように記載されています。
抜粋『運営指導は介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求に関する周知の徹底を図ることにより介護保険施設等を支援し、自ら基準等を守り適正かつ質の高いサービスを提供することができるよう介護保険施設等の育成を図るものであり、介護保険法第 23 条又は第 24 条に基づく権限を行使した結果を基に行う行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 32 条による行政指導に該当することから、あくまで相手方の任意の協力の下に行われるもので強制することはできないことに留意願います。よって、著しい基準違反や介護報酬の不正請求等が認められた場合やその疑いがある場合には、直ちに監査に変更し、事実関係を調査し、必要に応じて行政上の措置を講じられますようお願いします。』
これは、あくまで運営指導は『事業所が協力して成り立つ』ものだということに注意してください、でも、基準を満たしていない場合や加算の要件を満たしていない等が有った場合は『監査』に切り替えて報酬の返還などをおこないなさい。という意味です。
資料内に運営指導と監査を切り分け、分かりやすい様メリハリをつけなさいと言っていることに注意が必要です。
サ高住については、以下の通知にてサービスを適正にするよう通知が出ています。
「高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更なる指導の徹底について」(令和3年3月 18 日付け老指発 0318 第1号、老高発 0318第1号、老認発 0318 第1号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長、高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長連名通知)
今回の課長会議では、この取り組みが促進されるよう『重点的に実施した事業所へ補助金がだされる』ということになっています。
上限6,000万円という多額の金額が、サ高住に対し重点的な実地指導を行った自治体へ支払われますので、どの自治体も取り組まないはずがありません。
特に施設、居住系サービスを展開している法人は、今すぐにでも『不要なサービスを精査する』必要があります。
令和4年からの実地指導は、『指導』はオンラインを用いて実施し、『返還』や『指摘』は監査で行うというメリハリをつけていくものになっていくことが予想されます。
もともと、『不正請求』と呼ばれるものは『悪意がある』『悪意がない』関係なく、算定要件やルールに沿っていないにも関わらず請求したことによるものです。
誤った請求を行ってしまった理由が、『認識違い』でも、これによりご利用者へ対し不利益を与えたのならば『不正請求』と呼ばれても仕方ありません。
私たちには、『誤り』のないようしっかりとした正しい知識を身につけ、日々業務に従事していくことが求められています。
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