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【令和3年 障害福祉サービス等報酬改定】障害者総合支援法の報酬改定ポイント

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、令和3年4月向けた障害福祉サービス等報酬改定についてのポイントをご紹介していきます!

障害福祉サービス等報酬改定

令和2年12月11日(金)に開催された第23回障害福祉サービス等報酬改定検討チームにて「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」が取りまとめられました。

◆厚生労働省資料掲載先:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について

 

また、全体の報酬率は、新たに追加的な国費を86億円投じ0.56%の報酬引き上げが決定しました。

政府は0.56%のうち0.05%を、新型コロナウイルスの対策に充当する経費として確保しています。

この0.05%分は2022年9月までに限った暫定的な引き上げとなりますので、実質は0.51%の引き上げとなります。

2022年10月以降については、「この措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域の障害福祉サービスの実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応する」としており、今回、介護分野でもこれと同じ措置をとっています。

主な改定事項

(1)共同生活援助における重度化・高齢化に対応していくための報酬の見直し

① 重度障害者支援加算の対象者の拡充(強度行動障害を有する者に対する評価)及び医療的ケアが必要な者に対する評価
② 日中サービス支援型等の基本報酬の見直し
③ 強度行動障害を有する者の受入れ促進のための体験利用の評価
④ 夜間支援等体制加算の見直し
⑤ 重度障害者の個人単位での居宅介護等の利用の特例的取扱いの継続

(2)自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し

① 人員基準の緩和
② 標準利用期間の更新の取扱いの見直し
③ 自立生活援助サービス費(Ⅰ)の対象者の拡充
④ 同行支援加算の見直し
⑤ 夜間の緊急対応・電話対応の新たな評価

(3)地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し

市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援事業所について、地域生活支援拠点等としての役割を評価

(4)生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し

① 重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する利用開始時の支援の評価の見直しと算定要件の拡充
② 重症心身障害者を支援している場合における新たな評価
③ 常勤看護職員を手厚く配置し医療的ケアを必要とする障害者を支援している場合における新たな評価

(5)質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し

① 基本報酬及び特定事業所加算の見直し
② 計画決定月及びモニタリング対象月以外における相談支援業務の評価

強度行動障害や医療ケアを必要とする方への支援を厚くしていく方向で、介護分野同様【介護技術のある専門職が身体介護に従事し、家事支援は地域で担当していく】という方向性は障害分野も同様です。

また、 障害福祉サービス等の現場の人材確保・ICTの活用による業務効率化を図るための報酬・基準等の見直しを行うとされており、テレビ会議等を対象とすることや、身体的接触を伴う必要がない又は対面で提供する必要のないサービスについて、テレビ会議等を用いたサービス提供を可能とすることも明示しています。

まとめ

本日は、障害福祉サービス等報酬改定の概要をご紹介しました!

介護分野、障害分野ともに『質の高い事業所は積極的に加算で評価する』という方向性は同じで、ICT化や効率化は今回の介護報酬改定の最も大きなポイントと言えます。

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