介護報酬改定とは、原則3年に1回実施されるものです。時代と物価の変動に合わせて行われる介護給付の改定で、3年に1回実施される他、その時の社会の情勢等にあわせ、臨時での改定が行われることもあります。直近では令和4年10月に介護職員等ベースアップ等支援加算の創設のため、臨時の介護報酬改定が実施されました。
2000年にスタートした介護保険制度において、これまで11回の介護報酬改定が行われており、そのうち、マイナスの介護報酬改定であった回数は4回のみとなっています。
我々介護事業所に介護報酬がプラスに転じている実感がない理由は、これまでの介護報酬改定では『基本報酬』があまり変わっていない事が理由として挙げられ、介護報酬改定が物価の変動に合わせて改定されていくと言う特徴から『加算』を取得できるかが介護報酬改定を乗り越える大きなポイントとなることに注意しなければいけません。
目次
2021年度の介護報酬改定は、新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」、「自立支援・重度化防止の取組の推進」、「介護人材の確保・介護現場の革新」、「制度の安定性・持続可能性の確保」を図るという観点から、0.70%のプラス改定となりました。
2021年度の報酬改定の特徴としては、介護報酬の単位数のみならず、人員基準、運営基準が大きく変わる改定であったことが特徴です。
また、世界中を震撼させた新型コロナウイルスの流行により、一定期間の休止や休止による経営難に陥り介護サービスの継続が困難になる法人が多い中で迎えた背景から、感染症や災害への対応力を強化していく取り組みが直前に追加となっている事にも注目が集まりました。
介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務づける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】
・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、
訓練(シミュレーション)の実施・ その他のサービス(訪問系サービス、通所系サービス、
短期入所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、居住系サービス)について、
委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、
全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務づける。
その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】
介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定について、以下の見直しを行う。【通知改正】
・ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。
・ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。
・ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。
この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合、当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。
介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を求めることとする。【省令改正】
「指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。」
運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議等(利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く)について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。【省令改正、告示改正、通知改正】
・ 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
・ 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。【省令改正、通知改正】
ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。
イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年1回で足りることを明確化する。【通知改正】
介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めることとし、その範囲を明確化する。【省令改正】
○ 記録の保存期間について、他の制度の取り扱いも参考としつつ、明確化を図る。
介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。【省令改正】
全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再 発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づける。
その際、3年 の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】
運営基準(省令)に以下を規定 ・ 入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、 研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。
・ 運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加。
・ 虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
ー 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、
その結果について、従業者に周知徹底を図ること ー 虐待の防止のための指針を整備すること ー 従業者に対し、
虐待の防止のための研修を定期的に実施すること ー 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと (※3年の経過措置期間を設ける。)
介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
【告示改正】
※令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間あり
介護・障害福祉職員の処遇改善について、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための介護報酬改定が実施されることとなりました。
この処遇改善に当たっては、予算が確実に賃金に反映されるように賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るなどの措置が取られることとなっています。
令和4年 10 月の介護報酬改定においては、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加え、ベースアップ等加算を創設し、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとなっています。
また、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、処遇改善加算等の算定対象外とされています。
介護職員等ベースアップ等支援加算は、今年度は令和4年8月に申請を行い、10月分の請求から加算が可能となっており、令和4年6月 21 日に通知された『介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』という通知の中に詳細が記載されています。
令和4年10月現在は、次回介護報酬改定に向けて議論が進んでいるため、決定している事項は有りませんが、今後は現在議論されている内容を軸に進んでいきますので、介護事業所にとって大切なのは『議論されている内容から予測を立て、早めに対策をとること』です。
令和4年5月25日に行われた財政制度等審議会において、介護分野には以下11項目を行うべきだとの議論が行われています。
介護の質を担保しつつ介護現場の業務負担、業務効率化を図るには、大規模化や協働化を図る必要があるという内容。
介護業界は全体の4割が1事業所のみで事業を実施しており、介護事業法人は中小企業が多いのが特徴であるも、
国は大規模化や協同化を推奨していくべきというのが財務省の考えで、
介護分野では主として収入面が公定価格によって規定される以上、
費用面の効率化が重要であり、備品の一括購入、請求事 務や労務管理など管理部門の共通化、
効率的な人員配置といった費用構造の改善、更にはその実現に資する経営の大規模化・協働化を推奨していくべきとしている。
医療、障害サービスで既に行われている決算書等・務諸表等の財務情報の見える化を、
介護でも行うべきだとしています。公表先は情報公表システム上を想定しており、
情報公表システムは今後は変更届などの申請にも使用されていくことで進められていることから、
このシステムを確認すれば運営状況のすべてが確認できることとなる予定です。
①介護保険サービスの利用者負担を原則2割とすることや2割負担の対象範囲の拡大を図ること、
②現役世代との均衡の観点から現役世代並み所得(3割)等の判断基準を見直すことについて、第9期介護保険事業計画期間に向けて結論を得るべく、検討していくべき。
診療報酬(医療)は令和4年10月より利用者負担の改定が実施されており、介護もならって改定が実施されることが予測されます。
【診療報酬改定】
① 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の増額。
② 全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%が2割負担へと増額。
制度発足から20年を超え、他のサービスに利用者負担があることを踏まえると第9期介護保険事業画期間から、ケアマネジメントに利用者負担を導入すべき。
また、福祉用具の貸与のみを行うケースについては報酬の引下げを行うなどサービスの内容に応じた報酬体系とすることも、あわせて令和6年度(2024年度)報酬改定において実現すべき。
居宅と施設の公正性を確保し、どの施設であっても公平な居住費(室料+光熱水費)を求めていく観点から介護老人保険施設、介護医療院、介護療養型施設の給付対象となっている室料相当額について、第9期介護保険事業計画期間から、基本サービス費等から除外する見直しを行うべき。
このような議論が行われていることから、食費、室料、水道光熱費のすべてが全額自己負担となる可能性が出てきています。
区分支給限度額の対象外に位置付けられている加算が増加している。
居宅における生活の継続の支援を 目的とした加算をはじめ、第9期介護保険事業計画期間に向けて加算の区分支給限度額の例外措置を見直すべき。
【検討されている加算】
●総合マネジメント体制強化加算、訪問体制強化加算、看護体制強化加算
●特別地域加算、中山間地域における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
●緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算、緊急時施設療養費、特別療養費
処遇系の加算は今回の議論であがってきていないことがポイント!
相当数の保険者が3年連続で上限を超過するなど要件の形骸化は明らかであり、令和4年は費用低減計画の実施による取組を推進する。第9期介護保険事業計画に向けて、 更に実効性を確保すべく、法制上の措置を含め検討すべき。
第9期介護保険事業計画期間に向けて、要介護1・2への訪問介護・通所介護についても地域支援事業への移行を検討し、
生活援助型サービスをはじめとして、全国一律の基準ではなく地域の実情に合わせた多様な人材・多様な資源を活用したサービス提供を可能にすべき。
居宅療養管理指導等のサービスは、原則「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、
近年、軽度者(要支援1・ 2、要介護1・2)の費用の伸びが顕著な状況であり、
実態として「通院が困難な利用者」へのサービス提供となっているか、把握を行う必要がある。
医療費適正化計画と比較すると適正化計画は殊更に費用節減や効率化の観点が乏しい。
(特にケアプラン点検)介護給付を必要とする受給者 を適切に認定し、
受給者が真に必要とする過不足のないサービ スを、事業者が適切に提供するよう促すこと。
居宅サービスのうち、訪問介護・ 通所介護・短期入所生活介護について、
市町村が、都道府県に事前協議を申し入れ、その協議結果に基づき、
都道府県が指定拒否等を行う枠組み (いわゆる「市町村協議制」)がある。
サービス見込み量を超えた場合に、市町村が都道府県への事前協議の申し入れや指定拒否ができるようにし、
保険者である市町村が実際のニーズに合わせて端的に地域のサービス供給量をコントロールできるようにすべき。
現在議論が進んでいる中ではありますが、2040年に向けて段階的に介護給付は要介護3~5のみに絞られていくことが予想されます。
2040年には現在の要支援1.2の方たちは『民間のサービスを利用』することで高齢に伴う日々の生活の中での不都合を解消し、要介護1.2の方たちは現在の総合事業を利用して『要介護状態』とならないように『予防』に力を入れていくことが想定されている。また、看取りや認知症等の特別な理由がある方達はこれまで通り介護給付の対象となる可能性が高いでしょう。
これまで国は、2025年にむけて介護保険の制度を作ってきました。
2025年は、第一次ベビーブームで生まれた方達が75歳を迎える年であり、例えば消費税の増税等はこの2025年に向けた対応策でした。
2040年は、第1次ベビーブームで生まれた方と、その子供(第2次ベビーブーム)が同時に高齢者となり、
2020年出生率が100万人に満たない子供たちが20歳を迎える年です。2040年には、
高齢者1人に対し1.5人の労働者しか存在しないと想定されています。
日々の生活に必要な年金はもちろん、医療費や介護保険料なども増え、
特に介護保険における給付費には大きな見直しが迫られています。
第 2 8 回社会保障審議会における今後の社会保障改革について( 2040年を見据えて)によると、日本全体では以下4つの取り組みを日本全体で行うとしています。
●更なる高齢者雇用機会の拡大に 向けた環境整備 ○ 地域共生・地域の支え合い
●就職氷河期世代の就職支援・職業的自立促進の強化 ○中途採用の拡大
●年金受給開始年齢の柔軟化、被用者保険の適用拡大、私的年金(iDeCoイデコ等)の拡充
●健康無関心層へのアプローチの強化
●地域・保険者間の格差の解消として以下の取り組みを推進
(次世代を含めたすべての人の健やかな生活習慣形成等、疾病予防・重症化予防、介護予防・フレイル対策、認知症予防)
●以下の4つのアプローチにより取組を推進
ロボット・AI・ICT等の実用化推進、データヘルス改革、タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進、組織マネジメント改革、経営の大規模化・協働化
社会保障制度全体の給付や自己負担を見直し、2040年に向け現実的な改定を行っていく
介護報酬改定の戦略を立てる際、以下2点を念頭に入れておかなければいけません。
①介護報酬改定で基本報酬はほとんど上がっていない
従業員の処遇を改善するための処遇系の加算や、事業所の質を上げるための特定事業所加算、
サービス提供体制強化加算等の『加算』が創設されたことにより『プラス改定』となっている。
②加算を取得していかないと物価の変動に合わせた収益は望めない
介護報酬改定では、時代と物価の変動に合わせて改定されていくものです。
本来は『基本報酬』がプラスに改定されていかなければいけないところ、
『加算』が創設されることでプラスに改定されています。
このことから、加算の取得を行わなければ物価に見合った経営をしていけないという特徴が有ります。
次回介護報酬改定がマイナスとなる可能性は十分に有ると言えます。
また、このところの介護報酬改定は基礎算定は上がらず、
『加算』を新たに創設することで介護報酬全体をプラスにしているという特徴もあります。
また、このところの介護法主改定では運営基準にて大きな改定が行われることがあり、早期の情報収集を行う事で業務負荷をかけずに対応を行うことが可能です。
2024年の介護報酬改定を乗り越える戦略を考える際のポイントは以下3点です。
度重なる災害や感染症等により、
職員の代替がきかずにサービス自体の提供が困難になる・人材不足に拍車がかかり倒産を余儀なくされる法人が課題となりました。
このことから災害や想定外の事態が起こった際に介護の提供が可能な状況を維持できることや、
安定した運営を行える事業所であることが求められています。
また、ICT化を積極的に図り専門職が専門職に集中できる投資が行えることも大きなポイントであり、
早期に『専門職が専門職として従事できる環境』を作ることが大切です。
加算の取得要件には、サービスの質や一定の有資格者の割合が要件となるものが多く存在しています。
これら加算の要件として準備されている要件は『国が求める介護事業所への条件』であり、
これを満たすことで『安定した運営が可能』となる介護報酬の仕組みになっていることを理解しなければいけません。
介護報酬改定で創設された加算は、積極的に取得していくことは勿論、
算定要件を満たすことができなければ『要件を満たすように体制を強化』することや、
『職員のスキルアップを図る』ということが重要です。
例えば介護給付の対象とされる対象者の数を減らすことや、
その受け皿となる総合支援事業の充実を図る取り組み等が実施されることは間違いありません。
2040年に向けた取り組みは既にスタートしており、介護保険制度の改定が迫られていますが、2021年の介護報酬改定では新型コロナウイルスが大きく影響し、大きな改定を行うことが出来なかったという背景があります。
ここでは、次回介護報酬改定に向けたスケジュール例をご紹介します。
3月:改定内容確認・ご利用者様への説明同意・担当者会議
6月:ICT導入補助金情報収集
令和3年度の介護報酬改定の内、猶予期間の無いものの対応を行う。また、新設された加算を積極的に取得し、体制が整わず取得できないものについては要件の確認を行い、満たせるよう体制を強化する取り組みを始める。
2月:介護職員処遇改善補助金対応 就業規則変更等
4月:ハラスメント対策(ハラスメント防止法中小企業対応とあわせ対応)
アルコールチェック義務化①対応 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 運営指導の対応開始
6月:ICT導入補助金情報収集
8月:介護職員等ベースアップ等支援加算取得準備 ご利用者様への説明同意
10月:臨時介護報酬改定対応 アルコールチェック義務化②対応
産後パパ育休(出生時育児休業)・育児休業の分割取得開始
令和6年度まで努力義務とされている以下について情報を収集し対応する。
●BCPの策定
●認知症介護基礎研修の受講
●高齢者虐待防止
3月:2024年介護報酬改定 論点確認
4月:個人情報保護法の改定・・個人情報同意書に条例等の名称が入っていたら改定が必要である可能性有り
9月:2024年介護報酬改定 最終検討
12月:2024年介護報酬改定 基本的な考えの取りまとめ
3月には概ね予測が出来る状態になり、9月にはほぼ見通しが立つ状態となりますので、
この時期に経営戦略等をはじめとする様々な判断を行う事になります。
春過ぎには職員のスキルアップに伴う研修(喀痰吸引等研修、認知症研修、実務者研修)は特に込み合う事が想像され、
受講が出来ないという状態にならないよう、早めに受講を終わらせることが大切。
1月:2024年介護報酬改定 パブリックコメント開始 介護報酬算定構造案の発表
2月:システム改修 各種業務使用ツールの改定
3月:ご利用者様への説明・同意 担当者会議参加
令和3年度の介護報酬改定と同様、猶予期間の無いものの対応を行う。また、新設された加算を積極的に取得し、体制が整わず取得できないものについては要件の確認を行い、満たせるよう体制を強化する取り組みを始める。