2024年7月9日に厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1290が公開されました。
本記事では、厚生労働省の発行資料をもとに、介護保険の最新情報をかみ砕いてわかりやすく解説します。
今回の介護保険最新情報では、診療未実施減算に関するQ&Aが公開されました。
診療未実施減算とは訪問リハビリテーション計画を作成するにあたって、やむを得ず訪問リハ事業所の医師が診療をおこなえない場合に発生する減算で、代わりに別の医療機関の医師の診療およびその情報をもとにすることで、50単位の減算をおこなったうえで訪問リハビリテーション料の算定をおこなうことが可能になります。
ただし、診療をおこなう別の医療機関の医師には条件があり、「適切な研修の修了等」をしていることが求められていました。今回のQ&Aではこの「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位取得が含まれるかどうかについて回答がされています。
結論から言うと、「適切な研修の修了等」に日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位は含まれます。ただし、すべての単位を取得している必要はなく、該当のプログラムを含んでいれば問題ありません。ただし、取得期間として、事業所の医師に情報提供をおこなう日が属する月から、前36ヵ月の間に合計6単位以上を取得している、もしくは令和7年3月末までに取得予定であることが必要となります。なお、応用研修における該当プログラムは以下の通りです。
年度 | 該当プログラム |
令和6年度 |
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令和5年度 |
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令和4年度 |
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令和3年度 |
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2024年の介護報酬改定では、診療未実施減算の適用に即して、別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をおこなっているか確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載することが求められるようになりました。利用者の情報とあわせて、研修を修了しているもしくは研修を修了予定であることも伝達してもらい、適切な訪問リハビリテーション計画の作成に努めましょう。
また、今回の改定にて、退院直後の利用者について退院後早期にリハビリテーションを開始する観点から、退院後1ヵ月に限り診療未実施減算が免除されるようになりました。こちらの変更についてもあわせて確認しておきましょう。