厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1473介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについてが令和8年2月27日に発出されました。
①外国人住民が日本の介護保険制度の対象となるための基準や手続きについて厚労省が自治体向けに示したもの
②外国人住民が被保険者から除外される特定の条件について解説している
③在留資格や滞在期間に応じて自治体が適切に実務を行うためのQ&Aが掲載されている
①住民基本台帳法の適用対象者: 3ヶ月を超えて日本に在留し、住所を有する外国人住民は、原則として介護保険の被保険者となります。
②在留期間が3ヶ月以下の場合: 在留期間が3ヶ月以下と決定された外国人であっても、資料等によって「3ヶ月を超えて滞在する」と認められる場合は、保険者(市町村等)の判断で介護保険の被保険者として扱うことができます。
【特例で認められるケース】
①「公用」の在留資格: 3ヶ月を超える在留期間を認められた場合は、住民基本台帳法の適用対象外であっても、特例として介護保険の被保険者となります。
②「興行」や「家族滞在」等の在留資格: これらの資格であっても、住民基本台帳法の適用対象となる(3ヶ月を超えて滞在する)場合は被保険者となります。
【除外されるケース】
・「外交」の在留資格を有する者
・合衆国軍隊の構成員、軍属、およびその家族
・医療を受ける目的、またはその日常生活上の世話をする目的で入国・在留する
「特定活動」の在留資格を有する者
・2027年国際園芸博覧会(花博)の事業に従事する活動のために滞在する「特定活動」の在留資格をもつ者(その配偶者や子を含む)のうち、国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入しない旨の意向確認書を提出した者。一時的な活動に基づく滞在であり、市町村に「生活の本拠(住所)」があるとはみなされないためです。
今回のQ&Aではこの「特定活動」についての明確化がおこなわれました。
【その他の留意点】
・新たに入国して対象となる場合、介護保険の資格取得日は「転入日」となります。
・在留資格が更新された結果、住民基本台帳法の適用対象外となってしまった場合でも、すでに被保険者資格を持っている人については、保険者の判断により引き続き介護保険の被保険者として扱うことが可能です。
今回の内容について、直接的な介護事業所への影響はありません。
しかしながら、外国人向けにサービスを提供する介護事業所については情報収集の一環としてこのような基準や手続きがあることを把握しておくのもよいかもしれません。
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