厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1474「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付についてが令和8年3月4日に発出されました。
①令和8年度の介護職員等処遇改善加算に関する指針・事務手続きについてのまとめと提出書類の様式例が掲載
②今回の処遇改善加算は賃上げの対象が拡大され、生産性向上に取り組む事業所へ加算が上乗せされる
③令和8年4月及び5月分を申請する場合は、令和8年6月以降の計画とあわせて原則令和8年4月15日までに提出が必要
※各自治体により提出期限が異なるため、必ず自治体のHPを確認する
令和7年11月21日の閣議決定において、他職種と遜色のない処遇改善に向けて介護分野の職員の処遇改善に対し、必要な対応をおこなうことが決まりました。これにより令和9年度の介護報酬改定を待たずに介護職員等処遇改善加算は拡充されます。
◇対象サービスの拡大
これまで加算の対象は主に「介護職員」に限られていましたが、今回の改定で「介護従事者」全体へと幅広く対象が拡大されます。 また、これまで加算の対象外だった以下のサービスにも、新たに処遇改善加算が創設されます。
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅介護支援
・介護予防支援 など
◇賃上げの目標額と「上乗せ加算」
介護従事者に対して、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置が実施されます
。 さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員には、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置が設けられます。定期昇給(0.2万円)を含めると、介護職員については最大で月1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する設計になっています。
賃金改善にあたっては、基本給や決まって毎月支払われる手当を引き上げる「ベースアップ」によって行うことが基本とされています。
◇今回新設された新たな要件
上乗せ加算などを取得するため、以下の生産性向上や協働化の取組について、いずれかを満たす必要があります。
・ケアプランデータ連携システムの利用
・生産性向上推進体制加算の算定
・社会福祉連携推進法人への所属
◇スケジュールと手続き
令和8年度に加算を算定するためには、期日までに都道府県等へ書類を提出する必要があります。
・処遇改善計画書の提出:原則として令和8年4月15日まで(令和8年4月・5月分と6月以降分をあわせて提出)。新たに加算対象となる訪問看護などの事業所が6月から算定を開始する場合は、令和8年6月15日が提出期限となります。
・実績報告書の提出:令和8年度の最終の加算支払いがあった月の翌々月末(通常は令和9年7月31日)までに提出し、適切に賃金改善が行われたことを報告します。
※各自治体により異なる可能性があるため、必ず自治体のHPを確認してください。
令和8年度の処遇改善加算の見直しにより、職員の賃金改善など待遇向上を図る機会が増え、人材確保や定着に寄与することが期待されます。
今回の改定の目玉として、「令和8年度特例要件」を満たすことで加算が上乗せされるというものがあります。満たすためには、ICT化や業務改善が不可欠です。事業所としてどのように取り組んでいくのか、検討する必要があります。
また、各自治体によって提出期限等が異なる可能性があるため、加算申請の予定がある事業所は必ず自治体のHPを確認しましょう。
◆原文はこちらからご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1474 「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について