厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1472東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等についてが令和8年2月27日に発出されました。
①令和8年度も介護保険の利用者負担および保険料の減免措置に対する財政支援が延長される
②避難指示の解除時期や所得水準によって、支援内容が異なる
③減免を受けるには、有効期限内の「免除証明書」の提示が必要
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置とは
東日本大震災で被災された方を対象とした、介護保険の負担を軽くするための国の支援制度です。
◇何が減免されるの?
① 介護サービスの「利用者負担」
介護サービスを利用した際に支払う自己負担額が免除になります。
② 毎月支払う「介護保険料」
お住まいの地域の避難指示が解除された時期などに応じて、保険料が全額免除、または半額になります。
◇誰が対象になるの?
主に以下の地域に住んでいた方が対象です。震災後に別の市町村へ避難(転出)された方も対象となります。
・帰還困難区域にお住まいだった方
・旧避難指示区域等にお住まいだった方
※ただし、旧避難指示区域等の方については、合計所得が633万円以上ある方(上位所得層)は原則として支援の対象外となります。
◇利用するために必要な手続きは?
介護サービスを利用して免除を受けるには、有効期限が切れていない「免除証明書(利用者負担額軽減支援事業対象者認定票)」をサービス提供窓口で提示する必要があります。 もし、現在お持ちの証明書の有効期限が切れている場合でも、お住まいの市町村の窓口に申請すれば更新できる場合があります。
◇令和8年度の減免措置に関する主な変更点
①避難指示が解除された時期によって免除の期限に違いが生じる
・平成27年に指定解除された区域(旧避難指示解除準備区域等):令和8年3月31日まで。
・平成28年以降に指定解除された区域(旧避難指示区域等)および帰還困難区域:引き続き令和9年2月28日まで延長(※上位所得層を除く)。
②「介護保険料」減免に対する財政支援が段階的に縮小・終了
・平成28年までに指定解除された区域:保険料減免に対する財政支援は終了。
・平成29年に指定解除された区域:全額免除ではなく、令和8年度の保険料額の「半額」の減免へと支援が縮小。
(・帰還困難区域および平成30年以降に指定解除された区域については、これまで通り全額減免の支援が継続。)
③避難指示区域等「以外」の被災者への支援が原則終了
・避難指示区域等以外の被災地域の被保険者に対する、利用者負担および保険料の減免措置への財政支援は原則として終了。
・例外として、「令和2年1月1日から令和7年度中に指定解除された旧特定復興再生拠点区域等の上位所得層」に該当する方に限っては、引き続き令和8年度も費用の10分の8以内で財政支援がおこなわれます。
利用者によって有効期限が「令和8年夏まで」の方と「令和9年春まで」の方が混在するため、事業所側は利用者一人ひとりの個別の期限を正確に把握・管理する事務的な負担が生じる可能性があります。
総じて、介護事業所にとっては金銭的な負担を被るわけではありませんが、「窓口での証明書の期限確認と、利用者への適切な手続きの案内」という事務的・接客的な対応が重要な役割となるでしょう。
◆原文はこちらからご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1472 東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について