厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1469「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」の送付についてが令和8年2月10日に発出されました。
①令和9年度の介護報酬改定を待たずに、令和8年度介護報酬改定で介護職員等処遇改善加算の拡充が決定
②改定に伴い計画書についても見直しをおこなうため、様式は2月下旬を目途に案が示される
③令和8年度の介護職員等処遇改善加算について、令和8年4月及び5月分を申請する場合は、令和8年6月以降の計画とあわせて令和8年4月15日までに提出が必要
※各自治体により提出期限が異なるため、必ず自治体のHPを確認する
令和7年11月21日の閣議決定において、他職種と遜色のない処遇改善に向けて介護分野の職員の処遇改善に対し、必要な対応をおこなうことが決まりました。これにより令和9年度の介護報酬改定を待たずに介護職員等処遇改善加算は拡充されます。
通常は処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出としていますが、今回は特例として期日が異なることに注意してください。令和8年4月・5月分を算定する事業所については、令和8年6月以降の計画書もあわせて令和8年4月15日までに提出が必要です。
また、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)についてもあわせて提出することになる予定です。
ただし、令和8年4月・5月分の処遇改善加算を申請せず、令和8年6月以降に申請する場合は令和8年6月15日までに提出となります。
令和8年度の処遇改善加算の見直しにより、職員の賃金改善など待遇向上を図る機会が増え、人材確保や定着に寄与することが期待されます。
一方で、この見直しにより申請は特例的なスケジュールとなります。4月の提出で6月以降の計画(新設される加算を含む)もあわせて提出することになるため、4月時点で年度全体の計画を立てる必要があります。
また、各自治体によって提出期限が異なる可能性や見直し後の計画書の様式変更があるため、加算申請の予定がある事業所は必ず自治体のHPを確認しましょう。
◆原文はこちらからご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1469 「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」の送付について