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【介護保険最新情報】Vol.1465 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)【令和8年1月23日】

投稿日: 2026-02-03

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1465「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)」が令和8年1月23日に発出されました。

◆ここだけ押さえればOK!

①令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法について、対象者の定義を明確化する規定が整備された

②この算定方法は対象となる市町村に住所がある人に適用される

◆もう少し詳しく知りたい

そもそも…

物価高などへの対応として、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
➡令和7年度税制改正(令和7年度見直し)

この見直しにより、所得に応じて決まる介護保険料も少なくなる人が出てきます。保険料が少なくなると介護保険運営に必要な予算が足りなくなる可能性があるため、今回の給与所得控除の引き上げの影響は介護保険料の計算には反映させないという特例を作りました。

➡介護保険法施行令の一部を改正する政令

その特例について「誰をその計算の対象にするか」という定義が一部の規定になかったため、今回その部分を追加し「特例は対象となる市町村に住所がある人に適用する」と定めました。

➡介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

この政令は公布の日である令和8年1月23日より施行されます。

◆介護事業所への影響は?

事業所への直接的な影響はありませんが、この改正の目的は「保険料収入不足を可能な限り防ぐ」ことにあります。つまり、市町村が介護保険制度を運営するための財源が減少しないようにする措置であるため、巡り巡って介護保険制度全体の財政安定化に繋がる可能性があります。

◆原文はこちらからご確認ください。

介護保険最新情報Vol.1465「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)」

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