厚生労働省より介護保険最新情報Vol.1465「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)」が令和8年1月23日に発出されました。
①令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法について、対象者の定義を明確化する規定が整備された
②この算定方法は対象となる市町村に住所がある人に適用される
そもそも…
物価高などへの対応として、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
➡令和7年度税制改正(令和7年度見直し)
この見直しにより、所得に応じて決まる介護保険料も少なくなる人が出てきます。保険料が少なくなると介護保険運営に必要な予算が足りなくなる可能性があるため、今回の給与所得控除の引き上げの影響は介護保険料の計算には反映させないという特例を作りました。
➡介護保険法施行令の一部を改正する政令
その特例について「誰をその計算の対象にするか」という定義が一部の規定になかったため、今回その部分を追加し「特例は対象となる市町村に住所がある人に適用する」と定めました。
➡介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
この政令は公布の日である令和8年1月23日より施行されます。
事業所への直接的な影響はありませんが、この改正の目的は「保険料収入不足を可能な限り防ぐ」ことにあります。つまり、市町村が介護保険制度を運営するための財源が減少しないようにする措置であるため、巡り巡って介護保険制度全体の財政安定化に繋がる可能性があります。
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