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喀痰吸引等研修と夜勤職員配置加算について

2021-11-23

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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今回は、多くご相談を頂くことが多い
『夜勤職員配置加算の内容』と『喀痰吸引等研修』についてご紹介をしていきます!

夜勤職員配置加算とは

入居型施設にて夜間の人員基準より多い職員を配置することにより、
利用者の方々に安心して生活を続けていける環境を構築している事業所に与えられる加算です。

平成30年度の改正にて要件が変わりましたが、2021年度の介護報酬改定では、
見守り機器等のICT化を行った場合の人員配置要件について、一部緩和や要件の新設が行われました。

「夜勤職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)」の算定要件等 <0.9人配置要件>

・従来型(非ユニット型)の施設、ユニット型の施設で、人員基準+1名以上の介護職員、看護職員を夜間に配置すること

または

・見守りセンサーを入所者の10%以上に設置し、センサーの安全有効活用を目的にした委員会の設置と検討会の実施がある場合には、人員基準+0.9名以上の配置をすること

「夜勤職員配置加算(Ⅰ)(Ⅱ)」の算定要件等 <0.6人配置要件>

・従来型(非ユニット型)の施設、ユニット型の施設で、人員基準+1名以上の介護職員、看護職員を夜間に配置すること

または以下の①~③を満たすこと

①見守りセンサーを入所者全員(100%)に設置し、センサーの安全有効活用を目的にした委員会の設置と検討会の実施がある場合には、下記基準以上の配置をする

ユニット型:人員基準+0.6名以上

従来型:人員基準緩和を適用する場合0.8人、人員基準緩和を適用しない場合(入所者数25名以下の場合等)0.6人

②夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること

③安全体制を確保していること(※)

※安全体制の確保の具体的な要件

「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会」について、管理者だけでなく、実際に夜勤を行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等の役割の者が参画するものとし、当該委員会において以下の①~⑤まで事項を確認しながら、実際に夜勤を行う職員の意見を尊重しつつ、必要に応じて取組方法の改善を図り、少なくとも3月以上試行すること。なお、試行期間中においては、通常の夜勤職員基準を遵守すること。

①利用者の安全及びケアの質の確保
・一律に夜間の定時巡回等をとりやめることはせず、個々の入所者の状態に応じて、個別に定時巡回を行うこと。
・見守り機器等から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を基に、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、見守り機器等の導入後の入所者の状態が維持されているか確認すること。
・見守り機器等の使用に起因する施設内で発生した介護事故またはヒヤリ・ハット事例(介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった事例をいう)の状況を把握し、その原因を分析して再発の防止策を検討すること。

②夜勤を行う職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
実際に夜勤を行う職員に対して、アンケート調査やヒアリング等を行い、見守り機器等の導入後における以下3点の内容を確認し、適切な人員配置や処遇の改善の検討等が行われていること。
・ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないか確認している
・夜勤時間帯において、職員の負担が過度に増えている時間帯がないかどうか
・休憩時間及び時間外勤務等の状況

③夜勤勤務時間帯における緊急時の体制整備
緊急参集要員(当該施設から概ね30分以内に駆けつけることを想定)を予め設定する等、緊急時の連絡体制を整備していること。

④「見守り機器等の定期的な点検」
・日々の業務の中で、予め時間を定めて見守り機器等の不具合がないことを確認する等の不具合のチェックを行う仕組みを設けること。
・使用する見守り機器等の開発メーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。

⑤「見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修」
見守り機器等の使用方法の講習や、ヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。

「夜勤職員配置加算(Ⅲ)(Ⅳ)」の算定要件等

加算ⅠまたはⅡの要件に加えて、以下を満たすこと。

・看護職員または次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること
a 介護福祉士
b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者
c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者
d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者

・上記a、bまたはcに該当する職員を配置する場合にあっては、喀痰吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する登録をいう)を受けていること

上記dに該当する職員を配置する場合にあっては、特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する登録をいう)を受けていること

夜間の人員配置基準の緩和

【従来型(非ユニット型)】

入所者数夜勤職員数
25名以下1名以上
26~60名1.6名以上
61~80名2.4名以上
81~100名3.6名以上
101名以上3.2名+入所者の数が100を超えて25またはその端数を増すごとに0.8を加えて得た数以上

【ユニット型】
入居者の数の合計数が20名またはその端数を増すごとに、1名以上(変更なし)

夜勤職員配置加算と喀痰吸引等研修について

夜勤職員配置加算にて喀痰吸引等研修との繋がりがあるのは
夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳ(平成30年度介護報酬改定)となります。

現行の夜勤職員配置加算に加えて、
夜間に看護職員または喀痰吸引が出来る職員を配置している場合に評価され、加算が与えられます。

【地域密着型】
①従来型 :(Ⅲ)イ:56単位/日
②経過型:(Ⅲ)ロ:16単位/日
③ユニット型:(Ⅳ)イ:61単位/日
④ユニット型経過的:(Ⅳ)ロ:21単位/日

【広域型】
①従来型(30人以上50人以下) :(Ⅲ)イ:28単位/日
②従来型(51人以上又は経過的小規模):(Ⅲ)ロ:16単位/日
③ユニット型(30人以上50人以下) :(Ⅳ)イ:33単位/日
④ユニット型(51人以上又は経過的小規模):(Ⅳ)ロ:21単位/日

夜勤職員配置加算Ⅲ・Ⅳの取得にて注意すべきポイント

加算取得は積極的に進めるべきである一方、注意すべきポイントもあります。

①自社の資格者が夜勤に安定的に入ることが可能か
②資格者が退職した際に代わりに夜勤に入れる資格者が存在しているか

上記が安定的に出来ていない場合、加算の取り下げや、
一部の看護職員・資格取得者に大きな負荷がかかってしまう為、結果として事業所にとって負担が大きくなる場合もあります。

喀痰吸引等研修が受講しやすくなっている!?

加算取得にて注意すべきポイントがある一方で、
喀痰吸引等研修については以前に比べて受講しやすくなってきている傾向はあります。

コロナ禍にて以前は9日間通わなければならなかった通学も、
2日間の通学で資格取得が出来るようになり、資格取得の難易度は大幅に下がったとも言えます。

また、通学期間が短くなったことから受講料自体も以前と比べて安価になってきている傾向がある為、
安定的に職員に資格取得が行いやすくなってきています。

まとめ

夜勤職員配置加算を取得したとしても一定数の資格者を確保しない限りは運営上のリスクを抱える場合もございます。

一方で喀痰吸引等研修も通信にて受講出来るようになり以前と比べて取得しやすくなってきておりますので、
加算取得を目指していきたい事業者様は是非前向きに取り組んで頂ければと思います。

C-ライフラボでは、通信教育課程を創設し、
加算獲得を目指す事業者様を人材育成の面でご支援しております。

加算を取得し続けられる安定した環境を構築する支援を私たちも誠心誠意努めさせていただきます!
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

 

お役立ち資料:喀痰吸引等研修の受講をご検討の方に

喀痰吸引等研修の受講を検討しているものの、どのような研修を受講したらよいかわからない方向けの資料です。
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