2022年10月の介護報酬改定で「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。
「介護職員の給料を月額9,000円を引き上げる」とニュースなどで大きく注目を集めました。
今回はそんな介護職員等ベースアップ等支援加算について、対象者や算定要件、そしてパート職員は対象になるのかについて詳しく解説していきます。
まだ加算を取っていない事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
介護職員等ベースアップ等支援加算とは、政府が打ち出した経済政策の一部で、介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げることを目的としています。
2022年2月に「介護職員処遇改善補助金」として創設され、2022年10月以降は「介護職員等ベースアップ等支援加算」と名称を変更しました。
従来の「介護職員処遇改善加算」や「介護職員等特定処遇改善加算」とは、月給の引き上げに重点を置いているという点において異なる位置付けとなっています。
介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者について、厚生労働省では次のように定められています。
「介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。」
引用:厚生労働省
他の職員の範囲は事業所の判断となります。
事業所によってはリハビリ職や事務職なども分配の対象となることがありますが、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえた上で配分するよう、注意が必要です。
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件については次の通りとなっています。
以下の要件をすべて満たすこと。
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
引用:厚生労働省
介護職員等ベースアップ等支援加算の目的は「月額の賃金アップ」です。
一時金の支給ではなく、基本給または毎月支払われる手当の引き上げに加算総額の3分の2以上を使用することが必須となります。
介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者の雇用形態は問われていません。
よって、パートやアルバイトも介護職員等ベースアップ等支援加算の受給対象者です。
しかし、介護職員等ベースアップ等支援加算は、事業所による裁量が大きく影響するものとなっているため、自分が受給対象者なのか、勤務先に確認するとよいでしょう。
また、介護職員等ベースアップ等支援加算を受給することで、月々の賃金が増えるため、扶養の範囲内で働いているパートやアルバイトの方は、扶養の枠を超えてしまうこともあるので注意が必要です。
その場合、勤務時間の調整をする等の対応が必要となりますので、併せて勤務先に確認するとよいでしょう。
ベースアップ等支援加算の配分方法については、介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算のような細かい指定はないため、要件さえ満たしていれば、事業所の裁量で配分を行うことができます。
事業所によっては、ひとりあたりの配分金額に大きく差が出てくることもあります。
より介護職員の納得できる形で配分することが望ましいでしょう。
また、介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるとしていますが、小規模事業所や、稼働率が低い事業所は月額9,000円相当の引き上げが難しい場合もあります。
今回は、介護職員等ベースアップ等支援加算について解説しました。
介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員であれば支給対象となりますので、パートやアルバイトでも、事業所によっては支給する場合があります。
介護職員の離職を防ぎ、よりよい介護サービスを提供するためにも、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定できる体制を整えましょう。