「特定処遇改善加算ってなに?」「パートでももらえるの?」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
新しくできた「介護職員特定処遇改善加算」という制度がありますが、この制度によってパート職員はどれほどもらえるのか、気になっている方も多いかとおもいます。
この記事では、その特定処遇改善加算について対象者、配分ルール、もらう方法、その他のQ&Aについて詳しく解説していきます。
介護事業所向けに、処遇改善加算の取得から運用までをまとめました!
<目次>
1)特定処遇改善加算とは
2)現在の算定率と取得しなければいけない理由
3)仕組みの作り方と注意点
4)計画の申請から実績の報告まで
5)令和3年度改定事項
目次
介護職員特定処遇改善加算とは2019年10月に新設された制度で、「勤続10年以上の介護福祉士に対して、月8万円相当の処遇改善を実施する」という方針で作られました。
また、2022年に実施されたの賃上げ政策でさらなる処遇改善が実現しました。
介護職員は正職員、派遣職員、パート、アルバイトなど様々な雇用形態がありますが、特定処遇改善加算の対象は正職員や派遣職員はもちろんパートやアルバイトも対象に入ります。
しかし、厚生労働省が対象者の雇用形態を明記しているわけではなく、「非常勤職員の給与の計算に当たっては常勤換算方法で計算し賃金額を判断する」と記載されているため雇用形態による違いは事務所によって異なる可能性が高いです。
特定処遇改善加算の対象者は介護福祉の資格を持ち、現場で働いた経験のある介護職員、さらに勤続年数の長い介護職員、役職に就いている介護職員などになります。
勤続年数については10年以上が基本ですが、その他の資格や経験によって対象内になることもあります。
また、新人の多い事業所だと対象者のハードルが低く設定されていることもあります。
特定処遇改善加算を受給するために必要な最低限の要件としては以下のようなものがあります。
・介護職員処遇改善加算の、加算ⅠからⅢのいずれかを取得している
・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件を満たしている
・介護職員処遇改善加算に関する取り組みをホームページなどへ掲載し、公表している
特定処遇改善加算の配分ルールは
①介護職員全員を3つに分類する
②平均賃上げ額に関する規定に従う
という2つのルールがあります。
介護職員全員を以下の3つの区分に分ける必要があります。
・A:経験・技能のある介護職員
・B:その他の介護職員
・C:介護職員以外
特に「A:経験・技能のある介護職員」を定義する際、介護福祉士の資格は求めますが、10年より短い勤続年数でも可能です。他の法人での経験も勤続年数に含めることが可能です。
これらの3つの区分の中からどの職員に配分するかを決めるのですが、「A:経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、月8万円の給料アップ、または年収見込み額が440万円以上にならなくてはなりません。
また、これら3つの分類の平均処遇改善加算額が「A:経験・技能のある介護職員」は「B:その他の介護職員」の2倍以上、「C:介護職員以外」は「B:その他の介護職員」の1分の1を上回らないことが定められてます。
ここではパート職員が特定処遇改善加算をもらう方法について解説していきます。方法は「上司や施設長への相談」「転職」などがあります。
特定処遇改善加算は、職場からの理解も重要となります。
経験や技術を持っているパートの方であれば上司や施設長に相談することで、特定処遇加算をもらえる可能性があります。
介護事業所の6.5%が届出を出しておらず、算定要件に達成できないため加算を取得できない割合が25.4%となっており、勤めている事業所によって特定処遇改善加算を受け取れないことも多いです。
また、事業所によって手当を支給する職員の範囲と支給額のルールが異なるため、自分にあった職場に転職することで特定処遇改善加算をもらえることもあります。
ここではパート職員が特定処遇改善加算をもらうときによく出てくる疑問について簡単に回答していきます。
パートの方でも特定処遇改善加算をもらうことはできます。しかし、雇用形態に関係なく満たさなければいけない要件があるので、必要な要件と自身が所属する事業所の環境を確認する必要があるでしょう。
特定処遇改善加算の見込み金額は加算の種類や施設形態などによっても異なるので、様々なパターンを想定しておくことが重要です。
今回は特定処遇改善加算について、対象者、配分ルール、もらう方法、その他のQ&Aについて詳しく解説しました。
新しくできたばかりの制度で理解するのに時間がかかるかもしれませんが、この記事を参考に自分は受け取れるのか一度確認してみてはいかがでしょうか。