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運営基準

訪問介護事業所が知らないといけない『設備基準』とは

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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本日は厚生省令にて定められている『設備基準』についてご紹介して参ります!

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準とは

運営基準とは、厚生労働省が定めた『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』の1部を指します。

◆指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)(厚生省令第三十七号)

全15章有り、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、販売について事業を運営するためのルールが書かれています。

居宅介護支援は、平成30年4月から、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から所在地市町村へ移譲されたため、各市町村で運用のためのルールが定められています。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定められたルールを守らず事業を運用すれば『基準違反』として行政処分を受ける事もあります。

『人員、設備、運営』の大きく3つの柱で構成されていますが、運営基準が1番ボリュームが多く、1番違反の多い項目ですので『運営基準』という言葉を耳にする機会が多いかと思います。

省令のため、記載されている文章はなじみのない表現が使われていたり、細かい部分が分からず認識を間違えてしまうという事も多々発生します。

ここでは、そんな間違いの無いよう運営基準を読み解き解説をしてまいります。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の構成 人員基準

第二章 第三節 設備に関する基準(第七条)の構成は以下の通りです。

 

第七条 (設備及び備品等)

指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないと定められています。

チェック

第七条 (設備及び備品等)

訪問介護事業は、施設や通所介護等と比べると設備に関しての基準はあまり細かく定められていませんが、以下の点について注意する必要があります。

①面接スペースについて

個人情報保護の観点から、四方をパーテーション等で囲ったり、部屋を分ける必要があります

②衛生用品について

事業所の負担にて衛生用品を備える必要があり、排泄介助等で使うディスポ等は利用者負担で用意するものではありません。

③鍵付き書庫

個人情報保護の観点から、鍵付きの書庫を用意する必要があります。

④備えるべき備品

業務を行うために必要な机、パソコン、複合機、電話機、書庫、面接机と椅子等

指定訪問介護事業とその他サービス事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合は、設備を共用することができます。

この他、自治体によっては独自で設備のガイドラインを定めている所もありますので、管轄の自治体に確認をしましょう。

横浜市の例:◆居宅サービス事業等における設備等のガイドライン

 

まとめ

本日は、訪問介護事業を運営するにあたって必要不可欠な『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』の内、第三節 設備に関する基準(第七条)についてご紹介して参りました。

次回は、『運営基準』と呼ばれる第四節 運営に関する基準(第八条―第三十九条)についてご紹介をしてまいります。

お役立ち資料:運営指導対策にお悩みの方に

訪問介護事業所向けに、訪問介護事業所の人員基準・設備基準についてまとめました。
運営指導に備え、人員基準・設備基準を見直したいとお考えの方はぜひご利用ください。
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