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福祉用具専門相談員とは(福祉用具専門相談員指定講習会)とは

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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福祉用具専門相談員指定講習会とは、福祉用具を取り扱う者の専門性が高いことを示す資格で、福祉用具を取り扱う福祉用具専門相談員になるために所持しなければいけない資格の1つです。

(福祉用具専門相談員指定講習会修了の他、介護福祉士社会福祉士保健師看護師理学療法士作業療法士義肢装具士の資格保持者も福祉用具専門相談員として認められますが、福祉用具の取り扱いを専門的に学ぶことができるのは福祉用具専門相談員指定講習会ならではです。)

福祉用具専門相談員指定講習会とは?

福祉用具専門相談員指定講習会

都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を指し、50時間のカリキュラムで構成され、講習の最後に、習熟度を測るための修了評価(筆記の方法による)がおこなわれます。

福祉用具専門相談員の役割や、介護保険制度等に関する基礎知識、高齢者と介護・医療に関する知識、個別の福祉用具に関する知識・技術(演習含む)、福祉用具サービス計画(個別援助計画)等について学習します。

標準的カリキュラム(平成27年4月1日施行)

科目

時間数

福祉用具と福祉用具専門相談員の役割

  2時間

介護保険制度等に関する基礎知識

  4時間

高齢者と介護・医療に関する基礎知識

16時間

個別の福祉用具に関する知識・技術

16時間

福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識  7時間
福祉用具の利用の支援に関する総合演習

   5時間

50時間

福祉用具とは

福祉用具とは、高齢等により身体に大きな負担がかかる状態である方にとって役立つ用具・道具のことで、福祉機器とも呼ばれています。車いすや杖なども福祉用具です。

福祉用具法によって「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具」と定義づけられています。

法で定められた一部の福祉用具は、ケアプランに基づいて介護保険でレンタルしたり購入したりできるため、所得に応じて1割~3割の値段で利用が可能です。

福祉用具専門相談員とは

福祉用具専門相談員指定講習会有資格者がなれる福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員とは、福祉用具を取り扱う事業になくてはならない職種で、利用者の心身の状態、希望、環境などを考慮し福祉用具を選定する職業のことです。専門的知識に基づいて相談に応じ、利用計画を立てるなど、介護保険法に定められた福祉用具をご利用者様が安全に使うために必要不可欠な存在です。

アドバイスを行う

介護を必要とする高齢者や障害者が自宅で安心して暮らすことができるよう、車椅子や特殊ベッドなどの福祉用具の貸与サービス・販売を行う事業所に勤務し、利用者や家族に対して適切な用具の選び方、使い方をアドバイスします。

福祉用具の種類は、車椅子、特殊ベッド、褥瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、移動用リフトといった大きなものから、障害者用の食器のような小さいものまで多岐にわります。最近では、新しい技術が次々に福祉機器・用具に導入され、応用分野も種類も多くなっていることから、その利用には専門的知識が必要とされています。


定期訪問

利用者と福祉用具で解決できることをともに考えて、利用者に合った福祉用具選定のアドバイス、利用者との相談を踏まえた福祉用具利用計画の作成、利用者の障害、要介護の程度、住宅の構造、環境に合わせた福祉用具の適合・調整、取扱説明、定期的に利用者宅で福祉用具の点検をおこなう訪問確認なども業務です。

やりがいは?

福祉用具は、要介護者やその家族の生活の質を高めるために重要な役割を果たすだけでなく、訪問介護のヘルパーや通所介護においても必要不可欠なものです。

ご利用者、家族だけでなくチームにおいても重要な役割を担う仕事と言え、チームにとってもなくてはならない存在の福祉用具専門相談員にとってのやりがいは、ずばり『ありがとう』の言葉をもらえることです。

つらい事は?

取り扱う福祉用具は、片手で運べるものから複数名で運ぶものなどもあります。また、利用者のご自宅や利用場所の搬入口や廊下の幅などから、搬入方法を工夫する必要もあり、そういった点で腰や膝に負担が掛かることがあります。

また、福祉用具は日々進化しており、新しい製品が追加されたり既存の製品が改良されたりして、それらの使い方や情報を覚えなくてはならないという面もあります。関わる全員が安全に福祉用具を利用するためには、そういった知識の更新が重要となります。

福祉用具専門相談員に就業するには

福祉用具専門相談員指定講習会有資格者が就業するには

介護保険制度の下で指定居宅サービスとして福祉用具の貸与・販売事業を行う事業者は、各事業所に2名以上の福祉用具専門相談員を配置することが定められています。

福祉用具専門相談員になるためには、都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要があります。(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士については、講習を受けなくても福祉用具専門相談員の業務にあたることができる。)

介護保険施設の職員やホームヘルパーがそれぞれの業務で役立てるために取得することも多いです。

福祉用具専門相談員指定講習会有資格者労働条件の特徴

介護保険制度においては、福祉用具の貸与が保険給付の対象とされており、福祉用具専門相談員は、福祉用具の貸与、販売を行う事業所で働く。職場は全国に渡る。働く時間は朝から夕方までの勤務形態が多いです。

福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防福祉用具貸与事業所及び特定介護予防福祉用具販売事業所に係る人員基準

福祉用具専門相談員指定講習会有資格者が活躍する場所

福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防福祉用具貸与事業所及び特定介護予防福祉用具販売事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算方法で、2以上配置する必要があります。

※常勤換算方法・・・事業所の従業者の勤務延時間数(福祉用具専門相談員として勤務した時間以外の勤務時間は含まない)を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の胃従業者の員数に換算する方法。

まとめ

今回は、福祉用具専門相談員の仕事や資格取得方法についてご紹介しました。
介護職に比べると、この求人は多くは有りませんので、耳にする機会も少ないかと思いますが、介護現場にとって必要不可欠な存在です。