この記事では、『管理者・サービス提供責任者の業務』について、ご紹介していきます。
サービス提供責任者の業務は省令にて定められており、主な責務は以下の通りです。
※訪問介護計画書はサービス提供責任者しか作成できません
これら責務を満たしているか否かは、実地指導等で書面にて確認され、満たしていなければ(書類が確認できなければ)運営基準違反という違反に該当することとなります。
運営基準違反は、指定の取り消しに至る重大な違反です。
8月19日に法改正に向けてまとめられた議論の論点は、訪問介護の有効求人倍率が高い・人手不足感が強い状況にあることを踏まえ、以下の通りとされました。
管理者とサービス提供責任者は、省令に定められた業務をこなすとともに、人材不足により自らが介護サービス提供を実施しているのが現実です。
平成30年度介護労働実態調査「介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書」(公益財団法人 介護労働安定センター)によると、サービス提供責任者の業務時間の配分では、「利用者への直接的なケアの提供・ヘルパー業務(代行訪問等含む)」について、理想は24.1%となっていますが、実際は34.6%と差があります。
作業負担が大きいと感じる業務では、「ヘルパーの休み等による急なシフトの再調整、代替ヘルパーの確保」が55.3%で最多となりました。
このような背景から、人材不足への対応と業務の効率化が報酬改定の大きなキーワードになっていました。
平成30年度介護労働実態調査 ((財)介護労働安定センター)によると、訪問介護事業所の8割が『人材不足』を感じており、訪問介護員の平均年齢は54.3歳、60歳以上の構成割合が約4割となっています。(平成30年10月1日時点)
また、特定処遇改善加算等の『特定事業所加算とセットで高額な賃金を確保できる制度』が充実してきており、現在は特定事業所加算の取得が人材不足の対応として必須となっています。
新型コロナウイルスの世界的な流行により、ICT機器の導入に助成金が出る等、介護業界でもIT化の動きが加速しています。
次期報酬改定では、介護業界のIT化を加速させるという議論も進んでおり、ケアプランの作成を、AIを用いて作成することの議論も進みました。
このような中、訪問介護においては対面しない会議の実施や、オンライン研修、事務作業のアウトソーシング等の業務効率化の動きが加速しています。
特定事業所加算の取得、業務のシステム化は、次期報酬改定のキーワードです。
8月19日に法改正に向けてまとめられた資料の内、平成30年度厚生労働省老人保健健康増進等事業によると、特定事業所加算の取得は以下の様に意見されました。
熊本県をはじめ、行政も取得を推奨する動きが出てきています。
特定事業所加算が区分支給限度基準額の管理対象になる可能性が出てきたことも、大きく注目していくべき点であり、特定事業所加算の取得、業務のシステム化は、次期報酬改定のキーワードです!
新型コロナウイルスも、一時の落ち着きを見せていますが、いつまた拡大するか分かりません。
もしもの時に備え、気を抜かず、有益と人材の確保に努めましょう。