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重度訪問介護の料金は?減免を受ける条件についても解説!

特定事業所加算の運用/事務代行サービス
『プロサポ!』サービス資料
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「プロサポ!」は特定事業所加算の運用代行を行うサービスです。
申請書作成及び体制要件の充足を目的とし、申請後に円滑な運用が出来るように支援いたします。
<主な支援内容>
・研修計画の作成&研修システムの提供
・議事録、出席簿の作成
・指示報告システムの提供
・健康診断の受診規定作成
・緊急時案内マニュアルの作成

 

重度訪問介護を利用指定と思っていても、利用料金が気になる方も多いでしょう。

今回は、気になる重度訪問介護の利用料金について解説します。

重度訪問介護のサービス料金のもととなる「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」を表にしていますのでぜひ参考にしてください。

重度訪問介護の料金は?

重度訪問介護の利用料金は、厚生労働大臣が定めた基準によってサービス利用料を決められています。

利用された方は、1割の自己負担分を納めていただきます。

重度訪問介護のサービス料金は?

重度訪問介護のサービス料金は以下の表をもとにして、決められます。

1時間未満

185単位

1時間以上1時間30分未満

275単位

1時間30分以上2時間未満

367単位

2時間以上2時間30分未満

458単位

2時間30分以上3時間未満

550単位

3時間以上3時間30分未満

640単位

3時間30分以上4時間未満

732単位

4時間以上8時間未満

817単位に30分を増すごとに+85単位

8時間以上12時間未満

1497単位に30分を増すごとに+85単位

12時間以上16時間未満

2172単位に30分を増すごとに+80単位

16時間以上20時間未満

2818単位に30分を増すごとに+86単位

20時間以上24時間未満

3500単位に30分を増すごとに+80単位

参考:厚生労働省

重度訪問介護と訪問介護のサービス料金の違いは?

重度訪問介護と訪問介護は似たような名前ですが、対象となる方や支援内容が異なり、サービス料金も代わってきます。

ここでは、両サービスのサービス料金について表にまとめてみました。

重度訪問介護

訪問介護

30分未満

185単位

250単位

30分以上1時間未満

185単位

396単位

1時間以上1時間30分未満

275単位

1時間で579単位

30分増すごとに+84単位

重度訪問介護で利用料金の減免を受ける条件

重度訪問介護では、利用料金を減免する制度があります。

対象となるのは、以下に該当する方です。

  • 収入が生活保護基準よりも低い人
  • 身近にサービス提供を受けられる事業所がない人

①収入が生活保護基準よりも低い人

生活保護基準より収入が低く、資産もない方は、重度訪問介護サービスの減免を受けられます。

生活保護を受けておらず今後も申請する予定のない人でも、障害福祉サービスや介護保険等にかかる自己負担額が減額されます。

減免を受けるには、生活保護協会葬減免申請が必要です。

②身近にサービス提供を受けられる事業所がない人

身近に利用できる介護保険サービスの事業所がない、または事業所の利用定員がいっぱいで利用できないなどの場合も、利用料金の減免が受けられます。

その場合市町村が、障害福祉サービスに代わる介護保険サービスの利用が困難と判断した場合、該当の事情が解消するまで介護給付または訓練等給付が受けられます。

重度訪問介護は指定時間内であれば公的制度でサービスを受けられる!

重度訪問介護の対象の方が日常生活を送るためには、長時間の支援が必要です。しかし、介護保険では1日に2時間程度しかサービスを受けられません。

一方で重度訪問介護は、公的制度として支給決定されたサービス時間内で、介護サービスを受けられるのです。

また、訪問介護では1日に複数回サービスを提供する場合、支援と支援の間に2時間以上あけなければなりません。

しかし、重度訪問介護ではそのような空白時間を作る必要が無く、柔軟な対応が可能になっています。

まとめ

重度訪問介護は、訪問介護や居宅介護と名前が似ていますが、対象となる方や料金などが大きく違ってきます。

訪問介護や居宅介護は、限られた回数・時間の中で局所的に行います。一方で重度訪問介護は、その時の利用者の状態に合わせて包括的な支援を提供するのです。

そのため、提供する時間も訪問介護や居宅介護よりも長くなるため、制度もそれに合わせて柔軟な対応ができるようなものになっています。

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