最近では、住み慣れた自宅での介護を希望される方が増えてきています。
医療が日々進歩していることにより、介護施設ではなく在宅介護でも高品質なサービスを受けられることができるようになりました。
しかし、在宅介護といってもたくさん種類があり、それぞれ法律や制度に違いがあります。
そこで今回は、重度訪問介護と居宅訪問介護の違いについて解説していきます。
目次
重度訪問介護と居宅介護は自宅に訪問して介護を行うという点では、同じように見えますがいくつかの点で違いがあります。
重度訪問介護と居宅介護の違いは以下の点になります。
・サービス内容
・対象者
・必要な資格
・サービス単価
この4点について解説していきます。
重度訪問介護と居宅介護は提供するサービスが異なります。
サービス内容 | |
重度訪問介護 | ・入浴、排泄などの身体介護、掃除、洗濯などの家事援助、外出時の移動介護、コミュニケーション支援が対象 ・日常生活における介護を総合的かつ柔軟に支援することができる |
居宅介護 | ・入浴、排泄などの身体介護、掃除、洗濯などの家事援助、病院などの通院介助が対象 ・支援内容が事前に決まっており、プランニングと異なる支援が基本的にできない |
参考:厚生労働省
参考:厚生労働省
まず、重度訪問介護は重度の肢体不自由者や知的障害に対し、長時間介護を必要とします。
入浴、排泄、食事の介護や掃除、洗濯の家事、外出時の移動の介護もサービスの対象となっています。
そして、コミュニケーション支援や日常生活における介護などの見守り支援が含まれています。
そのため、日常的に発生することへ介護なので縛られず柔軟に支援できることが特徴です。
居宅介護は、入浴、排泄の身体介護や掃除、洗濯の家事援助、通院などに必要とされる介助が対象となります。
重度訪問介護と内容が似ていると思われますが、支援内容を区別しておき、事前に決めた個別の計画書と異なることは基本的にできません。
サービスを受けられる対象者にも違いがあります。
サービスの対象者 | |
重度訪問介護 | 障害支援区分4以上で二肢以上に麻痺があり、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが支援が不要以外になっている方 |
居宅介護 | ・障害支援区分が1以上であること (通院等乗降介助の条件) 障害支援区分が2以上であること 下記のいずれか一つに該当する方 ・歩行について、全面的な支援が必要 ・移乗、移動について、見守り等の支援が必要または全面的な支援が必要 ・排尿、排便について、部分的な支援または全面的な支援が必要 |
参考:厚生労働省
重度訪問介護は重度の肢体不自由者または重度の知的障害、精神障害により行動や日常生活が困難な方や常時介護が必要な方が対象です。
具体的には障害支援区分4以上で、二肢以上に麻痺があり、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが支援が不要以外になっている場合になります。
居宅介護の対象者は、18歳以上の身体障害、精神障害、知的障害で障害支援区分が1以上と認定された方およびこれに相当する18歳未満の障害児が対象となります。
サービスを受ける上での単価の違いも出てきます。
重度訪問介護に比べて居宅介護の方が単価が高くなっています。
居宅介護と比べて、重度訪問介護サービスはサービス単価が低く設定されています。
同じ身体介護を提供していて、なぜ単価に違いが出るのでしょうか。
理由としては、下記の2点があげられます。
①長時間の提供が前提のサービス内容だから
②サービス内容による単価の区分が存在しないから
こちらの2点について解説していきます。
重度訪問介護は長時間のサービス提供が前提とされています。
そのため長時間利用の値段設定となっています。
居宅介護は短時間の利用が前提なので安く、重度訪問介護は長時間の利用が前提なので高くなっています。
また、重度訪問介護は公費でまかなわれていることも、安くなっている要因です。
重度訪問介護は長時間のサービス提供のため、身体介護や家事援助、見守り支援の区分がはっきりとしていません。
そのため、身体介護と家事援助が同じ単価として計算されてしまいます。
身体介護だと安く見えますが、家事援助だと少し高いと感じるはずです。
そのため、全ての支援において平均的な単価設定を設けていると考えられます。
重度訪問介護と居宅介護はサービス自体は似ていますが、異なる点がたくさんあります。
長時間が前提とした重度訪問介護と短時間利用を前提とした居宅介護や対象者、サービス単価の違いがありました。
きちんと制度や違いを理解しておくようにしましょう。