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サービス管理責任者の配置基準は?各事業所ごとの基準や減算について徹底解説!

サービス管理責任者とは、利用者ごとのサービス計画から職員への指導まで、障害福祉サービスの中核を担う職種です。

そんなサービス管理責任者ですが、「配置基準」が定められています。

本記事では、サービス管理責任者の配置基準や減算について、ご紹介します。      

サービス管理責任者の配置基準

サービス管理責任者の配置基準は、福祉サービスの種類によって以下のように違いがあります。

サービスの種類

サービス管理責任者配置基準

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など

利用者60人:1人

グループホーム

利用者30人:1人

療養介護などの事業所では、利用者60人に対してサービス管理責任者が1人となっていますが、グループホームは、30人に対して1人と、より配置基準がより厳しくなっています。

このように、福祉サービスの種類によっても配置基準が異なります。

参考:厚生労働省

サービス管理責任者は他の仕事と兼務できる?

サービス管理責任者は、他の仕事との兼務が可能です。

しかし、あくまで条件次第で、兼務先の仕事内容や利用者人数などによっては、兼務をしてはいけない場合もあります。

条件を確認せずに兼務を行うと、自治体から注意や勧告を受けることも考えられます。

兼務についての条件をしっかりと確認しましょう。

参考:名古屋市

療養介護・生活介護・自立訓練・就労支援の場合

療養介護・生活介護・自立訓練・就労支援などの日中活動系の事業所の場合、サービス管理責任者と施設管理者などの兼務が可能です。

基本的には、管理者としての業務を疎かにしないために「1日の従事時間の半分以上は管理者として業務を行う」ことが基本とされています。

管理者の業務とバランスが取れる状態で、兼務を行うようにしましょう。

利用者に直接サービスを提供する直接処遇職員との兼務は、基本的に認められていません。業務を行う場合は、自身を常勤換算するのではなく、あくまで業務の手伝いをしていることになります。

ただし、利用定員が20人未満の場合は、常勤換算が認められています。

日中活動系の事業所の兼務についてまとめると、以下のようになります。

サービス管理責任者との兼務

備考

管理者

可能

1日の従事時間の半分以上は管理者として業務を行うことが基本

直接処遇職員

基本的に不可

利用定員20人以下の場合は可能

また、日中活動系の2事業所間での兼務の場合も、条件が変わります。

例えば、

①生活介護、②就労支援の2事業所と仮定する場合、双方のサービス管理責任者を兼務することはできません。

共同生活援助(グループホーム)の場合

サービス管理責任者は、グループホーム間での兼務が可能です。

しかし、この場合も条件があります。複数のグループホームを兼務する場合は、合計利用者数が30名未満であること。グループホームそれぞれに、20人以上の利用者がいる場合には、専従に努めること。

グループホームの場合、職種ごとの兼務は以下のような状況です。

①のグループホーム、②のグループホームがあった場合、

・①と②の管理者は兼務可能

・①管理者、①サービス管理責任者は兼務可能(②も同様)

・①サービス管理責任者、①直接処遇職員の兼務可能(②も同様)

・①管理者、①直接処遇職員の兼務可能(②も同様)

多機能型事業所の場合

多機能型事業所とは、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続 支援A型、就労継続支援B型のうち、2つ以上のサービスを提供している事業所のことを指します。

多機能型事業所のサービス管理責任者は、利用者合計が60人未満かつ、管理者が同一であれば兼務が可能です。

異なるサービスを2つ行っていても、上記の条件を満たしていれば、1人で2つ分の管理者と、サービス管理責任者をおこなうことができます。

多機能型事業所の、職種ごとの兼務は以下のような状況です。

・サービス管理責任者と直接処遇職員の兼務が可能。

※重度の障害児等の対応をする利用定員 20 人未満の多機能型事業所ならば、常勤換算可能

・管理者と直接処遇職員の兼務が可能

児童発達支援管理責任者との兼務について

サービス管理責任者と、児童発達支援管理責任者は兼務が可能です。

自立訓練や放課後デイサービスなどを提供する多機能事業所において、成人と児童の利用者、両方にサービスを提供する場合に、みられるパターンです。

サービス管理責任者は18歳以上の成人の利用者、児童発達支援管理責任者は18歳未満の児童をサービス対象としています。

サ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)減算とは?

適切な人数のサ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)を配置していない場合、30%〜50%程度、加算の支給を受けることができない「減算」となります。

減算にならないためにも、適切なサ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の配置を理解しておく必要があります。

ここからは、サ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)減算について、ご説明していきます。

対象サービス

サ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の人員不足による減算の対象となるのは、以下のサービスです。

・療養介護

・生活介護

・短期入所

・自立訓練(機能訓練)

・自立訓練(生活訓練)

・就労移行支援

・就労定着支援

・就労継続支援A型

・就労継続支援B型

・自立生活援助

・共同生活援助(グループホーム)

・児童発達支援

・放課後等デイサービス

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

減算要件

サ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の減算は主に2パターンあり、それぞれ加算を減らされるパーセンテージに違いがあります。

1つ目の減算は、減算適用の月〜4ヶ月目までが対処となります。

この減算要件では、利用者1人に対して、所定単位数の70%を算定することが認められています。つまり、本来もらえるはずの100%に比べて、30%の減算となっています。

2つ目は、減算適用5ヶ月目以降〜条件を満たすまでの間。

この場合は、所定単位数の50%の算定が可能です。つまり、もう半分の50%は減算となっています。

では、どのような場合にサ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の減算となるのか、みていきましょう。

算定方法

サ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の減算の算定方法は、至ってシンプルです。

冒頭でご紹介したように、

・療養介護、生活介護などのサービス管理責任者は利用者60人未満に対して1人が必要。

・グループホームなどは利用者30人未満に対して1人が必要。

この配置基準を維持することができなくなると、サ―ビス管理責任者(児童発達支援管理責任者)の減算となります。

例えば、

・生活介護サービスで70人の利用者に対して、サ―ビス管理責任者が1人しかいない。

・20人のグループホームだが、サ―ビス管理責任者がいない。

上記のようなパターンでは、減算対象となります。

減算の対象期間は「人員欠如した月の翌々月1日〜人員欠如が解消されるに至った月まで」となっているため、以下のような運用となります。

例1

サービス管理責任者が3月15日に退職(3月16日から人員欠如)。後任は9月1日配属。

・「人員欠如した月の翌々月1日」のため、5月〜8月まで減算(30%)

例2

6月31日(7月1日から人員欠如)にサービス管理責任者が退職。後任は翌年の4月1日に配属。

・「人員欠如した月の翌々月1日」のため、9月から減算が開始(30%)。

・5ヶ月目からは減算率が50%となるため、1月〜3月は50%の減算。

上記のような形で、サ―ビス管理責任者の減算は算定することができます。         

まとめ

本記事では、サ―ビス管理責任者の兼務や、減算についてご紹介しました。

サービス管理責任者は、介護の膝を保つために必要な人材として、研修や勤続年数などの複数の項目をクリアした方のみが、つくことができる立場です。

大切な職種だからこそ、兼務や配置には細かいルールが設定されており、分かりにくい部分も多いかと思います。

是非、本記事を参考にして、サービス管理責任者の詳細なルールを確認して、より良いサービスに生かしてください。

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