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2026年(令和8年)2月18日、厚生労働省より令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定の概要が示されました。今回の改定は、政府の経済対策を踏まえた「期中改定」であり、障害福祉現場で働く職員の賃上げが最大の目的です。
重度訪問介護事業所にとって特に重要となる「処遇改善加算の拡充」と「国庫負担基準の見直し」について、速報としてポイントを解説します。
今回の改定の核心は、人材確保と処遇改善です。
これまでの「福祉・介護職員」だけでなく、事務職なども含めた「障害福祉従事者」全体に対象が拡大されました。
・従事者へのベースアップ:月額1.0万円相当(3.3%)の賃上げ
・生産性向上・協働化への上乗せ:月額0.3万円相当(1.0%)の追加賃上げ
これに定期昇給分(0.6万円)を合わせ、最大で月額1.9万円(6.3%)の賃上げを実現する仕組みとなると言われています。(報酬改定分のみで言うと1.3万円程度)
また、令和8年度のその他改定の案についてはこちらもご参照ください。
参考:令和8年度における臨時応急的な見直し
参考:令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について
賃上げ原資を確保するため、処遇改善加算の加算率が大きく引き上げられます。また、他のサービスと同様に、ICT活用や業務効率化など「生産性向上」に取り組む事業所を高く評価する区分(イ・ロ)が新設されました。
新区分 | 加算率 |
Ⅰイ | 42.1% |
Ⅰロ | 41.1% |
Ⅱイ | 40.6% |
Ⅱロ | 39.6% |
Ⅲ | 34.1% |
Ⅳ | 27.7% |
行動援護の加算率は非常に高く設定されており、基本報酬に対して最大42.1%が加算されます。上位の加算を取得するには、情報共有ツールや業務支援ソフトの導入といった「生産性向上」の取り組みが必要となります。
処遇改善加算の大幅な引き上げに伴い、報酬総額が増加しても利用者がこれまで通りの時間数サービスを利用できるよう、市町村の国庫負担基準(上限枠)が見直されます。
【行動援護の国庫負担基準(月額)】
区分 | 現行(令和6年4月〜) | 改定後(令和8年6月〜) | 増加額 |
区分6 | 36,520単位 | 37,510単位 | +990単位 |
区分5 | 28,100単位 | 28,860単位 | +760単位 |
区分4 | 21,130単位 | 21,700単位 | +570単位 |
区分3 | 15,680単位 | 16,100単位 | +420単位 |
障害児 | 19,950単位 | 20,490単位 | +540単位 |
例えば区分6の利用者であれば、1人あたり月額で990単位(地域区分により約9,900円〜11,000円程度)の基準額が引き上げられます。これにより、事業所の収入増と利用者のサービス確保が両立されるよう配慮されています。
算定要件の枠組みは訪問系サービスで概ね共通です(詳細は告示・通知で最終確認が必要)。
こちらの記事も参考にしてください。

令和8年度 障害福祉サービス介護報酬改定(居宅介護編)
また、まだ案の状態ですがコード表も示されていますので、合わせてご確認いただけたらと思います。
コード表:障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案)
行動障害のある方が地域で安全・安心に暮らすために、行動援護の役割はますます重要になっています。しかし、高い専門性と身体的・精神的な負担が伴う業務であるため、人材の確保・定着は事業所にとって最大の課題です。今回の報酬改定は、そうした現場で奮闘する従事者の待遇を大きく引き上げるための重要な転換点です。新しい処遇改善加算の仕組みや生産性向上の取り組みをいち早く取り入れ、スタッフが働きがいを持てる環境を作り、質の高い支援体制をさらに強化していきましょう。
※本記事は令和8年2月18日時点の厚生労働省資料(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料)に基づいています。正式な告示や通知が出るまでは内容が変更される可能性があります。