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令和8年度 障害福祉サービス等報酬改定(同行援護編)

投稿日: 2026-02-25

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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毎日の業務、お疲れ様です!
2026年(令和8年)2月18日、厚生労働省より令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定の概要が示されました。今回の改定は、政府の経済対策を踏まえた「期中改定」であり、障害福祉現場で働く職員の賃上げが最大の目的です。

重度訪問介護事業所にとって特に重要となる「処遇改善加算の拡充」と「国庫負担基準の見直し」について、速報としてポイントを解説します。

1. 改定の目玉:最大月1.9万円の賃上げ措置

今回の改定の核心は、人材確保と処遇改善です。
これまでの「福祉・介護職員」だけでなく、事務職なども含めた「障害福祉従事者」全体に対象が拡大されました。

・従事者へのベースアップ:月額1.0万円相当(3.3%)の賃上げ

・生産性向上・協働化への上乗せ:月額0.3万円相当(1.0%)の追加賃上げ

これに定期昇給分(0.6万円)を合わせ、最大で月額1.9万円(6.3%)の賃上げを実現する仕組みとなると言われています。(報酬改定分のみで言うと1.3万円程度)

また、令和8年度のその他改定の案についてはこちらもご参照ください。
参考:令和8年度における臨時応急的な見直し
参考:令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について

2. 同行援護の「処遇改善加算率」は45%台へ

賃上げ原資を確保するため、処遇改善加算の加算率が大きく引き上げられます。
また、ICT活用や業務効率化など「生産性向上」に取り組む事業所を評価する仕組みとして、区分が再編(イ・ロなどの設定)されています。

新区分

加算率

(イ・ロ)

44.6%〜45.6%

(イ・ロ)

43.1%〜44.1%

37.6%

30.2%

これまでの加算率(令和6年度改定時でⅠが41.7%程度)と比較すると、大幅な引き上げとなります。これは、基本報酬に対する加算の割合が非常に大きくなることを意味しており、事業所運営における加算取得の重要性がさらに増しています。

3. 国庫負担基準額の引き上げ(+800単位)

処遇改善加算の大幅な引き上げに伴い、報酬総額が増加しても利用者がサービスを使い続けられるよう、市町村の国庫負担基準(上限枠)も見直されます。

【同行援護の国庫負担基準(月額)】

区分

現行(令和6年4月〜)

改定後(令和8年6月〜)

同行援護

13,870単位

14,670単位

利用者1人あたり、月額で800単位(地域区分によりますが約8,000円〜)基準額が引き上げられます。これにより、報酬単価が上がっても、利用できる時間数が減らないような配慮がなされています。

4. 算定要件

算定要件の枠組みは訪問系サービスで概ね共通です(詳細は告示・通知で最終確認が必要)。

こちらの記事を参考にしてください。

関連記事

令和8年度 障害福祉サービス介護報酬改定(居宅介護編)

また、まだ案の状態ですがコード表も示されていますので、合わせてご確認いただけたらと思います。

コード表:障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案)

5. さいごに

今回の改定は、深刻な人材不足に悩む同行援護事業所にとって、私たち現場の直接介護職員の待遇を大幅に改善し、質の高い人材を確保・定着させるための絶好の機会となります。対象枠の拡大や生産性向上への評価など、新しい処遇改善加算の仕組みをしっかりと理解し、事業所内で適切に運用していくことが求められます。

制度の変更点をいち早く把握して準備を進め、視覚障害のある利用者様がこれからも安心して外出を楽しめる体制を一層強化していきましょう。

※本記事は令和8年2月18日時点の厚生労働省資料(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料)に基づいています。正式な告示や通知が出るまでは内容が変更される可能性があります。

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