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【2021年度】通所介護介護報酬改定でやるべきことまとめ!

2021年4月に介護報酬の改定が行われました。

新型コロナウイルスの猛威や自然災害が続くなかで、どういった介護報酬の改定がなされたのでしょうか。

この記事では、通所介護に係る2021年度介護報酬改定について詳しく解説します。

介護報酬改定とは

介護報酬改定の5つの柱

令和3年度報酬改定では次の5つの柱をもとに、+ 0.70%の改訂となりました。

  • 感染症や災害への対応力強化
  • 地域包括ケアシステムの推進
  • 自立支援・重度化防止の取組の推進
  • 介護人材の確保・介護現場の革新
  • 制度の安定性・持続可能性の確保

参考:厚生労働省

人口の3人に1人が高齢者だといわれる日本において、介護は生活とは切っても切り離せない存在となっています。

未だ猛威を奮う新型コロナウイルス感染症や、多くの被害をもたらす災害のなかでも、介護サービスは安定的に供給される必要があります。

そのため、令和3年度の介護報酬改定では、感染症や災害時にも介護サービスが存続できる体制を整えるとともに、団塊ジュニア世代が高齢者になる2040年問題を見据えた改定内容となっています。

基本報酬の改定

令和3年度の介護報酬改定は全体で+ 0.70%となっています。

(うち、0.05%は新型コロナウイルス感染症に対応するための特例評価※令和3年9月末まで)

改定率は、介護人材の確保や、介護職員の処遇改善に配慮し、同時に介護事業の経営にかかわるような物価動向による物件費の変動を踏まえて定められています。

その結果、次のような見直しがされています。

  • 全てのサービスの基本報酬を引き上げる

 ※ 別途の観点から適正化を行った結果、引き下げとなっているものもある

  • 全てのサービスについて、令和3年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする

参考:厚生労働省

ここでは通所介護と地域密着型通所介護の基本報酬について解説します。

通所介護の基本報酬

7時間以上8時間未満の改定後の単位数は次のようになります。

要介護度

通常規模型

大型規模Ⅰ型

大型規模Ⅱ型

要介護1

655単位

626単位

604単位

要介護2

773単位

740単位

713単位

要介護3

896単位

857単位

826単位

要介護4

1,018単位

975単位

941単位

要介護5

1,142単位

1,092単位

1,054単位

参考:厚生労働省

地域密着型通所介護の基本報酬

地域密着型通所介護にて7時間以上8時間未満の単位数は次のようになります。

要介護度

改定後の単位数

要介護1

750単位

要介護2

887単位

要介護3

1,028単位 

要介護4

1,168単位

要介護5

1,308単位

参考:厚生労働省

加算・減算等の改定

令和3年度介護報酬改定により見直しがあった加算・減算についてご紹介します。

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算同一規模区分内で、延べ利用者数が減少した月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合に、基本報酬の3%の加算を3か月間算定できるようになりました。

また、規模区分の変更の特例として、より小さい規模区分のある大規模型は、事業所規模別の報酬区分の決定にあたって、延べ利用者数が減少した月の実績を基礎とすることができます。

(通常は、前年度の平均延べ利用者数を基礎とします。)

例:

・大規模型Ⅰ→通常規模型

・大規模型Ⅱ→大規模型Ⅰor通常規模型の算定が可能となります。

参考:厚生労働省

入浴介助加算

利用者の自宅での入浴の自立を図るため、入浴介助加算Ⅱが新設されて、単位数も変更されました。

改訂前

改定後

入浴介助加算

50単位/日

入浴介助加算(Ⅰ)

40単位/日

入浴介助加算(Ⅱ)※NEW

55単位/日

※Ⅰ、Ⅱは併算できません。

【算定要件】

入浴介助加算(Ⅰ)

  • 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。 

入浴介助加算(Ⅱ)(入浴介助加算Ⅰの要件に加えて) 

  • 医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
  • 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
  • 上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

参考:厚生労働省

生活機能向上連携加算

生活機能向上連携加算とは、医師やリハ専門職と連携することで利用者の重症化予防や自立支援を促すための加算です。

生活機能向上連携加算の算定率が低い状況を踏まえて、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分が新設されました。

改訂前

改定後

生活機能向上

連携加算 

200単位/月

生活機能向上

連携加算(Ⅰ)※NEW

100単位/月

※3月に1回を限度

生活機能向上

連携加算(Ⅱ)

200単位/月

【算定要件】

  • 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(※)の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
  • 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。 

※病院にあっては許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない場合に限る。

参考:厚生労働省

個別機能訓練加算

個別機能訓練加算とは機能訓練指導員を配置し、利用者の状態にあわせた機能訓練計画のもと、機能訓練を実施するなどの算定要件を満たした場合に算定できる加算です。

令和3年度の介護報酬改訂では、加算区分の見直しとして新たな加算が認められ、算定要件の複雑さの解消にもつながっています。

さらに、新設された個別機能訓練加算(Ⅱ)では、厚生労働省に介護に関するデータを送ることで、介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進を図っています。

改訂前

改定後

個別機能

訓練加算(Ⅰ)

46単位/日 

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 

56単位/日

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 

85単位/日

個別機能

訓練加算(Ⅱ)

56単位/日

個別機能訓練加算(Ⅱ)

※NEW

20単位/月

※加算(Ⅰ)に

上乗せして算定

※個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロは、併算定不可

【算定要件】

ニーズ把握・情報収集

通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員等が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生活状況を確認。

機能訓練指導員の配置

:専従1名以上配置(配置時間の定めなし) 


※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。

 ※運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。

:専従1名以上配置(サービス提供時間帯通じて配置)


※人員欠如減算・定員超過減算を算定している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。

 ※運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。加えて専従で1名以上配置する。

計画作成

居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。

能訓練項目 

利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。訓練項目は複数種類準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。

訓練の対象者

5人程度以下の小集団又は個別

進捗状況の評価

3ヶ月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。

個別機能

訓練加算(Ⅱ)のみ

CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用

加算(Ⅰ)に加えて、個別機能訓練計画等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受けていること。

参考:厚生労働省

ADL維持等加算

ADLの機能維持状態の評価によって、利用者の自立支援と重症化予防を推進するための加算です。

令和3年度の報酬改訂では次の3つの変更がなされました。

・対象施設の拡充(通所介護に加えて、認デイ、介護付きホーム、特養が追加)

・クリームスキミング(※)防止の観点と取得状況から、算定要件の見直し

・ADLを良い状態に保ったり、改善する事業者を評価する評価区分の新設

※クリームスキミングとは、事業者が利益の高いサービスや顧客のみをターゲットとして、利益の少ないサービスや顧客を切り捨てること。

改訂前

改定後

ADL維持等加算(Ⅰ)

3単位/月

ADL維持等加算(Ⅰ)

30単位/月

ADL維持等加算(Ⅱ)

6単位/月

ADL維持等加算(Ⅱ)

60単位/月

※加算(Ⅰ)(Ⅱ)は併算不可。

【算定要件】

 ADL維持等加算(Ⅰ) 

  • 利用者(当該事業所の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること ●利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
  • 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、1以上であること

参考:厚生労働省

ADL維持等加算(Ⅱ)

  • 利用者(当該事業所の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること ●利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
  • 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じて一定の値を加えたADL利得(調整済ADL利得)の上位及び下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値が、2以上であること

参考:厚生労働省

認知症加算

認知症加算とは認知症の進行を抑えるケアの提供のため、特定の研修を受けた職員を配置することで算定できる加算です。

認知症の対応力強化の観点から、認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加えることとなりました。

なお、単位数の変更はありません。

認知症加算 60単位/日

参考:厚生労働省

栄養アセスメント加算

通所系サービスにおいて、栄養改善が必要な利用者を把握することで、必要なサービスにつなげる重要性から、加算の見直しがありました。

改訂前

改定後

なし

栄養アセスメント

加算※NEW

50単位/月

栄養改善加算

150単位/回

栄養改善加算

200単位/回

※原則3月以内、

月2回を限度

【算定要件】

栄養アセスメント加算

※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可

  • 当該事業所の従業者として又は外部(※)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
  • 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメン トを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
  • 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

 ※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。 ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。

参考:厚生労働省

 栄養改善加算

  • 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

栄養改善加算

栄養改善加算は、低栄養状態の高齢者やリスクのある高齢者の栄養改善のための取組を評価する加算となっています。

令和3年度の介護報酬改訂では次の2つについて変更がありました。

  • 管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価する加算を新設。
  • 栄養改善加算において、管理栄養士が必要に応じて利用者の居宅を訪問する取組を求める。

改訂前

改定後

なし



栄養アセスメント

加算※NEW

50単位/月

栄養改善加算

※1月に2回を限度

150単位/回

栄養改善加算

200単位/回 

【算定要件】

栄養アセスメント加算

※口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養改善加算との併算定は不可

・当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること 

・利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること

・利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)

参考:厚生労働省

 栄養改善加算

(追加要件)栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

口腔・栄養スクリーニング加算

通所系サービスについて、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する加算が新設されました。

改訂前

改定後

栄養スクリーニング加算

5単位/回

※6月に1回算定可

口腔・栄養

スクリーニング加算(Ⅰ)※NEW

20単位/回

口腔・栄養

スクリーニング加算(Ⅱ)※NEW

5単位/回

【算定要件】

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)

①及び②に適合すること

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)

①又は②に適合すること

※加算(Ⅱ)は併算定の関係で加算(Ⅰ)が取得できない場合に限り取得可能

① 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

② 当該事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。

参考:厚生労働省

口腔機能向上加算

口腔機能向上加算は、口腔機能が低下した利用者およびリスクの高い利用者に対して、口腔機能向上のための取組を評価する加算です。

厚生労働省へのデータ提出とフィードバックによるケアの向上を図ることを評価する加算が新設されました。

改訂前

改定後

口腔機能向上加算

150単位/回

口腔機能向上

加算(Ⅰ)

150単位/回

※現行の口腔機能向上加算と同様

口腔機能向上加算(Ⅱ)※NEW

160単位/回

※原則3月以内、月2回を限度

※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

【算定要件】

口腔機能向上加算(Ⅱ)

  • 口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

サービス提供体制強化加算

サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士の割合や勤続年数の長い介護福祉士の割合が高い事業者を評価する新たな区分を新設する。

サービス提供体制

強化加算

加算Ⅰ

加算Ⅱ

加算Ⅲ

改定後の単位数

22単位/回(日)

18単位/回(日)

6単位/回(日)

【算定要件】

サービス提供体制強化加算Ⅰ※以下のいずれかに該当すること。

  • 介護福祉士70%以上
  • 勤続10年以上介護福祉士25%以上 

サービス提供体制強化加算Ⅱ

  • 介護福祉士50%以上

サービス提供体制強化加算Ⅲ※以下のいずれかに該当すること。

  • 介護福祉士40%以上
  • 勤続7年以上30%以上

参考:厚生労働省

科学的介護推進体制加算

厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進するための加算として新設されました。

厚生労働省で用意している科学的介護情報システム(LIFE)に、事業所の全ての利用者に関わるデータ(ADL、栄養、口腔・嚥下、認知症等)を送ることで、フィードバックをもらい、ケアの質の向上を目指すための取組を評価します。

加算Ⅱのほうが送る情報が多いので注意しましょう。

科学的介護推進体制加算※NEW  40単位/月

【算定要件】

科学的介護推進体制加算Ⅰ

  • 入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
  • 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

科学的介護推進体制加算Ⅱ

  • 入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況に加えて、疾病の状況や服薬情報等の情報、入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
  • 必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

参考:厚生労働省

介護職員処遇改善加算

介護職員の賃金改善と職場環境の改善により、介護職員が働きやすい環境を整えるために設立された加算です。

介護職員処遇改善加算は次のような変更がなされています。

  • 介護職員の離職防止と定着促進のために職場環境要件の見直し
  • 上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

【職場環境等要件の見直し】※以下の取組が推進されるように見直すこと

  • 職員の新規採用や定着促進に資する取組
  • 職員のキャリアアップに資する取組 
  • 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
  • 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
  • 生産性の向上につながる取組
  • 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

参考:厚生労働省

処遇改善加算についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

介護職員処遇改善加算とは?取得方法・区分・種類・注意するポイントを徹底紹介

介護職員等特定処遇改善加算

従来の処遇改善加算に上乗せする形で事業所に報酬が入って、勤続年数の長い職員介護福祉士をはじめとする介護職員の賃金改善を目的とした加算となっています。

小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、以下の見直しを行いました。

  • 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールを維持した上で次のように見直されました。

改訂前

改定後

経験・技能のある介護職員は、その他の介護職員の2倍以上とすること

経験・技能のある介護職員は、その他の介護職員より高くすること

参考:厚生労働省

特定処遇改善加算についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

特定処遇改善加算とは?算定要件や配分ルールなどについて徹底解説!

通所介護事業所が取り組むべきこと

令和3年度介護報酬改定を受けて、通所介護事業所が取り組むべきことは次の3つになります。

働きやすい職場環境の整備と人材育成

高齢者の増加と介護人材の不足が平行して進む中、介護が安定して供給されるためには、職員の定着促進と離職防止が急務となっています。

そのためには、介護職員の賃金アップと職場環境の改善に加えて、テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和による業務効率化と業務負担軽減、人材育成が必要とされます。

【介護職員の賃金アップと職場環境の改善】

  • 特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進
  • 職員の離職防止・定着に資する取組の推進
  • サービス提供体制強化加算における介護福祉士が多い職場の評価の充実
  • 人員配置基準における両立支援への配慮
  • ハラスメント対策の強化

【テクノロジーの活用による業務効率化と業務負担軽減】

  • 見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置の緩和 
  • 会議や多職種連携におけるICTの活用

参考:厚生労働省

各自治体によって見守り機器やICT導入の補助金が用意されている場合もあります。

テクノロジーを利用することで、業務を効率化し、より質の高いサービスの提供と職員の負担軽減につながることでしょう。

また、業務効率化によって時間に余裕ができることで人材育成のための時間も確保しやすくなります。

令和3年度の介護報酬改訂では職場環境の改善のための見直しや取組が推進されています。

この機会に、職場環境の整備と人材育成に積極的に取り組まれてはいかがでしょうか。

LIFEを用いた業務の効率化

LIFEとは厚生労働省が用意した「科学的介護情報システム」のことです。

全国の介護事業所から収集したデータから分析し、分析結果を現場にフィードバックするシステムとなっています。

今までの介護は、医療のようにエビデンス(根拠)が明確になっているものが少ないのが実情でした。

今後は科学的根拠に基づく「科学的介護」を目指し、業務の効率化とともにケアの質を高めていくことが求められています。

利用者の心身の状態や、ケア計画・内容などをLIFEに送ることで、フィードバックが得られ、ケアの効果や課題の把握、分析に利用することが可能です。

フィードバック情報を元にPDCAサイクルを回すことで、効率的に科学的根拠に基づいたケアの実践が可能となります。

LIFEは現状、発展段階にありますが、今後の業務の効率化とケアの質を高めるために活用していくことが重要です。

介護保険適用外のサービスの充実

介護保険適用外サービスは介護保険ではカバーできない細かなサポートのためのサービスです。

数多くの通所介護施設がある中で、差別化していくためにも介護保険適用外サービスの充実は重要なポイントとなります。

家事代行や安否確認、送迎など、生活の細やかな部分は介護保険のサービスではまかなえないため、困っている方も多くいます。

また、介護保険サービスを受けるには要介護認定が必要となります。

しかし、こうしたサービスを必要としているのは要介護認定を受けていない比較的元気な高齢者も含まれます。

介護保険適用外サービスは幅広い層から需要がありますので、積極的にサービスの充実化を図ると良いでしょう。

まとめ

令和3年度介護報酬改定における変更点について解説してきました。

職場環境の改善、LIFEへの取組など、さまざまな部分で報酬内容が見直されています。

算定要件が変更されたものも多いので、漏れのないようにチェックしておきましょう。

【参考】

厚生労働省
厚生労働省
独立行政法人福祉医療機構

お役立ち資料:最新の介護報酬改定内容を確認したい方へ

介護事業所向けに2021年の介護報酬改定に関する情報をまとめました。
現在介護報酬はどのようなルールが定められているかや、前回の改定を受けて何をすべきか確認できる資料です。
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