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個別機能訓練加算とは?基本から算定時の悩みまで詳しく解説

2025-04-03

個別機能訓練加算は、機能訓練指導員の配置と計画に基づいた機能訓練の提供を評価する加算です。デイサービス・特別養護老人ホーム・短期入所生活介護など、さまざまな介護サービスで算定が可能です。

しかし、単位数が区分Ⅰ・Ⅱと別れていたり、区分Ⅰの中でもイとロがあるなどややこしく、算定を避けてしまっている方もいるのではないでしょうか。

本記事は、デイサービスでの例を中心に個別機能訓練加算の算定要件や算定時の流れ、よくある質問などを解説します。

デイサービス(通所介護)における単位数・算定要件

デイサービスにおける個別機能訓練加算の単位数は、区分1の(イ)が56単位/日・区分1の(ロ)が76単位/日・区分2が20単位/日となっています。

個別機能訓練加算Ⅰを算定するためには、機能訓練指導員が利用者に対して訓練を提供することが必要です。具体的には、利用者ごとに心身の状態や生活の希望を踏まえた「個別機能訓練計画書」を作成し、その計画に沿って訓練を行う必要があります。

個別機能訓練加算Ⅰのうち、区分(イ)と(ロ)の違いは機能訓練指導員の配置人数です。(ロ)を算定する場合には、指導員が2名以上配置されていることが必要なため、より高水準な訓練提供体制を整えている事業所に対して加算される仕組みといえます。

また、個別機能訓練加算Ⅱを算定するためには、LIFE(科学的介護情報システム)への情報提供が求められます。区分Ⅱのみを取得することはできないため、個別機能訓練加算Ⅰの情報をLIFEに提供した場合のプラスボーナスと捉えるのがよいでしょう。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)における算定要件

特別養護老人ホームにおける個別機能訓練加算の単位数は、区分Ⅰが12単位/日・区分Ⅱが20単位/日・区分Ⅲが20単位/日となっています。

くわしい算定要件は以下の記事で解説しています。

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個別機能訓練加算を算定するまでの流れ

個別機能訓練加算を算定するには、人員配置・各種届出・書類作成・訓練実施と大きく4つのステップを踏む必要があります。なかでも書類の作成は重要で、個別機能訓練計画書をはじめとした必要書類を作成していない場合、行政より指摘を受け、加算の返還リスクが生まれます。

リスクのない加算運用を行うためには、介護の事務作業に特化したプロに相談するのも一つの手です。

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以下では各ステップについて解説します。

算定要件を満たした人員配置

まずは算定基準を満たすかどうか、人員配置の要件などを確認しましょう。機能訓練指導員がいない場合は配置要件を満たせるよう、専任の機能訓練指導員の確保を行います。

自治体への届け出・利用者への説明

加算算定に必要な届出書類を準備し、自治体に提出します。届出書類の内容は自治体により異なりますが、

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧(居宅サービス、施設サービス)
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 機能訓練指導員の資格証

などがあります。これらの書類が受理されて初めて加算の算定が可能となります。

また、加算を算定する際には、ケアマネージャーや利用者への説明が必要です。

必要書類の作成

加算の算定のためには、いくつかの必要書類を作成する必要があります。

生活機能チェックシートは、利用者の状況を把握するためのものです。生活行為の「自立」「見守り」「一部介助」「全介助」の分類や、課題の有無などを詳細に確認します。本人のADLを確認するためのチェックシートとなっています。

興味関心チェックシートは、本人が現在行っていることや、今後行いたいことなどを聞き取り、ニーズを確認するためのものです。興味関心チェックシートを通して、本人の興味関心に基づいた個別計画を作成することができます。

個別機能訓練計画書は、本人の身体状況や社会参加の状況、健康状態、長期・短期目標などを記載する書類です。個別機能訓練計画書については以下の記事で詳しく解説しています。

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個別機能訓練の実施・評価

計画に基づいて個別機能訓練を実施します。概ね週1回以上の頻度で、定期的に機能訓練指導員が直接訓練を行います。具体的な訓練の例については以下の記事で解説しています。

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また、目標の達成状況の評価を3ヵ月に1回以上は行います。利用者の居宅を訪問し、生活状況の変化などを確認。新たな課題が発生していないかを確認し、目標や訓練内容の修正の必要があるかを確認します。モニタリング結果は次の計画に反映されます。

個別機能訓練加算のよくあるお悩み

機能訓練指導員を十分に配置できないとき、別の区分で加算を算定することはできる?

機能訓練指導員を通常2名配置している場合、個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)が算定可能です。しかし、指導員が休暇を取った場合など、1名しか配置ができない日がある場合は、その日のみ(ロ)に代わって(イ)を算定することが可能です。

看護師と機能訓練指導員は兼務できる?

看護師と機能訓練指導員は兼務は可能です。しかし、機能訓練指導員として従事する間、看護師としての業務はできない点に注意しましょう。詳しくは以下の記事で解説しています。

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まとめ

個別機能訓練は、利用者の生活機能の維持・向上に大きく関わる重要なサービスです。加算取得を通して事業所の収益向上にも繋がり、サービスの質の向上や経営の安定化を図ることができます。個別機能訓練加算を有効に活用し、利用者一人ひとりに合わせたケアを実践することで、利用者やケアマネジャーの信頼を勝ち取りましょう。

加算の算定や運用に関して不安がある場合は、介護の事務作業に特化したプロに相談するのも一つの手です。

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