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【2024年度改定対応】通所介護における共生型サービスと減算ルールを徹底解説

2025-09-28

共生型による減算は、障害福祉サービスの指定を受けた事業所が介護保険サービスを提供する際に、介護保険の指定は受けているが、介護保険の基準を満たしていない場合に対象となる減算です。

障害福祉制度の指定を受けた事業所は基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられますが、公平性の観点から通常の介護報酬とは区別する必要があることから減算が設けられています。

通所介護における共生型サービスの基本

共生型サービスとは、障害福祉サービス事業所が介護保険事業所としての指定も受けることで、高齢者にもサービスを提供できる制度です。利用者の65歳到達時の継続利用を可能にする重要な仕組みとなっています。

共生型通所介護を実施する障害福祉サービス事業所は、介護保険の指定は受けられますが、必ずしも介護保険の人員・設備・運営基準をすべて満たしているわけではありません。この基準の違いが減算制度の根拠となっています。

通所介護と共生型サービスにおける介護報酬

通所介護の共生型による減算対象サービス

共生型による減算は、以下の障害福祉サービス事業所が共生型通所介護を提供した場合に適用されます。

  • 指定生活介護事業所
  • 指定自立訓練事業所
  • 指定児童発達支援事業所
  • 指定放課後等デイサービス事業所

通所介護の共生型による減算の単位数

共生型による減算の単位数は以下の通りです。

  • 指定生活介護:×93/100
  • 指定自立訓練:×95/100
  • 指定児童発達支援:×90/100
  • 指定放課後等デイサービス:×90/100

通所介護事業所が共生型サービスで注意すべきポイント

共生型による減算は基本報酬に直接影響するため、収支計画において重要な要素となります。例えば、生活介護事業所が共生型通所介護を提供する場合、基本報酬が7%減算されるため、月単位での収入に大きな影響を与える可能性があります。

運営指導では、共生型通所介護の指定要件と実際の運営状況の整合性、利用者ごとの制度区分と請求内容の適正性、減算適用の根拠となる基準充足状況の記録、利用者・家族への制度説明と同意取得の実施状況が重点的にチェックされます。

通所介護における減算を避けるための運営対策

共生型通所介護を提供する事業所では、介護保険利用者と障害福祉サービス利用者を明確に区分し、それぞれに適用される報酬体系を正確に把握することが重要です。利用者名簿や請求管理システムにおいて、制度区分を明確に記録し、定期的に確認する体制を整備する必要があります。

また、65歳到達による障害福祉サービスから介護保険への移行時には、サービス内容の継続性を保ちながら制度変更手続きをおこなう必要があります。移行のタイミングや手続きミスは請求エラーの原因となるため、事前の準備と確実な事務処理が求められます。

通所介護における共生型サービス導入のメリットと課題

障害福祉サービス事業所が共生型通所介護を導入することで、利用者の65歳到達後も継続的にサービスを提供でき、利用者の生活の質向上と事業所の安定経営を両立できます。特に慣れ親しんだ環境での継続利用は、利用者・家族にとって大きなメリットとなります。

一方で、共生型による減算を考慮した収支計画では、減算による減収効果を正確に見積もることが重要です。利用者数や利用頻度に応じた具体的な収支影響を算出し、事業継続性を評価する必要があります。制度の複雑さによる事務負担増加も課題として挙げられるため、運営管理体制の構築が不可欠です。

まとめ

通所介護における共生型サービスは「利用者確保のチャンス」と「減算リスク」の両面があり、通所介護事業所が取るべき最適な選択肢とは、減算制度を正確に理解した上での戦略的な事業運営です。

共生型による減算は避けることのできない制度的な仕組みですが、利用者の継続的な支援と事業所の安定経営を両立させる重要な制度でもあります。減算率を考慮した収支計画と、制度に応じた運営体制の整備により、地域に必要とされる事業所として持続的な発展が可能になります。

共生型サービス導入を検討する障害福祉サービス事業所は、まず減算制度を正確に理解し、収支への影響を具体的に算出することから始めるのをお勧めします。

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