通所介護(デイサービス)事業所において、経験豊富で資格を有する職員の確保は質の高いサービス提供の鍵となります。「サービス提供体制強化加算」は、一定の職員配置基準を満たした事業所が算定できる加算で、収益向上と職員定着の両面でメリットをもたらします。
本記事では、通所介護におけるサービス提供体制強化加算の算定要件と実務対応のポイントを解説します。
目次
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士の配置割合など一定の職員配置基準を満たした事業所が算定できる加算です。基本報酬が利用者の要介護度や利用時間に応じて決まるのに対し、本加算は事業所の職員体制の質を評価する仕組みです。
この加算は、介護サービスの質向上を目的として創設されました。介護福祉士の配置割合や経験年数の要件を満たす事業所を評価することで、質の高いサービス提供体制を推進する制度設計となっています。
・サービス提供体制強化加算Ⅰ:22単位/回(日)
・サービス提供体制強化加算Ⅱ:18単位/回(日)
・サービス提供体制強化加算Ⅲ:6単位/回(日)
・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・下記のいずれかを満たすこと
・介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が70%以上であること
・介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士25%以上であること
・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が50%以上であること
・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・下記のいずれかを満たすこと
・介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が40%以上であること
・介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者が占める割合が30%以上であること
まず現在の職員体制で算定可能な区分があるかを確認することが第一歩です。既存の人員構成で算定できる場合は、速やかに申請手続きを進めることで収益改善を図れます。
職員管理システムの導入や介護報酬専門家のサポートを活用することで、継続的な運用に伴う事務負担を大幅に軽減できます。
サービス提供体制強化加算は、算定できれば事業所の収益性と職員の働きがい向上を両立できる有効な制度です。自事業所での算定可能かどうかぜひ検討してみてください。