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【2024年度改定対応】通所介護のサービス提供体制強化加算とは?要件・加算額・実務ポイントをわかりやすく解説

2025-09-27

通所介護(デイサービス)事業所において、経験豊富で資格を有する職員の確保は質の高いサービス提供の鍵となります。「サービス提供体制強化加算」は、一定の職員配置基準を満たした事業所が算定できる加算で、収益向上と職員定着の両面でメリットをもたらします。

本記事では、通所介護におけるサービス提供体制強化加算の算定要件と実務対応のポイントを解説します。

通所介護におけるサービス提供体制強化加算とは?

サービス提供体制強化加算は、介護福祉士の配置割合など一定の職員配置基準を満たした事業所が算定できる加算です。基本報酬が利用者の要介護度や利用時間に応じて決まるのに対し、本加算は事業所の職員体制の質を評価する仕組みです。

この加算は、介護サービスの質向上を目的として創設されました。介護福祉士の配置割合や経験年数の要件を満たす事業所を評価することで、質の高いサービス提供体制を推進する制度設計となっています。

通所介護におけるサービス提供体制強化加算の種類と単位数

・サービス提供体制強化加算Ⅰ:22単位/回(日)
・サービス提供体制強化加算Ⅱ:18単位/回(日)
・サービス提供体制強化加算Ⅲ:6単位/回(日)

通所介護におけるサービス提供体制強化加算の算定要件

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと

・下記のいずれかを満たすこと
  ・介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が70%以上であること
  ・介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士25%以上であること

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が50%以上であること

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと

・下記のいずれかを満たすこと
  ・介護職員の総数のうち、介護福祉士が占める割合が40%以上であること
  ・介護職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者が占める割合が30%以上であること

通所介護事業所が加算を算定するまでの実務対応フロー

  • 人員要件の確認:職員の経験年数、保有資格、勤務時間を整理
  • 加算額の試算:月間利用者数をもとに収益増を試算
  • 申請手続きの流れ:都道府県・市町村への書類提出
  • 記録・運用のポイント:職員の入退職管理、月次確認、書類整備の継続

通所介護におけるサービス提供体制強化加算を取得するメリット・デメリット

  • 収益改善への影響:利用者の要介護度に関係なく安定的な収益増が期待できます
  • 職員の定着・育成効果:処遇改善による離職率低下と人材確保が可能です
  • 書類・記録作成の負担:職員管理や報告書類作成の事務負担増加は避けられません

まとめ

まず現在の職員体制で算定可能な区分があるかを確認することが第一歩です。既存の人員構成で算定できる場合は、速やかに申請手続きを進めることで収益改善を図れます。

職員管理システムの導入や介護報酬専門家のサポートを活用することで、継続的な運用に伴う事務負担を大幅に軽減できます。

サービス提供体制強化加算は、算定できれば事業所の収益性と職員の働きがい向上を両立できる有効な制度です。自事業所での算定可能かどうかぜひ検討してみてください。

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