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【2024年度改定対応】中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(通所介護)とは?

2025-09-12

中山間地域や離島等では、利用者の居住地が事業所から離れているため、通所介護の運営効率が悪く、サービス提供体制の確保が課題となっています。

こうした地域特性を踏まえ、介護報酬制度では「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を設け、地域の実情に応じた安定的なサービス提供を支援しています。この記事では、通所介護における本加算の概要から算定要件、注意点まで詳しく解説します。

通所介護|中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、中山間地域や離島等の条件不利地域に居住する利用者に対して通所介護サービスを提供する事業所を対象とした加算制度です。

この加算は、地理的な制約により効率的なサービス提供が困難な地域において、通所介護事業所が安定的にサービスを継続できるよう、運営コストの一部を補填することを目的としています。

通所介護|中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の単位数・算定要件

単位数

所定単位数×5/100

算定要件

  • 事業所が厚生労働大臣の定める中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供すること
  • 通常の事業の実施地域を越えて、サービス提供を実施していること

(注)この加算を算定する利用者は、指定居宅サービス基準に規定する交通費の支払いを受けることができません。

厚生労働大臣の定める中山間地域とは

厚生労働大臣が定める中山間地域は、以下法律に規定された地域が該当します。

地域規定法律
離島振興対策実施地域離島振興法第二条第一項
奄美群島奄美群島振興開発特別措置法第一条
豪雪地帯・特別豪雪地帯豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項・第二項
辺地辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項
振興山村山村振興法第七条第一項
小笠原諸島小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項
半島振興対策実施地域半島振興法第二条第一項の規定
特定農山村地域特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項
過疎地域過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項
沖縄の離島沖縄振興特別措置法第三条第三号

まとめ

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、地理的制約を抱える地域において通所介護サービスの安定的な提供を支援する重要な制度です。今後も人口減少や高齢化の進展により、中山間地域等における介護サービスの確保はますます重要な課題となることが予想されます。

この加算制度を適切に活用し、地域に密着した質の高い通所介護サービスの提供体制を維持・発展させていくことが、地域包括ケアシステムの構築において不可欠な要素となるでしょう。

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