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【2024年度改定対応】通所介護の認知症加算とは?要件・単位数・注意点を解説

2025-09-11

通所介護サービスを提供する事業所において、認知症を患う利用者への適切なケアを提供することは重要な責務です。厚生労働省では、認知症の方に対する専門的なサービス提供を評価し、質の高いケアを促進するために「認知症加算」を設けています。

この記事では、通所介護における認知症加算の概要から具体的な算定要件・注意点まで、事業所運営者や介護従事者が押さえておくべき内容を詳しく解説します。

通所介護の認知症加算とは

認知症加算は、通所介護事業所が認知症の診断を受けた利用者に対して、専門的な知識を持つ職員による適切なケアを提供した場合に算定できる加算です。

この加算は、認知症の方の心身の機能維持・向上を図り、家族の介護負担軽減にも寄与することを目的としています。

認知症加算の対象者・単位数・算定要件

認知症加算の対象者

日常生活自立度のランクⅢ、ⅣまたはMに該当する者

認知症加算の単位数と算定要件

通所介護の認知症加算の単位数と算定要件は以下の通りです。

項目

内容

単位数

60単位/日

算定要件

前年度または算定日の月の前3ヵ月間の利用者の総数のうち、介護を必要とする認知症利用者*¹の割合が15%以上であること。

人員基準に規定している人数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2名以上確保していること。

サービス提供時間を通して、認知症介護に関する研修を修了した職員あるいは、認知症ケアに関する専門性の高い看護師を1名以上配置していること。

従業者に対する、認知症ケアに関する個別事例の検討や、技術的指導に係る会議等を定期的に開催すること。

*¹日常生活自立度のランクⅢ、ⅣまたはMに該当する者

通所介護における認知症加算の注意点

認知症加算を取得・運用する上での主な留意点を解説します。

1.共生型通所介護では認知症加算は算定不可

共生型通所介護とは、高齢者と障害者が同じ施設を利用できる形態の通所介護ですが、認知症加算は高齢者向けの基準に基づくため、共生型では適用外となっています。

2.若年性認知症利用者受入加算との併算定は不可

通所介護では「若年性認知症利用者受入加算」という別の加算が設けられていますが、認知症加算と併算定することはできません。

3.中重度者ケア体制加算との併算定は可能

「中重度者ケア体制加算」の要件を満たしている場合、認知症加算と併算定することが可能です。ただし、それぞれの加算で求められる要件を満たす必要があるため、職員配置やケア体制の整備が必要になります。

4.継続的な要件維持が必要

認知症加算は、届出後も毎月継続的に要件を維持しなければなりません。短期間で要件を満たしても、その後の運営で基準を下回った場合は加算が取り消される可能性があります。

例えば、認知症利用者の割合が一時的に15%を超えたとしても、その後利用者の入れ替わりなどで15%を下回った場合は、認知症加算を継続して取得することができなくなります。

まとめ

認知症加算は、算定要件ハードルが高い部分もありますが、質の高い認知症ケアを推進することで、加算により事業運営を安定させることだけでなく、地域の信頼を得ることも可能です。制度変更に柔軟に対応しながら、持続可能な運営体制を整えていくことが重要です。

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