通所介護における生活機能向上連携加算は、利用者の生活機能の維持・向上を図るために、医療機関との連携を強化する加算です。2024年の介護報酬改定では、地域包括ケアシステムの推進と多職種連携の重要性がより一層強調され、この加算の意義も高まっています。
本記事では、生活機能向上連携加算の概要から具体的な算定要件、注意点まで、事業所運営に必要な情報を詳しく解説します。
目次
生活機能向上連携加算は、通所介護事業所が医療機関と連携し、利用者の生活機能の維持・向上を目的とした機能訓練を実施する際に算定できる加算です。
この加算の背景には、高齢者の自立支援と重度化防止の推進があります。医療機関の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職と連携することで、より専門的で効果的な機能訓練を提供し、利用者の日常生活動作(ADL)や生活の質(QOL)の向上を図ることが目的です。
生活機能向上連携加算の単位数は以下の通りです。
単位数の違いは、医療機関との連携の密度と専門職の関与の程度を反映しています。より手厚い連携体制を構築することで、高い加算を算定することが可能です。
通所介護における、生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件は以下の通りです。
- 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療機関※のリハビリ専門職や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築する。
- 助言を受けた上で、機能訓練指導員などが生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成する。
- リハビリ専門職や医師は、通所リハビリテーションなどのサービス提供の場又はICTを活用した動画などにより、利用者の状態を把握した上で、助言をおこなう。
- 個別機能訓練計画の進捗状況を3ヵ月に1回以上評価し、利用者・家族へ説明する。必要に応じて訓練内容の見直しをおこなう。
- 3ヵ月に1回を限度に算定可能
- (Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定不可
※病院は、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした、半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る(他の区分も共通)。
通所介護における、生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件は以下の通りです。
- 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療機関のリハビリ専門職や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築する。
- 助言を受けた上で、機能訓練指導員などが生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成する。
- リハビリ専門職は、通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員などと共同して、利用者の身体状況の評価、個別機能訓練計画を作成する。
- 個別機能訓練計画の進捗状況を3ヵ月に1回以上評価し、利用者・家族へ説明する。必要に応じて訓練内容の見直しをおこなう。
- (Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定不可
生活機能向上連携加算を算定するには、利用者個別に作成された計画書が必要です。計画書の名称はサービス種別によって異なりますが、いずれも利用者の生活機能向上を目指した訓練計画であることが必要です。
また、計画は3カ月ごとに見直しすることが必要です。リハビリ専門職や利用者・利用者家族などと評価内容を共有し、現在の状態に合わせた適切な内容に見直します。利用者の状態は外的要因・内的要因など、様々な要因によって変化します。それらの変化に対応し、支援の質を高めることが求められます。
生活機能向上連携加算では、区分(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定が認められていません。算定できるのは(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらか一方となります。
また、個別機能訓練加算を算定している場合、生活機能向上連携加算(Ⅱ)は200単位ではなく、100単位となります。間違いやすい項目ですので注意しましょう。
生活機能向上連携加算は、医療機関との連携により利用者の生活機能向上を図る重要な加算です。2024年改定においても、自立支援・重度化防止の観点から重要視されており、適切な算定により利用者の満足度向上と事業所の安定経営に寄与します。
算定要件を正しく理解し、医療機関との連携体制を構築することで、質の高いサービス提供を実現できます。個別機能訓練加算との使い分けも含め、利用者一人ひとりに最適な機能訓練を提供していきましょう。