個別機能訓練加算は利用者それぞれに合わせた個別機能訓練がおこなわれ、評価されます。機能訓練指導員が複数配置されている事業所は少なく、1人職場であることがほとんどです。指導員がお休みの場合、施設の運営や利用者の機能訓練に影響がでることがあります。その際に事業所ではどのように対応すればいいでしょうか。
今回の記事では、機能訓練指導員が休みの際に事業所がおこなうべき対応について紹介します。ぜひ最後までお読みください。
目次
機能訓練指導員の急な欠勤や、祝日などで予定どおりに個別訓練がおこなえない場合は、機能訓練指導員と利用者の両方の都合を考慮して、別日に振り替えて個別訓練をおこないます。可能であれば利用者に最適な時間を提案することが望ましいです。
振替をおこなうことで、機能訓練指導員の業務量が増えて大変になりますが、利用者に迷惑をかけずに機能訓練を提供することができます。
機能訓練指導員が年末年始の休みや入院など長期休暇を取得することもあるでしょう。振替日程について、利用者や家族に事前に説明して了承を得ましょう。職員間でも振替日程や内容を共有しておくことも大切です。
しかし、別日に振替をおこなっても機能訓練指導員がすべての機能訓練をおこなうには時間の都合がつけられなくなることも起こります。その場合には、休みの日の個別訓練をやむをえなく中止・振替した理由(指導員の不在、施設の都合等)を一言記録に記載しましょう。
個別機能訓練の振替ややむなく中止をおこなった場合には、個別記録に記載する必要があります。その記載をおこないやすくするために個別機能訓練計画書の記載にもコツがあります。計画書のプログラム内容の「頻度」の欄に、具体的な曜日を指定すると、その曜日におこなえなかった際に利用者の個別記録に中止理由や振替理由を記録する手間がかかります。その手間を省くために、曜日指定をせずに「週〇回実施」などと記載するようにしましょう。
場合によっては個別機能訓練指導員が1カ月以上の長期休暇を取らなきゃいけない場合もあるでしょう。介護保険法では、1ヵ月の休暇を超えない限りは常勤従事者としてカウントすることができます。「常勤・専従の個別機能訓練指導員がいる」ことが、個別機能訓練加算の算定要件の1つです。1ヵ月を超える休暇の場合は算定がおこなえなくなるので注意しましょう。
1ヵ月程度の休暇であっても、2ヵ月にまたがった1ヵ月程度の有給休暇であると個別機能訓練加算の算定を問題なくおこなうことができます。
今回は機能訓練指導員が休みの際の個別機能訓練の対応について紹介しました。利用者と柔軟に予定を調整して機能訓練の振替をおこなうことが一般的です。その際にはしっかりとその旨を記録を残しましょう。また、施設や利用者の状況によって最適な対応が異なるため、具体的なケースに合わせた判断をしましょう。