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【2024年改定対応】地域密着型通所介護の単位数一覧表

2025-04-04

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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地域密着型通所介護は、高齢者が認知症や要介護状態になっても、住み慣れた地域でできる限り長く暮らせるように提供される介護サービスです。これにより、高齢者は地域の特性に合った支援を受けながら、安心して生活を続けることができます。

一般的な介護サービスは都道府県によって指定された事業者が提供しますが、地域密着型通所介護は市町村により指定された事業者が運営します。このサービスは、地域に住む高齢者を対象としており、地域住民に密接に関わる形で支援をおこないます。

また、地域のコミュニティとのつながりを大切にし、利用者が住み慣れた地域での生活を続けられるよう支援します。この記事では、地域密着型通所介護の特徴、提供される支援内容、直面している課題について詳しく解説しています。

地域密着型の介護サービスが、どのように高齢者の生活を支えているのか理解を深めるために、ぜひご参考にしてください。

地域密着型通所介護とは?

地域密着型通所介護は、地域に密接に関わりながら高齢者の生活支援をおこなうデイサービスの一つです。サービスの特徴は、1日の利用定員が18人以下という小規模な運営形態であることです。

この規模の小さな施設では、利用者一人ひとりに対してよりきめ細かなケアが可能となり、個別のニーズに応じた支援がおこないやすくなります。地域密着型通所介護は、特に地域住民にとって身近な存在として、高齢者が安心して利用できる施設を提供することを目的としています。

このような小規模な施設では、利用者同士の関わりも密接で、地域のコミュニティを感じながら、地域に根差したサービスを提供することで、利用者は自分の住み慣れた環境で安心して過ごすことができ、家族にとっても大きな支えとなります。

さらに、地域密着型通所介護は、介護職員と利用者がより親密に接することができるため、利用者の状態を細かく把握し、柔軟で迅速な対応が可能になります。このようなサービスは、地域社会全体のつながりを深める役割も果たしており、高齢者が地域の一員として安心して暮らせる環境を整えるための重要な存在となっています。

地域密着型通所介護の時間区分ごとの基本報酬単位数一覧表

地域密着型通所介護の時間区分ごとの基本報酬単位数一覧表は、介護事業所が提供するサービスの報酬を理解しやすくするために非常に重要な資料になります。

この一覧表は、サービスの提供時間帯や利用者の状態に応じて、適切な報酬単位数を確認できるように整理されています。以下では、一覧表を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

基本報酬時間区分【3時間以上5時間未満】

算定項目単位数算定単位
要介護14単位減算一回につき
要介護25単位減算
要介護36単位減算
要介護46単位減算
要介護57単位減算

基本報酬時間区分【5時間以上6時間未満】

算定項目単位数算定単位
要介護17単位減算一回につき
要介護28単位減算
要介護39単位減算
要介護410単位減算
要介護511単位減算

基本報酬時間区分【6時間以上7時間未満】

算定項目単位数算定単位
要介護17単位減算一回につき
要介護28単位減算
要介護39単位減算
要介護410単位減算
要介護512単位減算

基本報酬時間区分【7時間以上8時間未満】

算定項目単位数算定単位
要介護18単位減算一回につき
要介護29単位減算
要介護310単位減算
要介護412単位減算
要介護513単位減算

基本報酬時間区分【8時間以上9時間未満】

算定項目単位数算定単位
要介護18単位減算一回につき
要介護29単位減算
要介護311単位減算
要介護412単位減算
要介護514単位減算

地域密着型通所介護の延長加算(9時間以上のサービス提供)

通所介護の基本報酬は、8時間以上9時間未満の時間区分が設定されています。しかし、通所介護の前後に連続して日常生活のサポートをおこなう計画の場合、通所介護の時間とその前後の時間を合わせて、合計時間が9時間以上になると、最大で5時間まで加算が適用されます。

この加算は、実際の所要時間に応じて算定されます。

時間加算単位数
9時間以上10時間未満の場合50単位
10時間以上11時間未満の場合100単位
11時間以上12時間未満の場合150単位
12時間以上13時間未満の場合200単位
13時間以上14時間未満の場合250単位

地域密着型通所介護の加算一覧

加算内容単位数
生活相談員配置等加算1日につき13単位
入浴介助加算(I)1日につき40単位
入浴介助加算(Ⅱ)1日につき55単位
個別機能訓練加算(I) イとロ

イ 1日につき56単位
ロ 1日につき76単位

個別機能訓練加算(Ⅱ)1日につき20単位
ADL維持加算(I)(Ⅱ)

イ 1日につき30単位
ロ 1日につき60単位

認知症加算1日につき60単位
若年性認知症利用者受入加算1日につき60単位
栄養アセスメント加算(I)(Ⅱ)

1回につき200単位
月に2回を限度

口腔と栄養スクーリング加算(I)(Ⅱ)

(I) 1回につき20単位
(Ⅱ) 1回につき5単位
6月に1回を限度

口腔機能向上加算(I)(Ⅱ)

(I) 1回につき150単位
(Ⅱ) 1回につき160単位
月に2回を限度

生活機能向上連携加算(I)(Ⅱ)

(I) 月に100単位:3ヵ月に一回を限度
(Ⅱ) 月に200単位:個別機能訓練加算算定の場合、月に100単位

通所介護の支給限度額管理の対象外の算定項目

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

一回につき22単位

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

一回につき18単位

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

一回につき6単位

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ

(ロを算定している場合)

一回につき48単位

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ

(ロを算定している場合)

一回につき24単位

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ

(ハを算定している場合)

一回につき12単位

サービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロ

(ハを算定している場合)

一回につき6単位

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)

9.2%

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

9.0%

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

8.0%

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)

6.4%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)

8.1%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)

7.6%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)

7.9%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)

7.4%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)

6.5%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

6.3%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)

5.6%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)

6.9%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)

5.4%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)

4.5%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)

5.3%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)

4.3%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)

4.4%

介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)

3.3%

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

5.0%

「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」および「介護職員処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外であり、これらの費用は公費負担がなく、利用者が全額自己負担となります。

地域密着型通所介護の減算一覧

地域密着型通所介護の減算一覧は以下になります。

減算内容減算単位数
事業所が送迎をおこなわない(送迎減算)片道につき47単位
同一建物の利用者(同一建物減算)1日につき94単位
高齢者虐待防止措置未実施減算基本単位の15%減算
業務継続計画未策定減算基本単位の15%減算

まとめ

地域密着型通所介護は、高齢者が認知症や要介護状態になっても、住み慣れた地域でできる限り長く、安心して生活できるよう支援する介護支援になります。

地域密着型通所介護では小規模な施設で運営され、地域住民と密接に関わることで、個別のニーズに応じたきめ細かなケアが提供されます。


地域密着型通所介護の特徴的な点は、サービス提供時間や利用者の介護度に基づいて報酬単位数が異なる点になります。時間区分ごとの報酬単位数は細かく決められており、施設運営者にとって報酬の計算は非常に重要な要素となります。

地域密着型通所介護は、地域社会に根差したサービスであり、利用者とその家族の安心を支える重要な役割を果たしています。

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