この記事では、ヤングケアラーについてご紹介させて頂きます。
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法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。
年齢等に見合わない重い責任や負担を負うことで、本当なら享受できたはずの、勉強に励む時間、部活に打ち込む時間、等の「子どもとしての時間」と引き換えに、家事や家族の世話をしていることがあります。
令和2年度に行われた厚生労働省の調査では、調査に参加した中学校の46.6%、全日制高校の49.8%にヤングケアラーが「いる」という結果になっています。また、同調査では、「家族の中にあなたがお世話をしている人はいますか」という質問に対し、「いる」と答えた中学2年生は5.7%にのぼりました。これは、回答した中学2年生の17人に1人がヤングケアラーだったということになります。
家族内のことで問題が表に出にくく、実態の把握が難しい上に、ヤングケアラーである子ども自身やその家族が「ヤングケアラー」という問題を認識していないという事もあり、実態はもっと多くの子供が『ヤングケアラーである』という実態があります。
このような背景から、多くの相談窓口が設置されることとなりました。
厚生労働省ホームページ:ヤングケアラーについて
ヤングケアラーを早期に発見し支援につなげるため、本マニュアルを執務の参考としてご活用いただくとともに、要保護児童対策地域協議会の構成員等ヤングケアラーと接する可能性のある関係機関、団体等に周知されることとなり、このマニュアルが介護保険最新情報にて通知されることとなりました。
このマニュアルの中では、福祉従事者に対し以下のように呼び掛けています。
●ヤングケアラーがおかれている状況は様々であり、中には家族に代わり、介護・介助を担わざるを得ない状態にあり、子どもらしい生活を送れずにいるヤングケアラーも存在しています。これまでよりもアンテナを少しだけ広げていただき、皆様が支援を行う対象者の家族に、サポートが必要なヤングケアラーがいるかもしれないということを意識してみてください。
●もしヤングケアラーと思われる子どもを発見したら、その子どもを気にかけて、何かあれば耳を傾ける、また、必要があれば他の機関と連携することをご検討ください。
このマニュアルでは、ヤングケアラーだと思われる子供がいたときの連携先や、相談窓口等が記載されています。
実際ご利用者様のお宅に訪問すると、子供が
喀痰吸引は、手順と留意点等、あらかじめ決められた注意点を守ることでご利用者様も介助者も安心して実施することが可能です。
障害者総合支援法も含め、需要が確実に伸びてきている中、介護の専門性を上げていくためにも実施の検討をしてみてはいかがでしょうか?