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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)~返還を求められることの無いようにするには~

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、支援新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の保管しておかなければいけない書類や注意点を、厚生労働省発の申請マニュアルに基づきご紹介していきます!

新型コロナ感染症緊急包括支援事業実施要綱とは

実地指導

2020年6月19日に厚生労働省が【新型コロナ感染症緊急包括支援事業実施要綱】を発表しました。

この事業は、介護サービスを営む法人、事業所が最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を維持出来るようにするため、感染症対策に必要な物資の確保や、感染症対策を徹底、介護サービスを継続的に提供するための支援を行うことを目的としています。

助成金等の交付決定と振込み

交付決定

提出された申請書等については、都道府県が内容を確認します。

助成金等の交付決定が行われた場合、国保連(提出先が都道府県の場合は都道府県)から、事業所・施設等(法人)に交付決定通知が送付されます。

申請書に不備がある場合や、国保連に登録されている口座が債権譲渡されているにも関わらず国保連に申請した場合等には、都道府県が必要に応じ、事業所・施設等へ連絡することがあります。

振込み

  1. 申請書を国保連に提出した場合
    国保連から事業所・施設等に振込通知が送付された上で、介護報酬の振込用に登録されている口座に助成金等が振り込まれます。

  2. 都道府県に提出した場合
    都道府県から、事業所・施設等に振込通知が送付された上で、事業所・施設等の口座に助成金等が振り込まれます。

精算手続き

概算額で申請を行う場合は、後に清算の手続きが必要になります。

事業所・施設等は、助成金の執行や慰労金の職員(派遣労働者や業務委託受託者職員分も含む)への給付が終わったのち、都道府県に対し実績報告書(※)を提出することとなります。

また、支出内容を証明する書類(領収書、振込記録等)は、提出の必要が無いとされています。

実地指導やその他の場において、都道府県から求めがあった場合には速やかに提出できる状態にしておくことが求められていますので、法人本部や各事業所においてしっかりと保管しておく必要があります。

(※)実績報告書の様式は申請書の国様式について、「交付申請書」を「実績報告書」と、「申請額」、「所要額」及び「補助予定額」を「支払済額」と読み替えて使用することが想定されています。

注意点

以下は、東京都における2020年8月10日時点のQAです。

都道府県ごとにQAが出て来る可能性が有りますので、管轄の都道府県のホームページを確認しましょう。

Q1:1回目に慰労金を申請し、2回目に感染症対策支援事業の申請という形で時期をずらし、複数回に分けて申請を行ってもよいか

A1:原則、1回目の交付申請で、慰労金と併せて、その他の「介護サービス提供支援事業」、「在宅サービス再開支援に向けた支援事業」についても今後執行予定額を含め、上限額で申請してください。 また、返納が生じないよう、可能な限り有効に使い切ってください。

Q2:感染症対策支援事業と在宅サービス事業所における環境整備への助成事業は併用して申請可能か。

A2:感染症対策支援事業は、感染症対策を徹底するためのかかり増し費用として、環境整備の助成事業は3つの密を避けるための環境整備として、目的を整理した上で、両事業に申請を行うことが可能です。ただし、同一の対象経費を重複して申請することはできません。

保管書類と保管期間

今回の助成金に関わる書類の保管期間は、5年間とされています。

申請書はもちろん、一連の収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の後、5年間保管して下さい。

また、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の財産がある場合は、交付要綱の定めるところにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、助成金等の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。

会計検査等の際、証拠書類の原本が確認できない場合は、助成金等の返還を求められる場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管しておくようにしましょう。

まとめ

介護労働安定センターが毎年実施している「介護労働実態調査」の2019年度の結果、介護職員の過不足の状況を事業所に聞いたところ、「大いに不足」が13.5%、「不足」が22.2%、「やや不足」が34.0%。あわせて69.7%に昇っていると公表しました。

これは過去10年間で最悪の数字であり、政府は人材育成への補助や処遇改善など様々な施策を講じていますが、解決の糸口は見えていません。

不足している原因では、90.0%が「採用が困難」と答え、その理由は、「同業他社との獲得競争が激しい(57.9%)」が最多となっています。

現状では、訪問介護の中でも高額な賃金を支払える法人に人が集まっており、特定事業所加算及び特定処遇改善加算の取得をしている法人にしか人は集まらない状況です。

まだ加算や交付金などを利用していない方は、うまく活用して、採用に繋げていってください。