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介護報酬改定における情報公表制度の変更点【令和3年】

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、令和3年の介護報酬改定により大きく内容の追加があった情報公表制度についてご紹介をしていきます!

第199回社会保障審議会介護給付費分科会

令和3年1月18日に、介護報酬改定の内容(算定構造)が決定しました。

◆厚生労働省資料:第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料

基本報酬は1単位から上がる等わずかながら変化を見せ、加算等の新設や廃止も多くみられました。

また、発表された基本報酬の単位に加え、令和3年9月末までは新型コロナウイルスの対策費として0.1%を基本報酬に上乗せできるとの発表もあり、今回の報酬改定では運営基準も大きく変わる(追加が多い)ことにも注目が集まっています。

情報公表制度とは

介護保険法に基づき平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。

この「介護サービス情報公表システム」を使うことで、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。

現在は障害者総合支援法でも同様の公表が義務付けられています。

公表されている事業所情報の内容

基本的な項目

  1. 事業所の名称、所在地等
  2. 従業者に関するもの
  3. 提供サービスの内容
  4. 利用料等
  5. 法人情報

この項目では、事業所・施設を構成する客観的な事実が確認できます。

事業所運営にかかる各種取組

  1. 利用者の権利擁護の取組
  2. サービスの質の確保への取組
  3. 相談・苦情等への対応
  4. 外部機関等との連携
  5. 事業運営・管理の体制
  6. 安全・衛生管理等の体制
  7. その他(従業者の研修の状況等)

この項目では、事業所の管理運営体制や利用者への権利擁護の取組、サービスの質の確保にかかる取組などが確認できます。

情報公表で追加になる項目

認知症に係る取組の情報公表の推進として、介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することが義務付けられました。

また、居宅介護支援にはケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下のことについて利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することが、事業所に義務付けられました。

  1. 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
  2. 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合


その他、以下のような追加の項目があります。

  • 生活機能向上連携加算の取得推進のため外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表する。
  • 認知症グループホームにおいて求められている「第三者による外部評価」について、小規模多機能型居宅介護等と同様に、自らその提供するサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから「第三者による外部評価」を受けることとする。

いずれも、今年度内に通知を改正し、来年度から開始される予定です。

まとめ

今日は情報公表の項目についてご紹介をしてまいりました。

障がい者総合支援法では基本報酬が上がり、処遇改善加算、特定処遇改善加算が下がる等報酬に変更がかかる今回の改正でも、特定事業所加算には項目が追加されただけで報酬の変更はありませんでした。

質の高い介護を効率的に提供する事は、今後の大きなポイントになります。

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