この記事では、令和3年の介護報酬改定により大きく内容の追加があった情報公表制度についてご紹介をしていきます!
目次
令和3年1月18日に、介護報酬改定の内容(算定構造)が決定しました。
◆厚生労働省資料:第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料
基本報酬は1単位から上がる等わずかながら変化を見せ、加算等の新設や廃止も多くみられました。
また、発表された基本報酬の単位に加え、令和3年9月末までは新型コロナウイルスの対策費として0.1%を基本報酬に上乗せできるとの発表もあり、今回の報酬改定では運営基準も大きく変わる(追加が多い)ことにも注目が集まっています。
介護保険法に基づき平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。
この「介護サービス情報公表システム」を使うことで、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。
現在は障害者総合支援法でも同様の公表が義務付けられています。
この項目では、事業所・施設を構成する客観的な事実が確認できます。
この項目では、事業所の管理運営体制や利用者への権利擁護の取組、サービスの質の確保にかかる取組などが確認できます。
認知症に係る取組の情報公表の推進として、介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することが義務付けられました。
また、居宅介護支援にはケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下のことについて利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することが、事業所に義務付けられました。
その他、以下のような追加の項目があります。
いずれも、今年度内に通知を改正し、来年度から開始される予定です。
今日は情報公表の項目についてご紹介をしてまいりました。
障がい者総合支援法では基本報酬が上がり、処遇改善加算、特定処遇改善加算が下がる等報酬に変更がかかる今回の改正でも、特定事業所加算には項目が追加されただけで報酬の変更はありませんでした。
質の高い介護を効率的に提供する事は、今後の大きなポイントになります。