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令和4年 介護事業所におけるハラスメント対策

この記事では、 令和4年3月に期限が迫っている、ハラスメント対策についてご紹介します。

介護事業所向けお役立ち情報
2021年介護報酬改定完全理解マニュアル
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介護事業所向けに、2021年の介護報酬改定の内容をまとめました!
<目次>
1)2021年介護報酬改定の概要
2)2021年介護報酬改定の改定内容
3)2021年介護報酬改定で変更のあった加算
4)2021年介護報酬改定を受けて事業所がするべきこと

介護事業所におけるハラスメント対策とは

令和3年度の介護報酬改定にて、全サービスに対し『ハラスメント対策』として以下2点が義務化されました。

①事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

具体的には、

①事業主が講ずべき措置の具体的内容
ⅰ:事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。

ⅱ:相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

ⅲ:ハラスメントの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

ⅳ:被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)

ⅴ:被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)

※「事業主が講ずべき措置の具体的内容」の必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理職・職員向け)研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい

※都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、事業主が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることもあります。

研修

基本指針

法人、事業所においてハラスメントに対する基本的な考え方を示したものです。

『ハラスメント』に対してどう考え、どのようなことを『ハラスメント』と定義し、『ハラスメント』が発覚した場合どうするのか等の指針を定めます。

職場におけるハラスメント対策

法人、事業所が整備すべき体制を設定し明記します。

例えば以下のような文言で設定した体制を明示します。

○条:当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
⑴ 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
⑵ 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
○条:ハラスメント防止のために、年 1 回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
○条:ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、○○○役職○○○が窓口を担当する。

介護倒産

介護現場におけるハラスメント対策

職場内におけるハラスメントだけでなく、ご利用者様を含むお客様や関係先についてもハラスメント対策を行うことが推奨されています。

重要事項説明書等に下記のような『ハラスメント』ととらえられる具体例を明記し、サービス利用者・家族に周知することも大切です。

○事業所が行うサービスの範囲及び費用
○職員に対する金品の心づけのお断り
○サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)
○職員へのハラスメントを行わないこと

職員研修

入社時はもちろん、繰り返し実施して行い『記憶を保つ』ことも必要な研修です。

法人や事業所で定めたハラスメントに関するルールを徹底するためには、研修が欠かせません。

特に以下の項目については、毎年繰り返して伝えていきましょう。

① 本基本指針

② 介護サービスの内容
・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
・金品などの心づけのお断り

③ 服装や身だしなみとして注意すべきこと

④ 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと

⑤ 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、ま
た、できるだけその出来事を客観的に記録すること

⑥ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること

⑦ その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その
場合には速やかに報告・相談すること

算定要件

 

 

まとめ

    介護事業所において定めるべきハラスメント対策の期限は令和4年3月末です。

    機嫌が迫っていますので、未だ対策が取れていない場合は注意が必要です。

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