この記事では、令和4年5月16日に発出されている処遇改善加算・特定処遇改善加算の実績報告書についてご紹介します。
令和4年度は、令和4年2月に示されている介護職員処遇改善補助金から始まり、併せて例年とは異なるスケジュールで申請を行う事となっています。
また、介護職員処遇改善加算(現行加算)4・5は令和4年3月31日で廃止されており、上位区分の介護職員処遇改善加算(現行加算)1~3に区分変更しない限り、介護職員処遇改善加算(現行加算)は算定できません。
上位区分の介護職員処遇改善加算へと区分変更するには要件を満たした上で、加算届(体制届)を期限までに提出する必要があります。
①介護職員等処遇改善補助金
令和4年2月・3月:賃金改善実施の上、賃金を改善したという旨の報告書を自治体へ提出
令和4年3月末:就業規則改定、提出
令和4年4月15日:賃金改善計画書を自治体へ提出
令和4年6月:国から事業所への補助金支払い開始
令和5年1月(予定):賃金改善報告書提出
※10月以降も取得し続けることが要件であるため、補助金を受け取っている場合は介護職員等メースアップ支援加算の申請が必要。
②処遇改善加算・特定処遇改善加算
令和4年4月15日:賃金改善計画書を自治体へ提出
令和4年6月:支払い受け開始
令和4年7月:前年度実績報告提出
※自治体によって7月31日、8月1日等期限が異なるため注意
③介護職員等ベースアップ支援加算
令和4年8月:計画書の提出・ご利用者様の重要事項変更同意書締結開始
令和4年10月:改善期間開始
令和4年12月:支払い受け開始
※処遇改善加算、特定処遇改善加算と同様に改善期間後に実績を提出することになる(予定未定)
■対象:直接介護職員。
ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇 改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
①処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
②賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ 等に使用することを要件とする。 ※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げを実施すること
■利用者負担:あり
※令和4年10月実施分から発生。9月末までに介護支援専門員さんへの報告とご利用者重説の変更同意を!
補助金は国から支払われているため、ご利用者様の自己負担はありませんが、10月以降は『加算』の扱いになりますので、ご利用者様の自己負担が発生します。
処遇改善加算の取得率は93%を超え、特定処遇改善加算も60%を超える事業所が取得をし終わりました。
全産業平均の給与に並ぶことも一つの目的とした加算ですので、10月に始まる介護職員等ベースアップ支援加算についても積極的に取得をおこないましょう。