この記事では、特定処遇改善加算についてと、特定処遇改善加算の取得を妨げているものについてご紹介します!
2019年10月から新設された【介護職員等特定処遇改善加算】(以下、 特定処遇改善加算 )は、介護職員の平均月給を他業界と揃えることを目的につくられました。
2019年当初は介護職員の平均月給は293,450円で、看護職員(368,560円)や理学療法士(343,760円)など、介護に関するほかの職種を下回っており、一方で介護職員の需要は増え続け、2025年には34万人の人手不足が生じると予測されていました。
こうした状況を改善するため、新たに介護職員等特定処遇改善加算が創設されることとなったのです。
この加算を取得することで、2021年には「特定処遇改善加算」を取得している事業所の介護職員の平均給与が32万5,550円まで改善しました。
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅱ)を取得している施設・事業所における介護職員(常勤の者)の平均給与額については、平成31年と令和2年を比較すると1万8,120円増額しています。
また、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅱ)を取得している施設・事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士(常勤の者)の平均給与額については、平成31年と令和2年を比較すると2万740円も増額となっており、給与額平均は36万6,900円で、この平均額は主任ケアマネよりも高くなっています。
裏を返すと『特定処遇改善加算の取得をしていない事業所は低賃金のままである。』という事になります。
介護職員特定処遇改善加算とは、令和元年10月の介護報酬改定で、介護職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え特定加算を創設し、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の処遇改善するために、一定程度他の職種の処遇改善・賃金改善も行えるよう認めた加算・賃金改善の制度です。
加算新設当初は、「10年以上の介護福祉士に月8万円の手当てがつく!」と話題になりましたが、どのような職員に手当てを分配するかは各事業者である程度柔軟に設定可能となっています。
サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当たりの総単位数にサービスごとに設定された加算率を掛け合わせて単位数を算定します。
また、処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外され計算されます。
指定の要件を満たし、配分ルールを設定した計画の提出し、支払いを計画にそって行い、年度末に実績の報告を行うというものになります。
処遇改善加算の算定率が90%を超えるのに対し、この加算はまだまだ取得していない事業所が多いのが特徴です。
介護事業所向けに、特定処遇改善加算について算定要件や配分の仕方について詳しくまとめました。
<目次>
1.特定処遇改善加算とは
2.現在の算定率と取得しなければいけない理由
3.仕組みの作り方と注意点
①算定要件について
②配分の仕方
4.計画の申請から実績の報告まで
5.令和3年度改定事項
令和2年度に厚労省により行われた調査によると、介護職員等特定処遇改善加算を取得(届出)していない事業所における加算を取得しない理由は、「賃金改善の仕組みを設けることにより、職種間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」が38.8%、「賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑であるため」が38.2%となっています。
これは、例えば介護職員が主任ケアマネ以上の給与となること等で生じる不和や、職種間のバランスを鑑みて取得をしないという事業所が多いと言う事です。
また、続いて処遇改善加算以上にクリアしなければいけない条件が有り、この理解や事務作業に取り掛かる時間が無いという事が挙げられます。
介護職員が独立した専門職であるというキャリア段位の設定がなく、他の職種に比べて『低い』というキャリア制度を敷いているからこそ生じる問題だと言えます。
本日は特定処遇改善加算の取得の防げになっているものは何か、この改善策は何かをご紹介して参りました!
実際に加算の取得を検討されている方は、以下の資料もご活用ください。
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